個人事業主が税理士に依頼する前に知っておきたい基礎知識

「一人では経理作業や確定申告の作業をまかなうことが難しい」「できれば信頼できる税理士に依頼したい」、と考えている個人事業主もいるのではないでしょうか。今回は、税理士に依頼する際の判断材料として役に立つ、税理士の業務内容、依頼するメリットとタイミング、書面添付制度について解説します。

税理士の業務内容とは

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税理士に依頼する前に知っておきたい、税理士の主な業務内容について説明します。

税理士の業務は、有資格者しかできない「独占業務」と「その周辺業務」に分けられます。無資格者は無料でも独占業務を行うと税理士法違反になります。

独占業務は以下になります。

税務代理
・確定申告、青色申告の承認申請などの代行
・税務調査の立会い
・税務署の更正や決定に対する不服(不満)申立て

税務書類の作成
確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書など、税務署、都道府県、市区町村に提出する税務書類の作成を代行します。

税務相談
税務相談とは、相談者の依頼に応じて、税金の相談に乗ることを指します。

e-Tax(電子申告)の代理送信
e-Taxを利用して税務書類を代理送信することができます。

税務訴訟(税金関係の裁判)の補佐人
税務訴訟で弁護士とともに補佐人として裁判所に出頭し、出廷陳述(意見を述べる)ことが認められています。

会計参与
計算関係書類の正確性を高めるために会計の専門家である「会計参与」は株式会社の役員として、取締役と共に決算書などを作成します。会計参与になれるのは税理士と公認会計士に限定されています。

参考:税理士とは(日本税理士会連合会)

税理士に依頼するメリット

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税理士に依頼する具体的なメリットについて説明します。

税にまつわる最新情報が入手できる
税制改正は毎年行われ、その項目には個人事業主の税金に影響を及ぼす内容が含まれています。たとえば、青色申告の特別控除額65万円は2020年から55万円になり、10万円引き下げられます。この変更を知らずに2020年の確定申告で所得金額から65万円を控除して確定申告を行えば、間違いになってしまいます。しかし、税にまつわる情報を常に把握している税理士に依頼すれば、このような計算ミスが防止できます。

参考:平成30年度税制改正の大綱(財務省)

節税のアドバイスを受けられる
事業で役立つ節税のアドバイスは、個々の事業の事情に応じた内容になるのが一般的です。このように個々の事情に応じた税金のアドバイスも税理士の業務範囲です。

税理士に依頼するタイミング

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税理士に依頼するタイミングに正解は存在せず、事業主ごとに異なります。そこで、発生する顧問料に対する費用対効果の視点から具体例を紹介します。

本業に専念したい場合
事業規模の拡大に伴い、帳簿作成や請求書の発行など経理業務が増えるのが一般的です。たとえば、会計ソフトに入力する時間がかかってしまい、その労力を企画や集客などに活用したほうが売り上げや利益の確保につながるとします。顧問料に見合う費用対効果があると見込める場合は、税理士に依頼するタイミングといえます。

年商が1,000万円を超える場合
年商1,000万円を超えると、経理作業の増加が予想されます。翌々年から消費税の課税事業者となるからです。たとえば、事業用車の車検代19万円を負担したとします。消費税が発生しない免税事業者なら「修繕費19万円」と経理処理するだけで済みますが、課税事業者の場合はもっと処理が複雑になります。

税務調査を省略したい場合
事業規模の急激に拡大すると、税務調査が入る可能性が高くなります。税理士に依頼することで、後述する書面添付制度が利用できます。この制度により、税務調査の省略につながるケースがあります。

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書面添付制度とは

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書面添付制度とは、確定申告書の内容が正しいことを税理士が証明する制度です。専門家がお墨付きを与えることで、税務署からの信用度が増します。

書面添付制度のアウトラインについて説明します。

書面添付制度のアウトライン

個人事業主が自分で確定申告書を提出した場合、税務調査までの流れは次の通りです。

1, 税務署から税務調査の事前通知が行われる
2, 税務調査が実施される

一方、確定申告書で書面添付制度を利用した場合の税務調査までの流れは次の通りです。

1, 税理士に意見聴取の事前通知が行われる
2, 税理士に対し、意見聴取が実施される
3, 税務署から税務調査の事前通知が行われる
4, 税務調査が実施される

つまり、書面添付制度では税務調査の事前通知の前に、税理士に対して意見聴取が行われます。

書面添付制度と税務調査の回避の関係

書面添付制度では、税理士に対する意見聴取の段階で「確定申告書の内容に間違いない」と税務署が判断すれば、税務調査は省略できます。

しかし、書面添付制度は確定申告書の質が問われます。「記載内容が良好でない書面」や「意見聴取を行わない場合」は税務調査を避けられません。

従って、確定申告書の正確性と税理士との信頼関係の構築が書面添付制度のメリットを享受できるかどうかを左右します。

参考:書面添付制度(日本税理士連合会)

事業の状況と照らし合わせながら、税理士に依頼するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆は2018年9月7日時点の情報を参照しています。
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