税理士の業務内容とは
・確定申告、青色申告の承認申請などの代行
・税務調査の立会い
・税務署の更正や決定に対する不服(不満)申立て
確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書など、税務署、都道府県、市区町村に提出する税務書類の作成を代行します。
税務相談とは、相談者の依頼に応じて、税金の相談に乗ることを指します。
e-Taxを利用して税務書類を代理送信することができます。
税務訴訟で弁護士とともに補佐人として裁判所に出頭し、出廷陳述(意見を述べる)ことが認められています。
計算関係書類の正確性を高めるために会計の専門家である「会計参与」は株式会社の役員として、取締役と共に決算書などを作成します。会計参与になれるのは税理士と公認会計士に限定されています。
税理士に依頼するメリット
税制改正は毎年行われ、その項目には個人事業主の税金に影響を及ぼす内容が含まれています。たとえば、青色申告の特別控除額65万円は2020年から55万円になり、10万円引き下げられます。この変更を知らずに2020年の確定申告で所得金額から65万円を控除して確定申告を行えば、間違いになってしまいます。しかし、税にまつわる情報を常に把握している税理士に依頼すれば、このような計算ミスが防止できます。
事業で役立つ節税のアドバイスは、個々の事業の事情に応じた内容になるのが一般的です。このように個々の事情に応じた税金のアドバイスも税理士の業務範囲です。
税理士に依頼するタイミング
事業規模の拡大に伴い、帳簿作成や請求書の発行など経理業務が増えるのが一般的です。たとえば、会計ソフトに入力する時間がかかってしまい、その労力を企画や集客などに活用したほうが売り上げや利益の確保につながるとします。顧問料に見合う費用対効果があると見込める場合は、税理士に依頼するタイミングといえます。
年商1,000万円を超えると、経理作業の増加が予想されます。翌々年から消費税の課税事業者となるからです。たとえば、事業用車の車検代19万円を負担したとします。消費税が発生しない免税事業者なら「修繕費19万円」と経理処理するだけで済みますが、課税事業者の場合はもっと処理が複雑になります。
事業規模の急激に拡大すると、税務調査が入る可能性が高くなります。税理士に依頼することで、後述する書面添付制度が利用できます。この制度により、税務調査の省略につながるケースがあります。
書面添付制度とは
書面添付制度のアウトライン
2, 税務調査が実施される
2, 税理士に対し、意見聴取が実施される
3, 税務署から税務調査の事前通知が行われる
4, 税務調査が実施される
書面添付制度と税務調査の回避の関係
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