特定商取引法とは
概要
適用される取引
共通点
訪問販売
事業者が、消費者の自宅等を訪問して、物品を販売する形態を指します。通信販売
事業者が、新聞や雑誌、テレビ、インターネットなどに広告を出し、それらを見た消費者から、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで申し込みを受ける形態を指します。ただし、次の電話勧誘販売に該当するものは除きます。電話勧誘販売
事業者が、消費者に電話をかけるか、あるいは、特定の方法で電話をかけさせて、その電話での勧誘により、消費者から、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどでの申し込みを受ける形態をいいます。連鎖販売取引
事業者が、個人を商品の販売員に勧誘し、その個人に次の販売員を勧誘させるといった方法で、販売組織を連鎖的に拡大していく形態をいいます。俗に「マルチ商法」などといわれます。特定継続的役務提供
事業者が消費者に対して、長期にわたり継続的に役務を提供し、これに対して高額な対価を約束する取引のことです。「役務」というのはサービスのことです。「特定」というのは、対象になるサービスが限定されていることを指しています。具体的には、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相談所など結婚相手を紹介するサービス、パソコン教室の7つの役務が対象です。業務提供誘引販売取引
事業者が消費者に対し、仕事を提供することを持ちかけ(業務提供誘引)、その仕事に必要だとして、消費者に商品などを販売し、消費者に金銭を負担させる(販売)取引のことをいいます。たとえば、事業者が消費者に対して、マッサージ機を使用した感想に関するモニターの仕事を提供するにあたり、その仕事に必要ということで、消費者にそのマッサージ機を販売する場合がこれに当たります。訪問購入
事業者が、消費者の自宅を訪問して、物品などを購入する形態を指します。
押さえておきたいポイント
行政規制と民事上のルール
訪問販売について
訪問販売の行政規制
事業者の氏名等の明示
事業者は、勧誘をする前に、消費者に対して、氏名・名称、勧誘が目的であること、販売しようとする商品の種類を告げなければならないとされています。再勧誘の禁止等
事業者は、勧誘をする前に、消費者に対して勧誘を受ける意思があるかどうかを確認するよう努めるべきとされています。消費者に契約する意思がない場合は、その訪問の際、また、その後のいずれにおいても、勧誘することが禁止されています。書面の交付
事業者は、消費者から契約の申し込みを受けたときや消費者と契約をしたときには、商品の種類・数量、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、クーリング・オフに関する事項などを記載した書面を、消費者に対して渡さなければならないとされています。禁止行為
以下のような行為は禁止されています。
・勧誘を行う際、またはクーリング・オフなどを妨ぐために、事実と違うことを告げること
・勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
・契約を締結させ、またはクーリング・オフなどの権利の行使を妨げるために、消費者を威迫して困惑させること
・目的を告げないで誘引した消費者に対して、人気のない場所で勧誘を行うこと
訪問販売の行政処分・罰則
訪問販売の民事上のルール
契約の申し込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)
訪問販売の際、消費者が契約の申し込みをしたり、契約を取り交わしたりした場合に、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面で申し込みの撤回や契約の解除ができます。これをクーリング・オフと呼びます。
過量販売契約の申し込み撤回または契約の解除
訪問販売の際に、消費者が通常必要な量を著しく超える量の商品を購入する契約をした場合、その後1年間は、契約の申し込み撤回や、契約の解除をすることができます。契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し
事業者の勧誘にあたり、以下にあてはまる行為があったために、消費者が誤認し、契約の申し込みや承諾の意思表示をしたとき、消費者は意思表示を取り消すことができます。
・事実と異なることを告げられた場合に、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合に、その事実が存在しないと誤認した場合契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
クーリング・オフ期間の経過後、消費者が代金を支払わないなどの理由で契約が解除された場合、事業者が請求できる損害賠償の額について上限が定められています。たとえば、商品が返還されない場合は、販売価格に相当する額といった制限があります。
通信販売について
通信販売の行政規制
広告の表示
通信販売に対しては、広告の記載に関して詳細な規制があります。たとえば、事業者の名称などはもちろんですが、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の瑕疵に対する責任といった内容です。特定商取引法の改正により、2022年6月1日以降、ECサイトやネットショップ、SNSを使った通信販売などでは顧客が注文を確定する前の段階で、下記の6項目が簡単に確認できるように表示することが求められています。
(2)販売価格・対価(定期購入の場合は2回目以降の価格も表示)
(3)支払い時期・方法(定期購入の場合は各回の請求時期も表示)
(4)引渡・提供時期(定期購入の場合は次回分の発送時期も表示)
(5)申込の撤回・解除について
(6)申込期間(期間限定販売の場合)
誇大広告等の禁止
「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
通信販売の民事上のルール
特定継続的役務提供について
特定継続的役務提供の行政規制
特定継続的役務提供の民事上のルール
・労働基準法、守れていますか?今すぐ確認したい6つのポイント