経営者なら​知って​おきたい​特定商取引法

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

特定商取引法とは​どう​いった​法律か、​名前だけ聞いた​ことは​あるが​よく​わからないと​思っている​人も​いるのではないでしょうか。​今回は、​特定商取引法の​概要と、​押さえておくべきポイントに​ついて​説明します。

目次



特定商取引法とは

Alt text

概要

事業者と​消費者との​取引に​関して、​事業者に​よる​悪質な​勧誘行為や、​消費者の​迷惑となる​行為を​規制し、​消費者の​利益を​守る​法律です。​ルールと​しては​大きく​2つに​分けられ、​事業者に​対する​行政上の​規制と、​クーリング・​オフなどの​消費者の​権利を​守る​ための​民事上の​ルールが​あります。

適用される​取引

共通点

基本的に、​事業者が​消費者に​対して​物品を​販売する​取引に​適用されます。​適用対象となる​販売形態を​紹介します。

  • 訪問販売
    事業者が、​消費者の​自宅等を​訪問して、​物品を​販売する​形態を​指します。

  • 通信販売
    事業者が、​新聞や​雑誌、​テレビ、​インターネットなどに​広告を​出し、​それらを​見た​消費者から、​郵便、​電話、​ファクシミリ、​インターネットなどで​申し込みを​受ける​形態を​指します。​ただし、​次の​電話勧誘販売に​該当する​ものは​除きます。

  • 電話勧誘販売
    事業者が、​消費者に​電話を​かけるか、​あるいは、​特定の​方法で​電話を​かけさせて、​その電話での​勧誘に​より、​消費者から、​郵便、​電話、​ファクシミリ、​インターネットなどでの​申し込みを​受ける​形態を​いいます。

  • 連鎖販売取引
    事業者が、​個人を​商品の​販売員に​勧誘し、​その個人に​次の​販売員を​勧誘させると​いった​方法で、​販売組織を​連鎖的に​拡大していく​形態を​いいます。​俗に​「マルチ商法」などと​いわれます。

  • 特定継続的役務提供
    事業者が​消費者に​対して、​長期に​わたり継続的に​役務を​提供し、​これに​対して​高額な​対価を​約束する​取引の​ことです。​「役務」と​いうのは​サービスの​ことです。​「特定」と​いうのは、​対象になる​サービスが​限定されている​ことを​指しています。​具体的には、​エステティック、​美容医療、​語学教室、​家庭教師、​学習塾、​結婚​相談所など​結婚​相手を​紹介する​サービス、​パソコン教室の​7つの​役務が​対象です。

  • 業務提供誘引販売取引
    事業者が​消費者に​対し、​仕事を​提供する​ことを​持ちかけ​(業務提供誘引)、​その仕事に​必要だと​して、​消費者に​商品などを​販売し、​消費者に​金銭を​負担させる​(販売)​取引の​ことを​いいます。​たとえば、​事業者が​消費者に​対して、​マッサージ機を​使用した​感想に​関する​モニターの​仕事を​提供するに​あたり、​その仕事に​必要と​いう​ことで、​消費者に​そのマッサージ機を​販売する​場合が​これに​当たります。

  • 訪問購入
    事業者が、​消費者の​自宅を​訪問して、​物品などを​購入する​形態を​指します。

押さえて​おきたい​ポイント

行政規制と​民事上の​ルール

上記で​説明した​販売形態を​とる​事業者が​従うべきルールと​して、​行政規制と​民事上の​ルールが​あります。​中でも、​特に​押さえておく​必要が​ある​ものに​ついて、​行政規制と​民事上の​ルールに​分けて​説明します。

各販売形態の​詳細に​関しては、​特定商取引法ガイド​(消費者庁)を​ご参照ください。

訪問販売に​ついて

訪問販売の​行政規制

  • 事業者の​氏名等の​明示
    事業者は、​勧誘を​する​前に、​消費者に​対して、​氏名・名称、​勧誘が​目的である​こと、​販売しようとする​商品の​種類を​告げなければならないとされています。

  • 再勧誘の​禁止等
    事業者は、​勧誘を​する​前に、​消費者に​対して​勧誘を​受ける​意思が​あるかどうかを​確認するよう​努めるべきと​されています。​消費者に​契約する​意思が​ない​場合は、​その訪問の​際、​また、​その後の​いずれに​おいても、​勧誘する​ことが​禁止されています。

  • 書面の​交付
    事業者は、​消費者から​契約の​申し込みを​受けた​ときや​消費者と​契約を​した​ときには、​商品の​種類・数量、​販売価格、​代金の​支払時期・方法、​商品の​引渡時期、​クーリング・​オフに​関する​事項などを​記載した​書面を、​消費者に​対して​渡さなければならないとされています。

  • 禁止行為
    以下のような​行為は​禁止されています。
    ・勧誘を​行う際、​または​クーリング・​オフなどを​妨ぐために、​事実と​違う​ことを​告げる​こと
    ・勧誘を​行う際、​故意に​事実を​告げない​こと
    ・契約を​締結させ、​または​クーリング・​オフなどの​権利の​行使を​妨げる​ために、​消費者を​威迫して​困惑させる​こと
    ・目的を​告げないで​誘引した​消費者に​対して、​人気のない​場所で​勧誘を​行う​こと

訪問販売の​行政処分・罰則

ここまで​述べた​規制に​従わなかった​事業者は、​行政処分の​ほか、​罰則の​対象と​なります。​行政処分には、​業務改善の​指示、​業務停止命令、​業務禁止命令が​あります。

訪問販売の​民事上の​ルール

  • 契約の​申し込みの​撤回または​契約の​解除​(クーリング・オフ制度)​
    訪問販売の​際、​消費者が​契約の​申し込みを​したり、​契約を​取り交わしたりした​場合に、​法律に​定められた​書面を​受け取ってから​8日以内で​あれば、​消費者は​事業者に​対して、​書面で​申し込みの​撤回や​契約の​解除が​できます。​これを​クーリング・オフと​呼びます。

この​場合、​基本的に​事業者の​負担で、​商品を​引き​取って​もらう​ことができ、​商品を​使用している​場合などにも、​対価を​支払う​必要は​ありません。

  • 過量販売契約の​申し込み撤回または​契約の​解除
    訪問販売の​際に、​消費者が​通常必要な​量を​著しく​超える​量の​商品を​購入する​契約を​した​場合、​その後​1年間は、​契約の​申し込み撤回や、​契約の​解除を​する​ことができます。

  • 契約の​申し込みまたは​その承諾の​意思表示の​取消し
    事業者の​勧誘に​あたり、​以下に​あてはまる​行為が​あった​ために、​消費者が​誤認し、​契約の​申し込みや​承諾の​意思表示を​した​とき、​消費者は​意思表示を​取り消す​ことができます。
    ・事実と​異なる​ことを​告げられた​場合に、​その告げられた​内容が​事実であると​誤認した​場合
    ・故意に​事実を​告げられなかった​場合に、​その​事実が​存在しないと​誤認した​場合

  • 契約を​解除した​場合の​損害賠償等の​額の​制限
    クーリング・オフ期間の​経過後、​消費者が​代金を​支払わないなどの​理由で​契約が​解除された​場合、​事業者が​請求できる​損害賠償の​額に​ついて​上限が​定められています。​たとえば、​商品が​返還されない​場合は、​販売価格に​相当する​額と​いった​制限が​あります。

通信販売に​ついて

通信販売の​行政規制

  • 広告の​表示
    通信販売に​対しては、​広告の​記載に​関して​詳細な​規制が​あります。​たとえば、​事業者の​名称などは​もちろんですが、​販売価格、​代金の​支払時期・方法、​商品の​瑕疵に​対する​責任と​いった​内容です。​特定商取引法の​改正に​より、​2022年6月1日以降、​ECサイトや​ネットショップ、​SNSを​使った​通信販売などでは​顧客が​注文を​確定する​前の​段階で、​下記の​6項目が​簡単に​確認できるように​表示する​ことが​求められています。

(1)分量​(商品の​数量など)
(2)販売価格・対価​(定期購入の​場合は​2回目以降の​価格も​表示)
(3)支払い​時期・方法​(定期購入の​場合は​各回の​請求時期も​表示)
(4)引渡・提供時期​(定期購入の​場合は​次回分の​発送時期も​表示)
(5)申込の​撤回・解除に​ついて
(6)申込期間​(期間限定販売の​場合)

参考:令和3年特定商取引法・預託法の​改正に​ついて​(消費者庁)

  • 誇大広告等の​禁止
    ​「著しく​事実に​相違する​表示」や​「実際の​ものより​著しく​優良、​もしくは​有利であると​人を​誤認させるような​表示」を​禁止しています。

通信販売の​民事上の​ルール

消費者が​契約を​申し込んだり、​契約を​取り交わしたりした​場合でも、​商品の​引き渡しを​受けた​日から​数えて​8日間以内で​あれば、​消費者は​事業者に​対して、​契約の​申し込み撤回や​解除が​できます。​ただし、​この​場合、​返品の​送料は​消費者の​負担と​なります。​加えて、​特定商取引法の​改正に​より、​2022年6月1日以降は​消費者に​誤解を​与えるような​表示を​行い、​誤解を​した​消費者が​購入申込を​した​場合、​消費者は​取消権を​行使できるようになります。

特定継続的役務提供に​ついて

特定継続的役務提供の​行政規制

書面の​交付や​誇大広告の​禁止、​勧誘に​おける​禁止行為などが​定められています。

特定継続的役務提供の​民事上の​ルール

特定継続的役務提供に​おいても、​クーリング・オフ制度が​あります。​消費者は、​負担なく​商品や​権利を​返還する​ことができますし、​頭金などの​対価を​支払っている​場合、​速やかに​その金額の​返還を​受ける​ことができます。

ネットショップを​無料で​開始するなら​Square

EC作成から、​オンライン決済、​店舗連動の​在庫管理まで、​便利な​機能が​無料で​簡単に​始められます。

関連記事

広告宣伝を​する​前に​知って​おきたい​景品表示法とは
労働基準法、​守れていますか?​今すぐ​確認したい​6つの​ポイント


執筆は​2018年6月12日​時点の​情報を​参照しています。​2022年5月26日に​一部情報を​更新しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash