※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計などに関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
企業や個人事業主が従業員に給与を支払ったり、税理士やフリーランスに報酬を支払ったりした際に作成する「法定調書」とセットで提出が必要な書類が「法定調書合計表」です。
しかし「法定調書や支払調書とどう違うのか」「作成方法が複雑でわからない」と悩んでいる人もいるでしょう。
税務署に提出する法定調書合計表は、税務署が国内の金銭の支払状況を正確に把握し、適正な課税を行うための基礎資料となります。記載内容に誤りがあったり、提出が漏れたりすると、後に税務署からの問い合わせや調査につながる可能性があるため、正しい作成手順を理解しておきましょう。
この記事では、法定調書合計表の基礎知識や具体的な書き方、提出義務者の範囲などを詳しく解説します。
📝この記事のポイント
- 法定調書合計表は、各種「法定調書」の支払金額や源泉徴収税額を集計し、税務署に報告するための書類
- 「支払調書」や「源泉徴収票」は、法律で提出が定められている「法定調書」の一種
- 法定調書合計表には6種類の支払調書の合計を記載する
- 法定調書合計表の提出期限は、原則支払った年の翌年1月31日
- 法定調書合計表はe-Tax、光ディスク(CD・DVDなど)、書面での提出が可能
目次
- 法定調書合計表とは?わかりやすく解説
・法定調書合計表とは?
・法定調書とは?
・法定調書と支払調書の違い - 法定調書合計表に必要なものと記載内容
・法定調書合計表作成に必要なもの
・法定調書合計表に記載する内容 - 法定調書合計表の書き方
・給与所得の源泉徴収票合計表
・退職所得の源泉徴収票合計表
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
・不動産の使用料等の支払調書合計表
・不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表 - 法定調書の提出期限
- 法定調書の提出方法
- 法定調書の提出義務者は?個人事業主も対象か?
・種類別の提出義務者
・個人事業主も提出義務があるか - 法定調書合計表提出の際の注意点
・マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載
・提出範囲(金額基準)の確認
・訂正・追加提出の方法 - 法定調書合計表を作成するためのサービス
・ソフトウェアによるサービス
・専門家によるサービス - まとめ
- よくある質問
・法定調書の提出期限はいつですか?
・法定調書にはどのような提出方法がありますか?
・法定調書は誰に提出義務がありますか?
・個人事業主も法定調書を提出する義務はありますか?
法定調書合計表とは?わかりやすく解説
まず、法定調書合計表がどのような役割をもつ書類なのか、混同しやすい「法定調書」「支払調書」との関係性とあわせて解説します。
法定調書合計表とは?
法定調書合計表(正式名称:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)とは、企業や個人事業主が1年間に支払った給与や報酬、料金などについて、「どの種類の支払いを」「合計何人に」「合計いくら支払ったか」を集計して税務署に報告するための総括表です。
たとえば、従業員10名に給与を支払い、弁護士1名に顧問料を支払った事業者は、従業員10名分の「給与所得の源泉徴収票」と、弁護士1名分の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成します。
法定調書合計表は、これら個別の書類(法定調書)の「表紙」のような役割を果たすものです。合計表には「給与の支払総額」「報酬の支払総額」といった集計結果を記載し、その内訳となる個別の法定調書(源泉徴収票や支払調書)と一緒に税務署へ提出します。
税務署は、法定調書合計表と個別の法定調書を照合することで、事業者が行った支払いの全体像と詳細を正確に把握しています。
法定調書とは?
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの法律の規定により、税務署への提出が義務付けられている書類の総称です。
法定調書の目的は、税務署が金銭の支払いや取引の状況を把握し、申告漏れや脱税を防ぎ、適正な課税を確保することにあります。事業者は、特定の支払いを行った場合に、その支払先、金額、内容などを記載した法定調書を作成し、提出する義務を負います。
国税庁によると、現行の法律における法定調書の種類は63種類です1。その中で、法定調書合計表への記載が必要な書類は以下の6種類です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
法定調書と支払調書の違い
法定調書は、法律で提出が義務付けられた約60種類の書類全体の「総称」です。一方、支払調書は、法定調書の中に含まれる書類の一種という違いがあります。
つまり、支払調書は法定調書という大きな枠組みの中の一部であるということです。

法定調書合計表に必要なものと記載内容
法定調書合計表の作成をスムーズに進めるために、あらかじめ必要なものと、合計表の全体像を把握しておきましょう。
法定調書合計表作成に必要なもの
法定調書合計表を作成する際には、以下のものを手元に準備しましょう。
- 法定調書合計表の用紙
- 提出する各種法定調書(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票など)
- 提出者の情報(法人番号、マイナンバーなど)
- 前年提出した法定調書合計表の控え(確認用)
法定調書合計表に記載する内容
法定調書合計表の様式は、大きく分けて「提出者欄」と「法定調書の合計欄」で構成されています。
1. 提出者欄
書類を提出する事業者(支払い者)の情報を記載します。
- 提出者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
- 個人番号または法人番号
- 事業種目
- 調書の提出区分(新規、追加、訂正、無効)
- 提出媒体
- 作成担当者名
- 税理士の署名と税理士番号
2. 6種類の法定調書の合計欄
6種類の法定調書について、それぞれ年間の合計人数、合計支払金額、合計源泉徴収税額などを記載します。
| 法定調書の種類 | 集計内容 |
|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 従業員や役員に支払った給与・賞与の総額 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職者に支払った退職金の総額 |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 弁護士、税理士、フリーランスなどに支払った報酬の総額 |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 事務所や駐車場の家賃、権利金などの総額 |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 土地や建物を購入した際の代金の総額 |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産会社に支払った仲介手数料の総額 |
該当する支払いがない項目は、空欄のまま提出します。
法定調書合計表の書き方
法定調書の合計欄には6つの区分がありますが、それぞれ記載方法が異なります。ここでは、国税庁の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に基づき、項目ごとの具体的な書き方を解説します。
1. 給与所得の源泉徴収票合計表
この欄は「(A)俸給、給与、賞与等の総額」と「(B)源泉徴収票を提出するもの」の二つに分けて記載します。
(A)俸給、給与、賞与等の総額
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 人員 | 1年間の給与支払いが確定した人数を記載します。 年末調整の対象者と、年の途中で退職した人などを合計した人数です。 |
| 支払金額 | 1年間に支払いが確定した給与、手当、賞与などの総額を記載します。 非課税通勤手当などは含みません。 |
| 源泉徴収税額 | 1年間の給与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額を記載します。 |
| 源泉徴収税額のない者 | 支払金額はあるものの、扶養家族が多いなどの理由で源泉徴収税額が0円だった人の人数を内数として記載します。 |
(B)源泉徴収票を提出するもの
この欄は(A)のうち、税務署に「給与所得の源泉徴収票」の提出が義務付けられている人の分(人員、支払金額、源泉徴収税額)だけを抜き出して合計を記載します。
税務署へ源泉徴収票の提出が義務付けられている人の範囲は、以下の通りです2。
- 法人役員で、年間の給与支払金額が150万円を超える人
- 弁護士、司法書士、税理士など特定の資格をもつ人で、年間の給与支払金額が250万円を超える人
- 上記以外(一般の従業員など)で、年間の給与支払金額が500万円を超える人
- 中途退職した人や災害による徴収猶予を受けた人で、年間の給与支払金額が50万円を超える法人役員や、年間の給与支払金額が250万円を超える従業員
- 給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者で年間の給与支払金額が50万円を超える人
- 年間の給与総額が2,000万円を超えるため、年末調整の対象外となった人
2. 退職所得の源泉徴収票合計表
給与と同様に「(A)退職手当等の総額」と「(B)源泉徴収票を提出するもの」に分けて記載します。
(A)退職手当等の総額
退職金を支払ったすべての人の合計(人員、支払金額、源泉徴収税額)を記載します。
(B)源泉徴収票を提出するもの
(A)のうち、法人役員(相談役、顧問などを含む)に対して支払った退職金について記載します。役員以外の一般従業員に支払った退職金は、金額にかかわらず税務署への源泉徴収票の提出義務はないため、(B)欄には含めません3。ただし、2026年1月1日以後の支払いについては、提出範囲が全員に拡大される予定です。
3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
この欄は、報酬の種類ごとに人員や支払金額、源泉徴収税額などを記載する箇所があります。
(A)報酬合計
以下の区分ごとに報酬などを支払った人数・件数や支払金額の合計、源泉徴収税額を記載します。
- 原稿料、講演料等の報酬または料金
- 弁護士、税理士等の報酬または料金
- 診療報酬
- 職業野球選手、騎手、外交員等の報酬または料金
- 芸能等に係る出演、演出等の報酬または料金
- ホステス等の報酬または料金
- 契約金
- 賞金
(B)支払調書を提出するもの
(A)のうち、支払調書の提出を義務付けられている人の分(人員、支払金額、源泉徴収税額)だけを抜き出して合計を記載します。
税務署へ支払調書の提出が義務付けられている人の範囲は、以下の通りです4。
| 項目 | 提出対象 |
|---|---|
| 原稿料、講演料、デザイン料、弁護士報酬など | 同一人に対する年間の支払金額が5万円を超えるもの |
| 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬 | 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |
| プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金 | 同一人に対する年間の支払金額が5万円を超えるもの |
| 外交員、集金人、検針人、ホステスなどへの報酬 | 同一人に対する年間の支払金額が50万円を超えるもの |
| 広告宣伝のための賞金 | 同一人に対する年間の支払金額が50万円を超えるもの |
| 馬主が受ける競馬の賞金 | 1回の支払賞金額が75万円を超えるもの |
4. 不動産の使用料等の支払調書合計表
この欄には支払の確定した不動産の使用料等の総額を記載します。
(A)使用料の総額
使用料を支払った相手(大家など)の人数、1年間に支払った使用料の総額を記載します。
(B)支払調書を提出するもの
(A)のうち、支払調書の提出を義務付けられている分(人数、支払金額)だけを抜き出して合計を記載します。
ただし、提出義務があるのは「法人」と「不動産業者である個人事業主(建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業者を除く)」です5。
フリーランスや飲食業の個人店主など、不動産業者ではない個人事業主は事務所の家賃を支払っていても、基本的に支払調書を提出する義務はありません。
5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
土地、建物、借地権などの不動産を譲り受けた(購入した)場合に、その代金を支払った事業者が記載します。
(A)譲受けの対価の総額
不動産を譲り受けた人数・件数や対価を記載します。
(B)支払調書を提出するもの
(A)のうち、支払調書の提出を義務付けられている分(人数、支払金額)だけを抜き出して合計を記載します。
提出義務があるのは原則として「法人」と「不動産業者である個人事業主」です6。同一人に対する年間の支払金額の合計が100万円を超えるものについて、支払先の人数・件数、支払金額の合計を記載します。
6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
不動産の売買や賃貸借のあっせん(仲介)を受け、不動産会社などに仲介手数料を支払った場合に記載します。
(A)あっせん手数料の総額
不動産の売買などに伴い支払った仲介手数料などの人数・件数や対価を記載します。
(B)支払調書を提出するもの
提出義務があるのは原則として「法人」と「不動産業者である個人事業主」です。同一人に対する年間の支払金額の合計が15万円を超えるものについて、支払先の人数・件数、支払金額の合計を記載します7。

法定調書の提出期限
法定調書および法定調書合計表の提出期限は、原則として、支払いを行った年の翌年1月31日です。1月31日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、その翌開庁日(次の月曜日など)が期限となります。
期限に遅れたり、提出しなかったりした場合、所得税法において罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が定められていますが、即座に適用されるケースはまれです(所得税法第242条)。しかし、税務署からの提出の督促や、適正な源泉徴収が行われているかの調査(税務調査)につながる可能性は高くなるでしょう。
法定調書の提出方法
法定調書合計表(および内訳の法定調書)の提出方法には、主に以下の3つの方法があります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| e-Tax(国税電子申告・納税システム)による電子申告 | 会計ソフトや給与計算ソフトから直接、または国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」などを利用し、インターネット経由で申告データを送信する方法 |
| 光ディスク(CD、DVDなど)による提出 | 会計ソフトなどで作成した申告データを、所定のフォーマットでCDやDVDに書き込み、税務署へ郵送または持参する方法 |
| 書面(紙)による提出 | 税務署から送付された、または国税庁ウェブサイトからダウンロードして印刷した法定調書合計表の用紙に手書きまたは印刷し、内訳の法定調書(源泉徴収票や支払調書)を添付して、所轄の税務署へ郵送または持参する方法 |
税務行政のデジタル化推進のため、法定調書の提出についても電子申告の義務化が進められています。
2025年10月時点のルールでは、法定調書の種類ごとに、前々年(2年前)に税務署に提出すべきであった当該法定調書の枚数が「100枚以上」であった場合、その法定調書についてはe-Taxまたは光ディスク等による電子提出が義務付けられています8。
さらに2027年1月1日以降は「100枚以上」という基準は「30枚以上」に引き下げられます。
法定調書の提出義務者は?個人事業主も対象か?
法定調書合計表の提出義務者は、具体的にどのような事業者なのでしょうか。個人事業主も対象となるのかなども含めて、解説します。
種類別の提出義務者
法定調書の提出義務者は「その法定調書で報告される内容の支払いを行った人」です9。
| 法定調書の種類 | 提出義務者 |
|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いをする人 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払いをする人 |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払いをする人 |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人 |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払いをする法人と不動産業者である個人 |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払いをする法人と不動産業者である個人 |
個人事業主も提出義務があるか
個人事業主も法定調書の提出義務者になる場合があります。
法人か個人事業主かという事業形態に関わらず、支払い内容が法定調書の対象であれば提出が必要です。
たとえば、以下のようなケースでは個人事業主も法定調書の提出が必要になります。
- 従業員やアルバイトを雇用し、給与を支払っている場合:「給与所得の源泉徴収票」の提出が必要です。
- 税理士に確定申告を依頼し、報酬を支払っている場合:「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。
- 外部のデザイナーにホームページ作成を依頼し、デザイン料を支払った場合 :「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。
法定調書合計表提出の際の注意点
法定調書合計表を提出する際には、いくつか注意すべき点があります。ミスなく手続きを終えるために、以下の点を確認しましょう。
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載
法定調書および合計表には、支払いを受ける側と支払う側の両方のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。記載漏れや誤りがないように注意しましょう。
提出範囲(金額基準)の確認
法定調書には、支払金額が一定額以上の場合にのみ提出が必要なものがあります。
給与や報酬には、それぞれ提出が必要となる金額の基準が定められている場合があり、基準を下回る支払いについては、個別の法定調書を税務署に提出する必要はありません。提出が必要な範囲を正しく把握しておきましょう。
訂正・追加提出の方法
提出後に記載内容の誤りや漏れが見つかった場合、法定調書合計表を再提出します。
訂正する場合は、個別の法定調書(給与所得の源泉徴収票など)と法定調書合計表のそれぞれについて、無効分と訂正分、2通を再作成する必要があります。
追加する場合は、 個別の法定調書(給与所得の源泉徴収票など)と法定調書合計表をそれぞれ作成し、「提出区分」欄に「追加」と記載します。
詳しい作成方法については国税庁の説明を確認しましょう。

法定調書合計表を作成するためのサービス
法定調書合計表は、国税庁のホームページから書式をダウンロードして手引きに従っていけば誰でも作成でき、特に資格が必要なわけではありません。しかし、作成自体は確認する項目も多く負担の大きい作業です。スムーズに法定調書合計表を作成するために、専用のソフトや専門家に依頼しての代理作成などを活用するのがおすすめです。
ソフトウェアによるサービス
法定調書奉行など、法定調書作成に特化したソフトを導入するのも業務削減につながります。
国税庁のe-Taxソフトでは、ウェブサイト上で入力したり、エクセルを使って作成したCSVファイルを読み込んだりして支払調書や合計表を作成することもできます。
専門家によるサービス
専門家に依頼するのであれば、税理士に依頼しましょう。法定調書合計表作成を始め、年末調整に関する業務をまとめて依頼することもできます。税理士に支払う費用はかかりますが、自分で行う手間暇を考えると、専門家に委託することも1つの選択肢です。
まとめ
法定調書合計表は、事業者が1年間に支払った給与や報酬の総額を集計し、税務署に報告するための「総括表」です。法定調書合計表と内訳となる各種法定調書(源泉徴収票や支払調書)により、税務署は適正な課税に必要な情報を把握しています。
法人はもちろん、個人事業主であっても、従業員を雇用している、または税理士などに報酬を支払っている場合は提出が必要です。
法定調書合計表の提出期限は支払いがあった翌年の1月31日までと定められています。会計ソフトや給与計算ソフトを活用したり、税理士などの専門家に依頼したりすることで、業務の負担を軽減しつつ、正確に申告をしましょう。
よくある質問
法定調書の提出期限はいつですか?
法定調書および法定調書合計表の提出期限は、原則として、支払いを行った年の翌年1月31日です。1月31日が土日祝の場合は、翌開庁日が期限となります。
法定調書にはどのような提出方法がありますか?
主に3つの方法があります。
1.e-Tax(インターネットによる電子申告)
2.光ディスク(CDやDVDなど)による提出
3.書面(紙)を税務署の窓口へ持参、または郵送
なお、前々年の法定調書提出枚数が種類ごとに100枚以上の場合は、e-Taxまたは光ディスク等による電子提出が義務づけられています。
法定調書は誰に提出義務がありますか?
法定調書の種類ごとに定められた「支払いを行った者」に提出義務があります。以下は提出義務者の主な例です。
- 給与や退職金を支払った事業者(源泉徴収義務者)
- 弁護士やフリーランスなどに特定の報酬を支払った事業者
- 法人または不動産業者である個人事業主で、事務所の家賃や不動産売買の仲介手数料などを支払った者
個人事業主も法定調書を提出する義務はありますか?
従業員やアルバイトに給与を支払っている場合や、税理士などに年間5万円を超える報酬を支払っている個人事業主は、法定調書合計表および関連する法定調書を税務署へ提出する必要があります。
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執筆は2020年5月25日時点の情報を参照しています。2025年11月27日に一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。
1:No.7401 法定調書の種類(国税庁)
2:No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
3:No.7421「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
4:No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
5:No.7441「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等(国税庁)
6:No.7442「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等(国税庁)
7:No.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等(国税庁)
8:法定調書の光ディスク等による提出のご案内(国税庁)
9:No.7400 法定調書の提出義務者(国税庁)

