一般社団法人を設立するメリットと手続きの流れ

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

何かの事業を行うために法人を設立しようと思ったとき、最初に株式会社を思い浮かぶ人が多いかもしれません。しかし、地域や社会に貢献することを第一の事業目的として、任意団体からの法人化を考えた場合は、一般社団法人として法人を設立した方がよいこともあります。

今回は、一般社団法人について、概要と設立メリット、設立の流れなどを紹介します。

目次



一般社団法人とは?

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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人を指します。株式会社や合同会社などと違うのは、「営利を目的としていない」という点です。株式会社などが「営利法人」と呼ばれるのに対し、一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。

参考:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(法務省)

非営利法人というと、「利益を出してはいけない」「給与や報酬をもらってはいけない」と思われがちですが、「非営利」とは事業利益を「配当してはいけない」ということなのです。

たとえば、株式会社なら事業が成功して利益が出ると、株主に配当できます。一般社団法人では、事業を行って利益が出ても、出資者や設立者に配当として分配できません。出た利益を、次年度以降の活動のために使うのが一般社団法人です。

もちろん、法人の従業員が労働に見合った給与をもらうのは問題ありません。そのために、有料サービスを提供して、利益を出してもよいのです。逆に、事業を継続させるためには、適正な料金で提供することが重要です。

非営利法人には、「NPO法人」という選択肢もあります。NPO法人の場合、設立に費用があまりかからなかったり、補助金の種類が多いなどのメリットがありますが、活動内容に制限があったり、設立までに時間が多くかかったりというデメリットもあります。一般社団法人の方が設立に必要な時間が少なく、自由に活動できるため、最近では、任意団体から法人化する際は、一般社団法人を選ぶ人も増えているようです。

一般社団法人と似たものに「公益社団法人」があります。公益社団法人は一般社団法人の中で「公益事業を主な目的としている法人」と定められています。公益社団法人は、学術、技芸、慈善など指定された23種類の公益に関する事業を行うこと主たる目的としています。さらに、一般社団法人設立後、活動について第三者委員会による公益性の審査を受け、行政庁から公益認定されなければ、公益社団法人にはなれません。税制などの優遇措置は多いのですが、設立するまでのハードルも高いのが公益財団法人といえます。

参考:公益法人制度とNPO法人制度の比較について(内閣府)

「社団法人」のほかに「財団法人」という形態もあります。その違いは、社団法人が「人」が集まって何かの事業を行うための法人であるのに対し、財団法人は、お金や土地などの財産を管理・運営するためにつくる法人です。

一般社団法人になるメリット

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一般社団法人になるメリットは、大きく分けて四つあります。

1, 登記手続きが簡単
一般社団法人は、NPO法人のように認証制ではありません。法務局への登記手続きをすれば設立できます。また、設立時に必要なのは社員(社員総会の議決権を持つ人)2名と理事1名です。理事と社員は兼任できるので、最低2名いれば、一般社団法人を設立できます。また、資本金も必要ないというメリットもあります。

参考:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(法務省)

2, 事業内容に制約がない
NPO法人が事業分野が特定されているのと異なり、分野に関係なく収益事業を行えます。行政への活動報告義務もなく、自由な事業展開が可能です。

3, 社会的な信用
法人格を持つことで、任意団体や個人として活動していたときに比べ、定款を作成し、手続きを踏んで設立した組織という点で、社会的な信用が上がると考えられます。

4, 税制の優遇
税制上、一般社団法人に「非営利型」と「非営利型法人以外」の2種類に分けられます。「余剰金の分配を行わないことを定款に定めている」「主たる事業として収益事業を行っていない」などの要件を満たすことで「非営利型」となります。この場合、物品販売業、物品貸付業など指定された34の収益事業以外の事業で得た利益は非課税になります。法人の事業として考えているものが医療や福祉などの場合は、一般社団法人として設立した方が、税制上のメリットは大きいといえるでしょう。

参考:一般社団法人・一般財団法人と法人税(国税庁)

一般社団法人を設立する前に知っておきたいこと

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メリットの多い一般社団法人ですが、設立前に知っておきたいこともあります。

  1. 社員総会の開催
    たとえば、個人事業や任意団体のときにはなかった、定期的な社員総会の開催が義務化されます。総会では、会計報告や役員の選任、法人に関する重大事項の決定を行います。社員総会は議事録などの作成・保管が求められます。

  2. 会計処理の手間
    会計処理時に、営利事業なのか非営利事業なのか、きちんと分ける必要があります。一般社団法人のメリットの一つである税制の優遇措置を受けるためにも、営利事業に関係する費用なのか、非営利事業に関するものなのかが、わかるようにしなければなりません。株式会社などに比べて、会計処理は複雑で手間がかかることが予想されます。

  3. 社会保険への加入
    一般社団法人は株式会社同様、社会保険の加入義務があります。常時雇用される従業員だけでなく、役員も社会保険に加入します。

参考:一般社団法人と社会保険の加入義務(行政書士法人MOYORIC)

一般社団法人を設立する前には、メリットだけでなく、法人化することで発生する手間も考慮した上で、法人になるべきか、任意団体として活動するかを判断する必要があります。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人を設立する際の流れは、以下の通りです。

  1. 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
  2. 理事の選任を行う。
  3. 理事が、設立手続きの調査を行う。
  4. 法人を代表する人が、法定期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に設立の登記申請を行う。

参考:
公益法人(社団・財団法人)の設立(中小機構)
新非営利法人制度(法務省)

定款とは、一般社団法人の名称や目的、所在地、事業年度など、法人に関する基本的な決まりなどを記載したものです。定款は公証人役場で、公証人による認証を受けなければ有効になりません。定款認証のためには5万円の手数料が必要です。また、一般社団法人の法人印(実印)も必要なので、作成しておきましょう。

登記時には、一般社団法人設立登記申請書を提出します。主な添付書類は以下の通りです。(理事会および監事を設置する場合)

  • 登記すべき事項
    ※オンライン申請もしくは電磁記録媒体(CD-Rなど)にて提出
  • 定款
  • 設立時社員の決議書
  • 設立時理事・監事の就任承諾書および本人確認証明書(人数分)
  • 設立時代表理事の選定に関する書面
  • 設立時代表理事の就任承諾書および印鑑証明書

参考:一般社団法人設立登記申請書(法務省)

登記が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場などに、法人設立届を提出します。また、従業員を雇用する場合は、年金事務所などで必要な手続きを行います。

参考:一般社団法人設立の流れ(行政書士法人MOYORIC)

寄付の受付や会費の回収には

寄付や会費が活動を支えているという一般社団法人は少なくありません。設立の手続きに合わせて、寄付や会費の支払いの仕組みも整えておきたいものです。金融機関の口座に振り込んでもらうのがよくある方法ですが、クレジットカードが利用できるとさらに利便性が上がります。

たとえば、Square リンク決済は寄付や物販、会費のような定期的な支払いにも利用できるオンライン決済の方法です。ぜひ利用を検討してみてください。

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社会的な信用度が得られ、公益性が高いイメージのある一般社団法人は、メリットも多く、任意団体から活動を拡大したい場合は、選択肢の一つになります。この記事を参考に、設立を検討し、手続きに臨んでみてください。

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この記事は2018年11月21日に公開しました。2024年7月5日に更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash