NPO法人を設立する前に知っておきたいこと

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

法人を立ち上げる際に選択肢の一つとなるNPO法人。「NPO法人」は通称で、正確には特定非営利活動促進法に基づいて法人格を付与された「特定非営利活動法人」のことを指します。株式会社などの法人と比べると、税制面などでのメリットも多く、目的に沿った活動がしやすい点が特色です。

今回は、NPO法人を設立する際に知っておきたい知識やヒントを紹介します。

目次



NPO法人とは

「NPO」とは、「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略称で、収益の分配を目的とせずに、さまざまな社会貢献活動を行う団体のことを指します。「NPO」が収益を目的とした事業を行うことに問題はありませんが、非営利団体であるため、事業で得た利益は社会貢献活動に充てなくてはなりません。

「NPO」のなかでも、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を付与された団体が特定非営利活動法人(NPO法人)と呼ばれています。「NPO法人」は、法人格を持つことにより、株式会社などと同様に団体名義での契約や取引、土地の登記などができるようになります。また、「NPO法人」のうち一定の基準を満たして所轄庁に認定を受けた団体は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となり、税制上の優遇措置を受けることが可能です。

参考:NPOのイロハ(内閣府)

NPO法人設立の条件

まず、NPO法人になるためには特定非営利活動を行う必要があります。特定非営利活動とは、以下の20分野に該当する活動を指します。

1, 保健、医療または福祉の増進を図る活動
2, 社会教育の推進を図る活動
3, まちづくりの推進を図る活動
4, 観光の振興を図る活動
5, 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
6, 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
7, 環境の保全を図る活動
8, 災害救援活動
9, 地域安全活動
10, 人権の擁護または平和の推進を図る活動
11, 国際協力の活動
12, 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13, 子どもの健全育成を図る活動
14, 情報化社会の発展を図る活動
15, 科学技術の振興を図る活動
16, 経済活動の活性化を図る活動
17, 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
18, 消費者の保護を図る活動
19, 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
20, 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

参考:特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要(内閣府)

また、NPO法人設立の認証の基準は以下のように定められています。

1, 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2, 営利を目的としないものであること
3, 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4, 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5, 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6, 候補者を含む特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7, 暴力団または暴力団、もしくはその構成員、もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8, 10人以上の社員を有するものであること

参考:認証制度について(内閣府)

NPO法人のメリット、気になる点

alt text

NPO法人は、法人格を有していない非営利団体や株式会社などの営利法人と比べてどのようなメリットや気になる点があるでしょうか。いくつかポイントとなるものを挙げていきます。

メリット

・社会的な信用
自治体など所轄庁から認証を受けていることや法人格を有していることなどから、取引や契約を行う際に、相手に安心感を与えられると考えられます。
・設立費用が少なく済ませられる
株式会社などの営利目的の法人と比較すると、登録免許税がないなど設立する際にかかる費用が抑えられます。
・税制面での優遇
法人税上の「収益事業」に当たる活動を行った場合は税務申告を行い、営利企業と同様に税金を納める必要があります。地方税に関しては自治体により違いはありますが、収益事業を行わないなど一定の条件のもとで住民税の均等割りが免除される場合があります。

参考:相談したい(神奈川県)

気になる点

・情報が公開される
特定非営利活動促進法では、事業報告書や収支計算書、役員名簿、定款などの資料を事務所に備えておき、開示の要求があった際に資料を閲覧させることを定めています。また、同様の資料は所轄庁に提出する必要があります。内閣府が運営する「NPO法人ポータルサイト」では提出された資料をインターネット上で公開しています。事業や会計に関わる資料を作成し、公開できる状態にするには労力がかかります。専門家に依頼する場面もあるかもしれません。ある程度のスタッフ数や外注できるような資金が必要だと考えられます。

参考:NPO法人ポータルサイト(内閣府)

ECサイト不要でオンライン販売が可能に

Square リンク決済なら会計リンクを作成しSNSやメールで共有するだけ。ECサイトがなくても誰でも簡単ににオンライン販売が可能です。

NPO法人設立の流れ

alt text

NPO法人を設立するまでの流れは、大まかに次のような手順をとります。

1, NPO法人設立認証申請
所轄の行政機関に必要な書類を添付した申請書を提出します。提出する書類は次に挙げる10点です。

・定款
・役員名簿(役員の氏名および住所、または居所ならびに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・役員の就任承諾書および誓約書の謄本
・役員の住所または居所を証する書面
・社員のうち10人以上の氏名および住所または居所を示した書面
・認証要件に適合することを確認したことを示す書面
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書

提出した書類のうち5種類(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書)は1カ月間市民に公開されます。

2, 所轄庁での審査と認証、不認証の決定
申請書受理日から3カ月以内の期間で所轄庁によって審査が行われます。

3, 設立の登記
認証後、2週間以内に法務局などの登記所にてNPO法人設立の登記申請を行い、手続きが完了すればNPO法人の成立となります。

参考:認証制度について(内閣府)

登記が完了して法人が成立した後にも以下の書類を提出する必要があるので注意しましよう。
・設立登記完了届出書
・登記事項証明書
・設立の時の財産目録

また、すべてのNPO法人は毎事業年度終了後3カ月以内に以下の書類を提出する必要があります。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・活動計算書
・役員名簿
・社員のうち10人以上のものの名簿

参考:NPO法人の事業年度が終了したら(徳島県)

このほかにも、スタッフを雇っている場合には労働保険や社会保険の申告なども毎年必要な手続きです。

NPO法人を設立・運営していくには、さまざまな手続きが必要ですが、組織として社会貢献活動を行いたい団体にとってはメリットもある制度となっています。現在NPOを運営していて法人化を目指す人や、新たにNPO法人を立ち上げようとしている人は、この記事を参考に取り組んでみてください。

おすすめ記事


執筆は2018年10月10日時点の情報を参照しています。2023年6月27日に記事の一部を更新しています。 当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。 Photography provided by, Unsplash