欠勤控除とは?​欠勤や​遅刻で​給料が​減額する​理由と​計算方法

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

個人的な​理由で​出勤できなかった​とき、​給料の​扱いは​どうなるでしょうか。​一般的に、​固定給で​働く​従業員が​仕事を​休むと、​その分の​給料は​支給されません。​これは、​欠勤控除の​制度に​よる​ものであって、​固定の​給料が​決まっていても、​欠勤した分の​給料を​減額されます。​当たり前の​考え方のように​思えますが、​企業側、​従業員側ともに、​この​仕組みを​理解して​おかなければ、​無用な​トラブルに​発展してしまうかもしれません。

今回の​記事では、​欠勤控除に​ついて、​その算定方法も​踏まえて​解説します。



欠勤控除の​考え方

ノーワーク・ノーペイの​原則とは?

本来、​固定給で​働く​ときには、​出勤したか​否かに​よらず、​あらかじめ決められた​給料が​支給されるはずです。​しかし、​欠勤控除に​おいては、​ノーワーク・ノーペイの​原則に​よって、​出勤していない​分の​給料を​減額する​ことができます。

ノーワーク・ノーペイの​原則とは、​従業員が​仕事を​休んでしまい、​出勤日に​働かなかった​とき、​給料支払い​義務がなくなると​いう​考え方を​いいます。

労働基準法第24条第1項に​よると、​「賃金は、​通貨で​直接労働者に、​その​全額を​支払わなければならない」と​なっており、​ノーワーク・ノーペイの​原則を​直接明記している​ものでは​ありません。

民法第624条では、​「労働者は、​その約した​労働を​終わった後でなければ、​報酬を​請求する​ことができない」と​なっています。​これは、​契約に​より​定められた​仕事を​行った後でなければ、​従業員は​給料を​請求できない、と​いう​意味です。

ノーワーク・ノーペイの​原則は​法律上明記されていませんが、​上記の​労働基準法と​民法の​解釈に​基づき、​欠勤控除を​採用しても​問題は​ありません。

現実に​生じる​ケース

ノーワーク・ノーペイの​原則は、​欠勤に​限らず、​遅刻や​早退にも​有効です。​また、​自然災害と​いった​会社と​従業員どちらにも​責任が​あるとは​いえない​ときにも​有効で​あり、​減額を​行っても​問題​ありません。

当然、​働く​義務のない​休日も、​ノーワーク・ノーペイの​原則に​より、​給料を​支払う​必要は​ありません。

ただし、​さまざまある​休暇を​企業独自の​取り​決めで​有給扱いには​できる​ため、​規定で​有給であると​決まっているのであれば、​給料支払い​義務が​生じます。

一方、​ノーワーク・ノーペイの​原則が​有効でない​ケースと​しては、​年次有給休暇を​使用する​日の​給料が​挙げられます。​働かないとは​いえ、​有給である​ことを​法律上保障している​休暇である​ため、​欠勤と​同様に​扱うのは、​違反した​取り扱いとなります。​他にも、​経営上の​理由で、​企業側の​責任に​より​働く​ことができない​日も、​ノーワーク・ノーペイの​原則は​有効では​ありません。​このような​とき、​従業員への​休業手当の​支給が​必要と​なります。​休業手当とは、​企業側の​責任で​休業と​なった​ときに、​従業員に​支払わなければならない​手当で​あり、​労働基準法で​義務と​して​決まっています。

減給の​制裁とは?

労働基準法には​「減給の​制裁」と​いう​取り​扱いが​あります。​これは、​従業員が​何らかの​規定に​違反した​とき、​ペナルティ扱いで​減給を​課す​ことができると​定めた​ものです。

減給の​制裁では、​下記の​点を​制限しています。

・制裁1回当たりの​減給額が​賃金​1日分の​半額を​超えてはならない。
・​一賃金支払期間に​おける​賃金総額の​10分の​1を​超えてはならない。

欠勤控除と​減給の​制裁は、​一見すると​同じ​制度のように​思われるかもしれません。​しかし、​欠勤や​遅刻への​減給は、​ペナルティと​しての​減給には​該当しないとされている​ため、​それぞれ異なる​ものとして​取り扱われます。

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減額する​額の​算定方法

欠勤してしまった​とき、​実際の​ところどの​くらい​減額されてしまうのでしょうか。​金額の​算定に​ついては、​法律上明確に​定まっては​いません。​それぞれの​企業規定に​よって、​減額される​額が​算定されるようになっています。

下記のような​方法に​より​算定される​ことが​多いです。

1日欠勤した​ケース
月の​固定給を​労働日数で​割った​金額が​欠勤1日​当たりの​減額する​額と​なります。
例:固定給20万円、​労働日数20日、​欠勤1日
20万円÷20日=1万円​(1日当たりの​減額する​額)
20万円-1万円=19万円​(支給額)

遅刻や​早退に​より、​本来の​時間より​短くなった​ケース
労働を​行っていない​時間に​応じた​金額が​減額する​額と​なります。
例:固定給20万円、​労働日数20日、​労働時間8時間、​2時間遅刻した​場合
20万円÷20日÷8時間=1,250円​(1時間​当たりの​減額する​額)
1,250円×2時間=2,500円​(減額する​総額)
20万円-2,500円=19万7,500円​(支給額)

年俸制に​おける​取り扱い

ここまで​月給を​例に​とって​見てきましたが、​年俸制では​どのようになるでしょうか。​年俸制であっても、​給料支払いの​考え方は​変わらないため、​ノーワーク・ノーペイの​原則に​より、​同様に​減額する​ことが​可能です。

労働基準法第24条第2項では、​「賃金は、​毎月​1回以上、​一定の​期日を​定めて​支払わなければならない」と​規定されている​ため、​年俸制であっても​毎月​給与が​支給されなければなりません。​その際、​月ごとの​給与と​賞与の​比率を​あらかじめ決めて、​年俸額を​分割するのが​一般的と​なっています。

また、​1日​当たりの​減額する​額の​算定は、​年俸額を​年間労働日数で​除した​金額と​するのが​妥当であると​考えられています。
例:年俸額600万円、​年間労働日数240日
600万円÷240日=2万5,000円​(1日当たりの​減額する​額)

ここで​問題と​なるのが、​年俸制に​欠勤控除を​適用する​場合、​減額する​額は​賞与分も​含めて​計算されるかと​いう​点です。

各企業の​規定に​よりますが、​年俸制の​具体的な​支給例と​して、​年俸額を​16分割し、​毎月​1分​割ずつ、​年2回の​賞与で​2分​割ずつ支給すると​いった​ケースが​想定されます​(月給12分割、​賞与4分割)。

月給制では、​控除の​対象となる​給料額と​欠勤の​時期が​対応していますが、​年俸制の​場合は、​年俸額を​分割した​月ごとの​給与を​便宜上算出しているに​すぎないため、​ある​時期の​欠勤と​対応するのは、​あくまで​年俸額と​なります。​したが​って、​年俸制の​場合の​減額する​額は、​賞与額も​含めて​考える​ことが​可能と​なります。

賞与額を​含めるか​否かは​企業ごとの​取り​決めに​よります。​そのため、​減額する​額を​算出するに​当たって、​賞与額も​含めて​計算する​場合には、​賃金規定に​その旨を​規定しておく​ことが​必要と​なります。

例:年俸額600万円、​年間労働日数240日
年俸額を​16分割し、​月ごとの​給与と​賞与額​(4分割分)を​算出
減額する​額の​計算に​賞与額を​含めない​場合
(600万円÷16)×4=150万円​(賞与額)
600万円-150万円=450万円​(月ごとの​給与総額)
450万円÷240日=1万8,750円​(1日当たりの​減額する​額)

例:年俸額600万円、​年間労働日数240日
年俸額を​16分割し、​月ごとの​給与と​賞与額​(4分割分)を​算出
減額する​額の​計算に​賞与額を​含める​場合
600万円÷240日=2万5,000円​(1日当たり減額する​額)

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就業規則に​規定を

ここまで​ノーワーク・ノーペイの​原則に​基づく、​欠勤控除の​仕組みに​ついて​解説してきました。​欠勤控除​そのものは、​労働基準法や​民法に​違反している​ものではないため、​特に​問題なく​採用する​ことができます。

ただし、​減額の​方法などを​就業規則に​定めて​おかなければ、​従業員側は​不信感を​抱いてしまうかもしれません。​欠勤控除の​適用を​争った​裁判の​事例も​存在しています。​裁判にまで​発展するのは​非常に​稀だと​考えられますが、​従業員との​無用な​トラブルを​避ける​意味でも、​詳細な​規定を​就業規則に​明示する​ことで、​リスクを​未然に​防ぐ​ことができます。​なに​より、​明確な​取り​決めが​あるからこそ、​従業員との​信頼関係が​構築できる​ものである​ため、​従業員が​安心して​働く​ことができる​環境に​なるよう、​各就業規定を​整備するようにしましょう。

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執筆は​2020年1月23日​時点の​情報を​参照しています。​2023年6月27日に​記事の​一部を​更新しました。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash