ECサイトやイベントでの販売も必要!酒類の販売業免許を取得するには

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

「これからお酒を販売するお店を始めたい」「通信販売にもビジネスを拡大してみたい」「卸売業を営んでいるが、イベントで販路を拡大したい」、と酒類の販売に興味を持っている人もいるのではないでしょうか。酒類の販売業免許について、小売業免許を中心に取得の手続き、困ったときの相談先も合わせて紹介します。

酒類の販売に必要な免許の概要

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国税庁は2018年3月に発表した「酒レポート」によると、酒税は明治時代以降政府の大きな財源の一つであり、2016年度の酒税による収入は1.32兆円、国税収入の2.2%をしめたそうです。また、酒税は景気に左右されにくい税収とされています。酒税を守るためにも、酒類の製造や販売には免許制度が採用されています。

参考:酒レポート 平成30年3月(国税庁)

酒類を販売する場合、酒税法に基づき、販売場所ごとに所轄の税務署長から免許を受ける必要があります。酒類を販売する免許は販売先や販売方法によって異なり、大きく分けて卸売業、小売業のための免許があります。卸売業免許は文字通り、酒類を業者や製造業者に対して卸売することを認めるもので、小売業免許については販売方法ごとに3つの免許が存在します(2018年10月現在)。

1, 酒類卸売免許
2, 酒類小売業免許
 ①一般酒類小売業免許
 ②通信販売酒類小売業免許
 ③期限付酒類小売業免許

参考:免許申請の手引 ( 国税庁)

それぞれの小売業免許の詳細、免許取得のための手続きについて説明します。

酒類を小売販売するための免許

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酒類を小売販売するための免許には、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「期限付酒類小売業免許」の3つがあります。それぞれの詳細を見てみましょう。

一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は消費者、料飲店営業者、菓子製造業者などに対して、すべての品目の酒類を小売することを認めるものです。ただし、通信販売については別途通信販売酒類小売業免許が必要になります。

飲食店でもお客様に酒類を提供しますが、お店でお客様が飲むだけなら必要なのは保健所からの許可のみで、税務署から交付される一般酒類小売業免許は必要ありません。

通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって酒類を小売することを認めるものです。国税庁による通信販売酒類小売業免許申請の手引では、「通信販売」について以下のように定義しています。

*“2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売” *

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引(国税庁)

たとえば店舗と合わせてECサイトでも酒類を販売したいという場合は、一般酒類小売業免許のほかに通信販売酒類小売業免許を申請します。

期限付酒類小売業免許
期限付酒類小売業免許は、お祭りなどのイベント期間中に限定した酒類小売業免許で、酒類製造者や酒類販売業者を対象に、試飲会などで販売スペースを設けて酒類を臨時に販売することを許可するものです。

紹介した免許の区分は2018年11月現在のものです。免許の区分や対象、要件は変更となる可能性があります。免許の取得を考えている場合は、国税庁や各地域の税務署のウェブサイトで最新情報を確認するようにしてください。

酒類小売業免許の取得手続き

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一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許、期限付酒類小売業免許に分けて取得手続きを見てみましょう。

参考:酒類販売業免許関係 免許申請の手引(国税庁)

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の取得手続き
1, 申請書や必要書類を準備して、販売場所を所轄する税務署に提出
2, 審査
3, 書面での結果通知
4, 免許が付与された場合は登録免許税の納付
5, 販売開始

申請書についてはいつでも提出することができます。必要書類は国税庁のウェブサイトなどで確認してください。審査期間は申請件数にもよりますが2ヵ月ほどかかるようです。場合によっては審査中に税務署に呼ばれたり、現地確認が行われたりすることもあります。結果は免許が付与される場合もそうでない場合も、書面によって通知されます。

免許が付与された場合は、免許1件につき3万円の登録免許税を納付します。一連の手続きを終えて免許で認められた酒類の販売が可能になります。

期限付酒類小売業免許の取得手続き
イベントなどで販売所を開設する10日前までに、販売所を開設する場所の所轄の税務署に届出を提出します。届出には「届出を出す人が、酒類製造者または酒類販売業者であること」「入場者の全員、もしくは大多数が有料入場者である」「開催期間が7日以内であること」など販売者やイベントに関する各種要件があります。要件に該当しない届出を出す場合には原則として2週間前までに提出する必要があります。

期限付酒類小売業免許届出書とともに以下の添付書類を提出します。

・販売場の敷地の状況
・建物などの配置図
・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
・使用(営業)の許可書の写し
・催物のパンフレットなど

他にも添付書類が必要となる場合があります。詳しくは国税庁のウェブサイトを参考にしてください。

参考:期限付酒類小売業免許届出について(国税庁)

イベント前にあわてることがないように、特に初めて期限付酒類小売業免許を申請する場合は早めに書類の準備をし、不明な点があったら前もって所轄の税務署に相談するようにしましょう。

免許の区分同様、申請の方法や必要書類は変更となる可能性があります。申請にあたっては、国税局や税務署のウェブサイトで最新情報を確認してください。

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免許申請の手続きで困ったら

酒税やお酒の免許(販売や製造)に関して不明な点がある場合は、所轄の税務署に相談してみましょう。

また、各地の国税局には酒類指導官を配置した酒税や免許に関する相談窓口が設置されています。国税庁のウェブサイトには相談窓口のリストがあり、都道府県名から担当の国税局を探すことができます。

参考:酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁)

費用はかかりますが、「多くの書類を自分で作成するのは不安」「期限までに免許を取得したい」という方は行政書士など、申請のプロの手を借りてもよいかもしれません。

酒類の販売業免許について、酒類小売業免許を中心にそれぞれの免許の特徴や取得手続きについて説明しました。免許取得を考えた際に、申請書類のリストで必要書類の多さに面食らってしまった、独特の用語を難しいと感じたという人も少なくないでしょう。時間はかかりますが、地域の国税局の相談窓口のサービスを利用するなどして、ゆっくりひとつずつ紐解いて丁寧に書類を作成していくことで最終的な免許交付につながります。本記事をきっかけに申請に向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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執筆は2018年11月5日時点の情報を参照しています。
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