※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
会社名やサービス名は、「商標権」という権利で守られています。簡単にいうと、社名やロゴ、サービス名、商品名をつけるときには、他社が先につけた商標を侵害してはいけないというルールです。
しかし、自社がいざ名称を付ける際、商標権侵害を防ぐためにどこを気をつければいいかわからないという人も多いかもしれません。もし、知らず知らずのうちに他社の商標を侵害する名前をつけると、いくら良い商品であってもその名称は使えなくなります。侵害していたことでペナルティを課されるリスクもあります。
不要なトラブルを防ぐためにも、これから会社やサービスの名前を考えようと思っている事業者は、商標権について正しく理解した上で進めていくことをおすすめします。
今回は、商標権について、侵害の実例や予防・対策方法について解説します。
目次
商標権とはそもそも何か?
「商標権」とは、登録した商標が他社(他人)に勝手に使われたり、真似されたりしないように、商標を財産として守ってもらう権利のことです。ここでいう「商標」とは、商品やサービスにつけるマークのことです。社名やロゴマークも含まれます。文字・図形・希望・色彩・音声・ホログラムなど、商標の範囲は多岐にわたります。
たとえば、コカ・コーラやカルピスなどの商品名を想像するとイメージしやすいです。他にも、ヤマト運輸のクロネコのイラストは、文字がなくてもそれ自体が商標登録をされています。ラッパのマークの正露丸のメロディも、音商標としての登録があります。
商標権は自動的に付与される権利ではなく、商標権を得たい企業・人が、あらかじめ特許庁に出願して商標登録を受ける必要があります。このとき、商標(マーク)と商品・サービスをセットで登録します。
商標権を登録しないことのデメリット
経営者にとって、商標権を登録しないとどのようなデメリットがあるのかを考えてみます。
もし、自社で販売した商品が人気になったとします。その人気に乗っかろうと、他社が無断で商品名を真似し、ロゴマークも似たデザインの類似商品が発売されてしまった場合を想像してみます。
まず、会社の売り上げに大きく影響する可能性があります。類似品の質が悪ければ、自社の商品の評判も下がるかもしれません。また、消費者もどの商品を買えばいいかが判断に迷い、安心して買い物をできる環境が失われてしまいます。
こういった事態を防ぐため、商標権は保護されているのです。
自分が他社の商標権を侵害してしまうリスク
商標権は、自社が侵害されるだけでなく、他社のものを侵害してしまう可能性もあります。自分の商品やサービスを守るだけでなく、他社の商標を侵害しないように細心の注意を払う必要があります。
商標権の侵害とその実例
では、どのような行為が「商標権の侵害」とみなされるのでしょうか。
経済産業省のウェブサイトによると、
・登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為
・指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為
・指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為
を商標権の侵害としています。指定商品・指定役務という言葉が難しいですが、これは商標を使う対象として指定した商品やサービスのことを指します(商標登録の際に指定します)。
商標権侵害のポイントとなるのは、「どのくらい商標や指定商品・指定役務が類似しているか」という点です。全く同じものだけでなく、似ているものについても侵害とみなされるのが注意すべきポイントです。どれくらい似ているかということは、商標の見た目・読み方・一般的な印象の類似性の検討に加え、取引の実情を踏まえて判断されます。
経済産業省のウェブサイトに記載されている類似例を紹介します。
・「SCIENCE DIET」と「SUNACE DIET」(サンエース ダイエット)の呼称が類似している
・「夢二」と縦書きした商標が、「竹久夢二」の商標と類似している
・頭皮用育毛剤などに付されていた「木林森」は化粧品等を指定商品とする「大森林」と類似する
完全に一致していなくても、似た商品が存在すると消費者を混乱させてしまいます。商標権を侵害すると、損害賠償を請求され、商品の販売ができなくなり、経営上のダメージも大きくなります。わざと商標権を侵害することはなくても、「知らずに侵害してしまった」という事態を防ぐために、商品名・サービス名を検討するときは慎重に進めていく必要があります。
商標権侵害を予防するためにできること
商標権侵害を予防するために重要なのは、「他社の商標権について事前調査をする」ことと「自分の商標権を登録する」ことの2点です。この2点を徹底することで、知らないうちに他社の商標権を侵害するリスクや、自社の商品名やロゴを真似されるリスクを防ぐことにつながります。
他社の商標権について、事前に調査をする
自社が商標権を侵害してしまうのを防ぐには、先に出願されている商標の状況を調べ、似たものを使わないように注意するのが大切です。この事前調査のことを「先願調査」といい、誰でも無料で行うことができます。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を利用すると、出願中の商標や登録済み商標の情報を無料で確認できます。文字の商標に関しても、図形の商標に関しても調査できますので、名称やロゴを考えて使う前に一通り確認しましょう。
ロゴマークなど、類似した画像がないかを探すには、上記の方法だけでなくGoogleの画像検索を利用するという方法もあります。検索ボックスに画像をアップロードするだけで類似画像を見つけられるのである程度参考になります。
もし似た商標があっても、実際に侵害しているかどうかの判断には高度な知識が必要とされます。「似ていない。自分のオリジナルだから問題ない!」と思っても、第三者から見て似ているという判断になれば、侵害になるかもしれません。心配であれば、知的財産権に詳しい弁護士などに相談するのが安心です。
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自社の商標権を登録する
類似商標を事前に調査し、つけようとしている名前に似たものがないと分かった場合は、なるべく早い段階で商標登録を行いましょう。
「売れ始めて人気になってからで良いのでは」「出願にも費用がかかるし今はやりたくない」「それよりも、早く販売を始めたい!」と考えるかもしれませんが、商標は早いもの勝ちで登録されるので、後回しにするのはリスクがあります。
もし商標登録を行わないままでいると、他社が似た商標を使っていても、使用の中止を訴えることはできません。そればかりか、他社が先に商標権を登録すると、自社が(本当は先に自社がその名前をつけていたとしても)商標権侵害としてその名前を使用できなくなります。その際にに被るダメージはかなり大きくなります。
安心してサービスの提供を始めるためにも、あらかじめロゴや名称の商標を登録して守るようにしましょう。長期的に見て、自社だけでなく自社を信頼してくれるお客様を守ることにもつながります。
自分が知らずに商標権を侵害してしまうと重いペナルティを課されることになります。逆に、自社の商品名やサービス名を守る意識がなければ、知らないうちに商標権を侵害され、経営上に悪影響が生じるかもしれません。
これらのリスクを防ぐためには、商品名やロゴを作成する前の「先願調査」を行うことが大切です。また、自社の名称を守るために、類似商標がないと分かった時点で早めに商標登録の手続を行いましょう。
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執筆は2020年3月23日時点の情報を参照しています。2023年6月27日に記事の一部を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash