起業準備には​必須!​社名や​屋号を​決める​ときの​ポイント

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

これから​起業を​する​人に​とって、​重要な​ことの​ひとつである​「ネーミング」。​会社や​お店は​名前次第で、​受ける​イメージが​大きく​変わります。​センスの​良い​名前や​覚えやすい​名前を​付ければ、​お客様や​クライアントに​すぐ​覚えて​もらえて、​かつ​忘れられずに​済むと​いう​メリットが​あります。

以前、​「他店と​差別化を!​飲食店の​店名決め方アイデア集」の​記事で、​店名を​決める​ヒントを​紹介しました。​今回は、​主に​手続きなども​含めて、​社名や​屋号を​決定する​ときの​ポイントを​紹介します。

社名や​屋号を​決める​手続き

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名前に​関する​手続きは、​法人を​設立するか、​個人事業主と​して​ビジネスを​行うかに​よって​異なります。

(1) 法人を​設立する​場合

法人を​設立する​場合、​法務局で​法人登記を​行います。​登記を​する​際には、​必ず​「商号」を​記載します。​ここで​いう​「商号」とは、​会社名の​ことです。

つまり、​法人を​設立する​際には、​必ず​会社名が​必要と​なります。

その他の​手続きに​関しては、​「起業の​前に​知って​おきたい!​会社の​違い」の​記事を​参考に​してみてください

(2) 個人事業主と​して​ビジネスを​行う​場合

法人を​設立せずに​個人事業主と​して​ビジネスを​始める​場合は、​税務署に​「開業届」を​提出する​必要が​あります。

参考:[手続名]​個人事業の​開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

この​開業届には、​「屋号」を​記載する​欄が​ありますが、​空白のまま​提出しても​問題は​ありません。​「屋号」とは、​個人が​経営する​お店や​事務所の​名前の​ことです。

つまり、​個人で​事業を​行う​場合は、​必ずしも​名前を​付ける​必要は​ありません。​事業主の​個人名の​まま​ビジネスを​行う​ことも​可能です。

しかし、​個人名で​ビジネスを​行いたくない​場合や、​クライアントに​覚えて​もらいやすい​名前に​したい​場合は、​屋号を​付けた方が​良いでしょう。

屋号を​付けた​場合は、​銀行に​よって​条件は​異なりますが、​屋号付きの​銀行口座を​開設し、​プライベートの​お金と​区別して​金銭を​管理する​ことができます。​税務署への​確定申告の​際にも、​屋号を​記載して​手続きを​する​ことが​可能です。

また、​ネットショップの​場合、​個人名義の​口座に​代金を​振り込むことに​不安を​感じる​お客様も​いるかもしれません。​屋号の​付いた​口座の​方が、​お客様も​安心する​ことが​あるでしょう。

社名や​屋号を​決定する​際に​気を​つける​こと

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それでは、​どのようにして​社名や​屋号を​決定したら​よいのでしょうか。

社名や​屋号は、​自由に​付けられるわけでは​ありません。​社名や​屋号を​付ける​際の​ルールを​紹介します。

(1) 会社には​「会社」と​いう​文字を​入れなければいけない

株式会社を​設立する​場合は、​「株式会社」を、​合同会社の​場合は​「合同会社」と​いう​文字を​必ず​入れなければいけません。

「株式会社」と​いう​文字は、​最初でも​最後でも​どちらでも​構いません。​口に​出して​読みやすいか​どうか、​文字と​しての​バランスが​良いか​どうか、​などの​点を​考慮して​決定します。

(2) 会社でない​場合は​「会社」と​いう​文字を​使っては​いけない

個人事業主と​して​ビジネスを​行う​場合は、​「株式会社」や​「合同会社」と​いう​文字を​使っては​いけません。​「法人」と​いう​文字を​使う​ことも​禁止されています。

(3) 他社が​登録している​商標を​使わない

社名や​屋号と​して、​既に​他社が​登録している​商標を​使わないようにしましょう。​「商標」とは、​商品や​サービスの​目印となるような​トレードマークの​ことです。​「真似された」と​問題に​なるリスクが​ある​ためです。

自分が​使いたい​名前が​商標と​して​登録されているかどうかは、​以下の​ウェブサイトで​調べる​ことができます。​他社の​商標を​侵害すると、​罰金や​損害賠償の​対象と​なります。​必ず​確認して​おきましょう。

参考:称呼検索(特許情報プラットフォーム)

(4) 広く​周知されている​会社の​名前を​真似しては​いけない​(著名表示冒用行為)

他社の​ブランド力を​利用して​儲けようとする​ただ​乗り行為を​防ぐために、​不正競争防止法では​「たとえ商標登録が​されていなくても、​広く​周知されている​会社・ブランド・商品と​同じ​名前や​似た​名前を​使って​ビジネスを​しては​いけない」と​定めています。

全く​同じ​名前でなくても、​その会社を​イメージさせるような​名称は​使っては​いけません。​誤解を​招く​おそれが​ある​場合は​使用しない​ことが​得策です。

参考:不正競争防止法(経済産業省)

(5) ローマ字を​用いても​よい

平成14年に​商業登記規則が​改正され、​会社名と​して​ローマ字を​用いる​ことができるようになりました。​ローマ字で​あれば、​大文字でも​小文字でも​使う​ことができます。​ローマ字と​日本語を​混合した​名称を​用いる​こともできます。

その他にも、​アラビア数字や​「&」​「’」​「,」​「-」​「.」​「・」などの​記号も​使う​ことができます。

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途中変更する​場合の​手続き

や​むを​えず​社名や​屋号を​途中で​変更する​場合は、​どうしたら​よいのでしょうか。

社名や​屋号を​途中で​変更する​ことは​可能です。​しかし、​次のような​手​続きが​必要です。

(1) 法人の​場合

社名変更の​際には​主に​下記の​行政機関に​報告を​する​必要が​あります。

・法務局
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村
・年金事務所
・労働基準監督署
・公共職業安定所

手続きの​際には、​各機関の​情報を​確認するようにしましょう。

その他、​ 各金融機関への​届け出や​お客様への​お知らせ、​印鑑や​名刺、​封筒、​看板、​ウェブサイトなど社名を​使っている​アイテムの​変更が​必要です。

(2) 個人事業主の​場合

法人と​違い、​税務署に​屋号変更届などの​提出を​する​必要は​ありません。​確定申告の​際に​変更後の​屋号を​記入して​申告書や​決算書を​提出する​ことで、​完了します。​また、​開業届を​出し直しても​受領されます。

社名や​屋号を​決める​ときの​ヒント

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名前の​候補の​中から、​なかなか​ひとつに​絞りきれない​ことが​あります。​適切な​名前を​選ぶには、​どのような​点に​留意すれば​よいのでしょうか。

(1) ​書きやすさ、​言いやすさ

「お世話に​なっております。​◯◯の​△△です」と、​社名や​役職名を​書いたり、​口に​したりする​機会は​一日に​何度も​あるのではないでしょうか。​その際に​難しい​文字や​発音のしにくい文字を​使った​名前よりも、​変換しやすい​名前や​言いやすい​名前の​ほうが​良いかもしれません。

(2) ドメインの​取得

最近では​起業の​際に​ウェブサイトを​作成する​ことも​多いのではないでしょうか。​会社名や​屋号に​合わせた​ドメインを​取得できるかどうかを​事前に​調べて​おきましょう。

(3) 似たような​名前の​会社や​お店が​あるか

似たような​名前の​会社や​お店が​あるかどうか、​調べて​おきましょう。​現在は​営業していない​会社や​お店でも、​過去に​似たような​会社や​お店が​あった​場合は、​どのような​事業を​行っていたかを​調べておく​ことが​大切です。

似たような​名前の​お店が​犯罪に​巻き込まれていた​場合や、​倒産していた​場合は、​混同される​おそれが​あります。​似たような​名前の​会社や​お店に​ついてどのような​評判が​立っているのか、​必ず​事前に​調査しておく​ことを​オススメします。

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執筆は​2018年2月22日​時点の​情報を​参照しています。​
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