経営に必要な知識、減価償却をおさらい

以前、会社の経営に必要な会計知識を紹介しましたが、今回は決算書を読み解くのには欠かせない減価償却について説明します。

減価償却の対象になるのは

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国税庁では減価償却のことを、

“事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。”

と説明しています。

減価償却について詳しくお話する前に、まず固定資産について少し説明が必要です。固定資産とは企業が長期(一年以上)に渡って使用を目的に所有している資産を指します。固定資産の中には建物や機械のような有形固定資産と、特許権や漁獲権のような無形固定資産があります。有形・無形に関わらず、取得してから経年に伴い、価値が減る固定資産は減価償却の対象になります。

国税庁の説明にもあるように、土地や骨とう品は価値が減少しないと考えられ、減価償却の対象になりません。「骨とう品」に関しては、美術品や骨とう品の価値が時代によって評価が変わる、なんてテレビで見たことがあるかもしれません。市場や愛好家にとっての価値と、税制上・会計上の価値は考え方が異なります。

税制上、減価償却の対象とならない美術品や骨とう品は以下の2点に該当するものです。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)

時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。

取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)は減価償却資産と取り扱う。

参考:減価償却資産(第19号関係)

また、取得金額が10万円未満で、使用可能期間が一年未満のものは損金の額に算入されます。

参考:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

耐用年数とは

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詳細については国税庁のホームページの情報を確認したり、税理士などの専門家と相談したりした上で計上する必要がありますが、おおよその考え方として金額が10万円以上で、一年以上使用するもの、土地や100万円以上の美術品ではないものを事業のために購入した場合は、有形・無形に関わらず経年によって価値が減る資産であり、減価償却の対象になると覚えておくといいかもしれません。

減価償却の費用は法律によって定められた耐用年数に基づいて計算します。ここでは喫茶店を例に耐用年数を見てみましょう。喫茶店をオープンするに際し、木造平屋の建物を建て、ランチなどを提供するために厨房設備を揃え、またケータリングに対応するために車を購入したとします。木造の建物の耐用年数は20年(飲食用)、厨房設備は8年、車は4年になります。

これらはあくまでも会計上の考え方であって、もちろんこの耐用年数を過ぎても建物や設備を使用し続けることは可能です。

耐用年数は資産の種類ごとに細かく定められています。以下にその一部を載せています。詳細は耐用年数表をご確認ください。

 構造・用途   細目  耐用年数
木造・合成樹脂造のもの 飲食店用のもの 20
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造のもの
事務所用のもの 50
木造・合成樹脂造のもの 飲食店用のもの 20
  3
茶樹   34
一般用のもの 自動車(2輪・3輪自動車を除く)
小型車(総排気量が0.66リットル以下)
貨物自動車
4
家具、電気機器、ガス機器
家庭用品
(他に揚げてあるものを除く)
事務机、事務いす
キャビネット主として金属製のもの
15
事務機器、通信機器 電子計算機
パーソナルコンピュータ
(サーバー用のものを除く)
4
宿泊業用設備   10
パルプ
紙又は紙加工品製造業用設備
  12
ソフトウエア 「複写して販売するための原本」
又は「研究開発用のもの」
3
漁業権   10
ダム使用権   55

定額法、もしくは定率法

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減価償却の計算には定額法定率法、二種類の方法があります。

定額法では、毎年同じ額を償却します。計算方法は、取得価額×定額法の償却率です。
例えば、上記の例で挙げた喫茶店のために100万円で車を購入したとします。耐用年数4年で、定額法の償却率は0.25のため、会計時に計上する償却費用は

1年目:1,000,000円 × 0.25 = 250,000円
2年目:1,000,000円 × 0.25 = 250,000円
3年目:1,000,000円 × 0.25 = 250,000円
4年目:(1,000,000円 × 0.25) − 1円 = 249,999円
となります。

定率法では、償却額は初めの年ほど多く年とともに減少します。計算方法は定額法より複雑になり、未償却残高×定率法の償却率が償却額ですが、償却額が償却保証額(取得価額×保証率)を満たさなくなった年以後は毎年同額になります。

同様に100万円の車を例に考えると、定率法の償却率は0.625、保証率は0.05274、改定償却率は1.0です。償却保証額は1,000,000円×0.05274=52,740円です。

1年目:1,000,000円 × 0.625 = 625,000円
2年目:(1,000,000円 − 625,000円)× 0.625 = 234,375円
3年目:(1,000,000円−625,000円-234,3750円) × 0.625=87,890円
4年目:(1,000,000円−625,000円-234,3750円−87,890円)×0.625=32,959円
ただし、4年目になると償却額が償却保証額の52,740円を満たしていないので、3年目の償却額×改定が4年目の償却額になるため、
正しくは、(87,890円×1.0)-1=87,889円、となります。

定額法、定率法のどちらで計算しても耐用年数の最終年数までには全額を償却する計算となります。最終年の4年目だけは帳簿に備忘価額として1円残しておきます。

建物附属設備及び構築物は定額法と決まっていますが、他の資産は定額法、定率法のどちらで計算するかを選択することができます。どちらが税制上有利になるのか、専門家などに相談しながら決めることをおすすめします。ただ、定率法を選んだ場合は事前に届出が必要です。この届出をしないと、自動的に法定の計算方法である定額法で計算することになります。

また、青色申告者の場合、30万円未満の固定資産をその年の必要経費として計上できます。

詳細は国税庁の情報をご確認ください。

執筆は2017年7月18日時点の情報を参照しています。
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