法定調書合計表は、法定調書の提出と同時に税務署に出す書類です。通常翌年の1月31日までに出さなくてはなりません。
年末から年始は、税務署に提出する書類の作成が集中する時期です。この時期に作業をスムーズに進めるためにも、法定調書合計表の概要を知っておくことが大切です。また、作業の負担を少なくするためには作成をサポートするサービスを使うのもおすすめです。
目次
法定調書合計表とは?
法定調書の種類ごとに該当する人員の合計や支払った額の合計、源泉徴収した税の総額などを記載した書類です。法定調書とは、税法により税務署への提出が義務付けられている書類です。全てを挙げると60種類に及びます。その中で「法定調書合計表」の中にまとめるのは、次の6項目です。
(1)給与所得の源泉徴収票
給与所得者に対して1年間に支払う給与や源泉徴収税額、社会保険料控除などの所得控除に関する情報を書いていきます。源泉徴収票の提出については、「一般の従業員であれば支払金額が500万円を超えるもの」など、人によって条件が変わり、範囲が決められているので注意しましょう。
参考:No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
(2)退職所得の源泉徴収票
退職金の支払いをする時に、その金額や控除額を記載するものです。
(3)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
原稿料・講演料や税理士・弁護士への報酬のように、源泉徴収対象となる報酬や支払いをする際に必要な書類です。講師を招聘してセミナーを開催していたり、社外のデザイナーなどに仕事を依頼したりしている場合に作成が必要です。その人に対して支払った1年間の総額と税額を書きます。税務署へは、通常一人あたり5万円を超える場合に提出が必要です。
参考:No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
(4)不動産の使用料等の支払調書
不動産に関する支払いをする法人と、不動産業者が提出します。土地や建物の賃借料だけでなく、地上権、礼金、更新料なども含まれます。土地・建物だけでなく、船舶や航空機の借受についても範囲に含まれています。対象となるのは同一の人に対する1月から12月の支払合計が15万円を超える場合です。
参考:No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等(国税庁)
(5)不動産の譲受けの対価の支払調書
不動産を購入した法人と、不動産業者が提出します。対象となるのは同一の人に対する年間の支払合計が100万円を超える場合です。不動産業者の中で、賃貸借の代理や仲介が主な事業を営んでいる人は、提出いりません。
参考:No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等(国税庁)
(6)不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
不動産などの売買・貸付のあっせん手数料を支払う法人と、不動産業者が提出します。仲介手数料を支払った場合、と考えるとわかりやすいです。対象となるのは同一の人に対する年間の支払合計が15万円を超える場合です。
一般的に、(1)から(3)については記入が必要な事業主が多いでしょう。上記六つの法定調書の作成が必要な事業主は、1月31日までに前年分の支払いについてまとめ、法定調書合計表と合わせて所轄の税務署へ提出をします。法定調書合計表の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
法定調書合計表提出の際の注意点
法定調書合計表を提出する方法は、書類による提出、e-Tax、法定調書の記載事項を記録したCD・DVDでの提出などから選ぶことができます。提出には電子申告の義務化が進められていて、2021年(令和3年)1月1日以降の提出については、前々年の法定調書の提出枚数が100枚以上である場合は、e-TaxかCD・DVDでの提出が必要です。
参考:法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について(e-Tax)
マイナンバーについても注意が必要です。法定調書には個人や法人のマイナンバーを書く欄がありますが、実際に記入するのは税務署への提出分だけです。源泉徴収票や支払調書など本人交付用であっても記載しないことに気をつけましょう。
法定調書合計表を作成するためのサービス
法定調書合計表は、国税庁のホームページから書式をダウンロードして手引に従っていけば誰でも作成でき、特に資格が必要なわけではありません。しかし、作成自体は確認する項目も多く負担の大きい作業です。スムーズに法定調書合計表を作成するために、専用のソフトや専門家に依頼しての代理作成などを活用するのがおすすめです。
ソフトを使う場合
法定調書奉行など、法定調書作成に特化したソフトを導入するのも業務削減につながります。
国税庁のe-Taxソフトでは、ウェブ上で入力したり、エクセルを使って作成したCSVファイルを読み込んだりして支払調書や合計表を作成することもできます。
専門家に依頼する場合
専門家に依頼するのであれば、税理士に依頼しましょう。法定調書合計表作成を始め、年末調整に関する業務をまとめて依頼することもできます。税理士に支払う費用はかかりますが、自分で行う手間暇を考えると、専門家に委託することも一つの選択肢です。
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執筆は2020年5月25日時点の情報を参照しています。2023年6月27日に一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash