追加的ⅰD取扱規約

最終更新日:2020年8月4日

ⅰD決済システム(以下「決済システム」という)と称する非接触ICチップを用いるために、加盟店は、Squareの一般利用規約(以下「一般利用規約」という)、追加的ⅰD取扱規約(以下「本追加的ⅰD規約」という)及びその他の全ての、Square株式会社(以下「Square」又は「当社」という)が提供する本サービスに適用される条件、方針及び指針に拘束されることに合意するものとします。加盟店が事業のために本サービスを利用する場合には、加盟店はこれらの条件全てを受諾することに合意するものとし、加盟店が当該事業又は事業体をこれらの条件に拘束させる権限を有しており、当該事業が本追加的ⅰD規約を受諾し本追加的ⅰD規約に拘束されることを、当社に対して表明するものとします。定義語は、本追加的ⅰD規約において個別に定義する場合を除き、一般利用規約において付された意味を有するものとします。

1.当社の役割

Squareは、加盟店に、加盟店の商品及びサービスについて、顧客のカード及び非接触型支払を受付けることを可能とするペイメント・ファシリテーターです。当社の本サービスによって、加盟店は、本追加的ⅰD規約に基づき三井住友カード株式会社(以下「SMCC」という)の決済システムを用いて、決済システムを利用するために必要となる登録会員情報を保存している非接触ICチップが搭載された携帯電話、カード及びその他の媒体(以下「ⅰD携帯等」という)を正当に保有している顧客(以下「会員」という)からの非接触型支払を受付けることができます。

この役割を担うにあたり、当社は、SMCCとの間で契約を締結しており、SMCCが、その提携企業(株式会社NTTドコモを含む。)及びSMCCが加盟又は提携しているその他の組織(以下「提携組織」と総称する)との間で、契約上の合意を行います。当社は、Square利用規約及び本追加的ⅰD取扱規約を通じて、SMCC及び提携組織が求める条件を加盟店が充足しているかを確認するものとします。SMCCの加盟又は提携関係に変更が生じた場合には、当社からの通知によって、信用販売取引について使用することができるⅰD携帯等の範囲が変更される場合があります。

2.加盟店の役割

ⅰD携帯等を用いた商品及びサービスの決済(以下「ⅰD信用販売取引」という)を受付ける前に、加盟店は、加盟店のSquareアカウントに事業の種別及び事業所の所在地を登録することによって、ⅰD信用販売取引を行う事業所、店舗及び/又は施設(以下「取扱店舗」という)を当社に届出るものとします。加盟店は、加盟店のSquareアカウントが、常に全ての取扱店舗を含むよう、更新する必要があります。承認されていない取扱店舗は、ⅰD信用販売取引を行うことができません。当社は、取扱店舗の承認又は拒絶を行う権利を継続的に有しています。取扱店舗によるⅰD信用販売取引の受付けを当社が拒絶した場合、加盟店が本サービスによるその他の形態の支払いを受付けることができなくなる場合もあります。

加盟店が本追加的電子マネー規約に基づいてⅰD信用販売取引を行う場合、加盟店は、Squareのハードウェア(以下「Squareハードウェア」という)及びソフトウェアを使用することに合意するものとします。

加盟店は、本追加的ⅰD規約に従いⅰD信用販売取引を行う取扱店舗内外(該当する場合)の見易いところにSquareの指定する標識を掲示するものとします。ただし、Squareがかかる標識の形式若しくは使用方法の変更又はその使用の一時停止若しくは終了を要求した場合には、加盟店は異議を唱えることなくかかる要求に従うものとします。

3.ⅰD信用販売取引の取扱い

本追加的電子マネー規約に別段の規定がある場合を除き、本追加的ⅰD規約の目的上、一般利用規約におけるカード、カード利用者及び信用販売取引の利用条件は、必要な変更を加えて、ⅰD携帯等、会員及びⅰD信用販売取引の利用条件の、全ての点に適用されるものとします。加盟店は、会員が加盟店に対して、ⅰD携帯等を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の事業に属する取引を求めた場合には、本追加的ⅰD規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭においてⅰD信用販売取引を行うものとします。ⅰD信用販売取引を受付ける場合、加盟店は、本追加的ⅰD規約、SMCC又は提携組織が規定する規則、規約、基準、規定及び指針等、並びにSMCC又は提携組織からの指示、命令及び条件等(SMCC又は提携組織の命令に基づき当社が加盟店に行う指示等を含む)に従うものとします。

本追加的ⅰD規約は、加盟店が対面で行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、対面販売以外の態様の取引によりⅰD信用販売取引を行う場合は、適用されないものとします。

加盟店が会員に提供した商品又はサービス(補助サービスを含む)に関するもの等、会員との間に紛議が生じた場合、加盟店は、ⅰD携帯等の利用代金を当該会員に直接返還しないものとします。

4.ⅰD信用販売取引の種類

信用販売取引は、1回払い販売のみを可能とします。商品及びサービスの継続的、定期又は複数回引渡しを行う場合については、別の形態の支払いを利用する必要があります。

5.ⅰD携帯等の会員番号等の適切な管理

ⅰD携帯等及びⅰD信用販売取引の取扱の目的上、加盟店は、会員番号及びⅰD携帯等に関連するデータ及び情報を、一般利用規約に基づいて(一般利用規約第32条、第33条及び第35条における加盟店の義務を含みますがこれらに限定されません)、加盟店がカード番号等を取扱うのと同様の方法で取扱うものとします。

6.本追加的ⅰD規約の特別な解除条項

一般利用規約第45条の規定に加えて、当社が加盟店が本追加的ⅰD規約に違反したと判断する場合には、当社は、加盟店に通知を行わずに、いつでも本追加的ⅰD規約を解除し及び/又は加盟店がⅰD信用販売取引を処理する権能を停止することができます。本追加的ⅰD規約の解除時に、加盟店は、全てのⅰD携帯等の標識を加盟店の費用負担において直ちに撤去し、当社の要請があった場合には、利用者マニュアル及び印刷された資料(販売ツール)を当社に速やかに返還するものとします。

7.解除の効果

本追加的ⅰD規約のみを本追加的ⅰD規約第6条に従ってSquareが解除する場合を除き、本追加的ⅰD規約は、一般利用規約と同じ期間、存続するものとします。一般利用規約が一般利用規約の条件に従って解除される場合には、本追加的ⅰD規約も解除されるものとし、解除の効果は、(一般利用規約に基づく)信用販売取引及び(本追加的ⅰD規約に基づく)ⅰD信用販売取引に対して同様に適用されます。

本追加的ⅰD規約は解除されたが、一般利用規約が解除されない場合、本追加的ⅰD規約の解除日以前に実行されたⅰD信用販売取引は、有効性を保つものとしますが、加盟店及びSquareは、該当するⅰD信用販売取引を、本追加的ⅰD規約に基づいて処理するものとします。ただし、加盟店及びSquareが別途合意をした場合にはこの限りではありません。本追加的ⅰD規約が、一般利用規約の規定に従って解除された場合には、一般利用規約第43条から第46条が、かかる解除に適用されるものとします。

8.変更する権利

当社は、一般利用規約第57条に基づいて、本追加的電子マネー規約をいつでも変更することができる権利を有しています。

9.本追加的ⅰD規約に定めのない事項

本追加的電子マネー規約は、一般利用規約の一部とみなされ、一般利用規約に規定されているが、本追加的電子マネー規約に明確に規定されていない事項も、ⅰD携帯等及びⅰD信用販売取引の加盟店による利用、並びにその他の本サービスの加盟店による利用に適用されるものとします。本追加的ⅰD規約及び一般利用規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社から加盟店へ適時に行う通知に基づく取扱をするものとします。