経営者のための医療費控除の基礎知識

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

2017年の確定申告から、医療費控除の特例として期間限定で導入された「セルフメディケーション税制」。要件を満たせば、確定申告で税金が戻ってくる可能性があります。

ただし、セルフメディケーション税制は2021年12月31日までの特例のため、この間は医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらかを選んで、申請することになります。両方を同時に申請することはできません。

参考:No.1131 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用(国税庁)

今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制について解説します。

医療費控除とは

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その年の1月1日から12月31日までに自分自身もしくは生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費の総額が一定額を超えると、所得控除が受けられるという仕組みです。所得控除を受けると課税所得が低くなるので、所得税や住民税の節税につながります。

セルフメディケーション税制とは

2017年1月1日以後に、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを行い、自分自身や生計をともにする家族のために支払った特定の医薬品の合計額(保険金などにより補填される部分の金額を除く)のうち、1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)の控除を受けられるのが、セルフメディケーション税制です。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)

医療費控除とセルフメディケーション税制の所得控除の金額

医療費控除とセルフメディケーション税制では、所得控除の金額の計算方法が違います。

(1)医療費控除

(1年間の医療費支出 - 保険金などで補てんされる金額) - (合計所得金額 × 5%または10万円のうち少ない金額) = 所得控除の金額(最高限度額は200万円)

医療費控除には、対象になるものとならないものがあります。いくつか例をみてみましょう。

・医師または歯科医師による診療、治療のために病院やクリニックへ支払う費用
(対象外:健康診断費用、医師への謝礼)
・ドラックストアなどで購入する治療または療養に必要なかぜ薬などの購入費用
(対象外:病気の予防や健康増進のためのビタミン剤など)
・病院やクリニックに通うための公共交通機関の交通費
(対象外:自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代)
・発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う歯列矯正の費用
(対象外:美容整形のための歯列矯正)
・緊急を要するときや、夜間などで公共交通機関が利用できないときのタクシー代
(対象外:上記以外のケースによるタクシー代)

参考:No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁)

(2)セルフメディケーション税制
一定のスイッチOTC医薬品の年間購入金額(保険金などで補てんされる部分を除く) - 1万2千円 = 所得控除の金額(最高限度額は8万8千円)

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)

スイッチOTC医薬品は、薬局やドラッグストアなどで自分で買える「一般用医薬品(市販薬)」です。処方せんが必要な「医療用医薬品」とは異なります。

参考:OTC医薬品とは(第一三共ヘルスケア株式会社)

セルフメディケーションに対象になるスイッチOTC医薬品に関しては、厚生労働省の情報をご確認ください。

参考:セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設(厚生労働省)

合計所得金額とは

収入金額から経費を差し引いた金額のことを指します。個人事業主と法人役員の計算方法は次の通りです。

(1)個人事業主
事業所得と不動産所得の場合、合計所得金額は次の通りです。

収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額(10万円または65万円) = 合計所得金額

(2)法人役員
法人役員は会社から役員報酬が支給されるため、給与所得となります。給与所得の合計所得金額は次の通りです。

年収 - 給与所得控除額 = 合計所得金額

給与所得控除額は年収に応じて異なるため、詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。

参考:No.1410 給与所得控除(国税庁)

(3)他の所得金額も合算する
合計所得金額は上記の所得金額に加えて、株式投資や仮想通貨、不動産の売却など他の所得金額も合算します。

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セルフメディケーション税制を受けるための条件

セルフメディケーション税制は、対象スイッチOTC医薬品の購入だけでは所得控除を受けることができず、健康増進に関する一定の取り組みも必要となります。

具体的には次の通りです。

・健康保険組合や市区町村国保などが実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診など)
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

参考:セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省)

経営者の医療費控除は経費計上できる?

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経営者の医療費は個人的な経費です。そのため、基本的に経営者の医療費は会社の経費として計上はできません。医療費控除またはセルフメディケーション税制の対象として、経営者本人の所得金額から控除します。

しかし、経営者の医療費が福利厚生費として会社の経費として計上できるケースもあります。福利厚生費とは、役員と従業員が負担すべきものを会社が一律に負担する費用。たとえば、会社が一定の年齢以上の従業員に対する人間ドック費用や社内の常備薬は経費計上できます。ただし、特定の役員や従業員だけの場合は給料扱いとなります。

医療費控除とセルフメディケーション税制で気をつけること

医療費を支払ったり、健康診断を受診したりすれば、領収書や診断結果表などの書類を受け取るのが一般的です。医療費控除やセルフメディケーション税制を受けるためには、書類の保管がポイントとなってきます。

具体的には次の通りです。

(1)医療費控除
税法上の条件を満たした「医療費通知」という保険診療の明細書がある場合、医療費の領収書の保管は必要ありません。しかし、医療費通知に記載されていない医療費や税法上の条件を満たしていない場合は領収書の保管が必要です。もちろん、ドラックストアなどで購入した薬代の領収書も保管しなければなりません。

参考:医療費控除に関する手続について(Q&A)(国税庁)

(2)セルフメディケーション税制
スイッチOTC医薬品の領収書と、健康診断の結果表など一定の取り組みをした書類を保管する必要があります。

参考:(詳細ページ)セルフメディケーション税制が創設されました(国税庁)

基本的には領収書を参照して「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。しかし、2017年から2019年までの分については、特例として領収書を確定申告書に添付するか、税務署の窓口で提示することが認められています。

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執筆は2018年7月9日時点の情報を参照しています。
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