経営者の​ための​医療費控除の​基礎知識

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

2017年の​確定申告から、​医療費控除の​特例と​して​期間限定で​導入された​「セルフメディケーション税制」。​要件を​満たせば、​確定申告で​税金が​戻ってくる​可能性が​あります。

ただし、​セルフメディケーション税制は​2021年12月31日までの​特例の​ため、​この間は​医療費控除と​セルフメディケーション税制の​どちらかを​選んで、​申請する​ことに​なります。​両方を​同時に​申請する​ことは​できません。

参考:No.1131 セルフメディケーション税制と​従来の​医療費控除との​選択適用(国税庁)

今回は、​医療費控除と​セルフメディケーション税制に​ついて​解説します。

医療費控除とは

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その年の​1月​1日から​12月31日までに​自分​自身もしくは​生計を​ともにする​配偶者や​親族の​ために​支払った​医療費の​総額が​一定額を​超えると、​所得控除が​受けられると​いう​仕組みです。​所得控除を​受けると​課税所得が​低くなるので、​所得税や​住民税の​節税に​つながります。

セルフメディケーション税制とは

2017年1月1日以後に、​その年中に​健康の​保持増進および疾病の​予防への​取り組みと​して​一定の​健康診査や​予防接種などを​行い、​自分​自身や​生計を​ともにする​家族の​ために​支払った​特定の​医薬品の​合計額(保険金などに​より​補填される​部分の​金額を​除く​)の​うち、​1万2千円を​超える​部分の​金額​(上限8万8千円)の​控除を​受けられるのが、​セルフメディケーション税制です。

参考:No.1120 医療費を​支払った​とき​(医療費控除)​(国税庁)

医療費控除と​セルフメディケーション税制の​所得控除の​金額

医療費控除と​セルフメディケーション税制では、​所得控除の​金額の​計算方法が​違います。

(1)​医療費控除

(1年間の​医療費支出 - 保険金などで​補てんされる​金額)​ - ​(合計所得金額 × 5%または​10万円の​うち少ない​金額)​ = 所得控除の​金額​(​最高限度額は​200万円)

医療費控除には、​対象になる​ものとならない​ものが​あります。​いく​つか例を​みてみましょう。

・医師または​歯科医師に​よる​診療、​治療の​ために​病院や​クリニックへ​支払う​費用
​(対象外:健康診断費用、​医師への​謝礼)​
・ドラックストアなどで​購入する​治療または​療養に​必要なかぜ薬などの​購入費用
​(対象外:病気の​予防や​健康増進の​ための​ビタミン剤など)​
・​病院や​クリニックに​通う​ための​公共交通機関の​交通費
​(対象外:自家用車で​通院する​場合の​ガソリン代や​駐車場代)​
・発育段階に​ある子ど​もの成長を​阻害しないために​行う​歯列矯正の​費用
​(対象外:美容整形の​ための​歯列矯正)​
・緊急を​要する​ときや、​夜間などで​公共交通機関が​利用できない​ときの​タクシー代
​(対象外:上記以外の​ケースに​よる​タクシー代)

参考:No.1122 医療費控除の​対象となる​医療費(国税庁)

(2)​セルフメディケーション税制
一定の​スイッチOTC医薬品の​年間購入金額​(保険金などで​補てんされる​部分を​除く)​ - 1万2千円 = 所得控除の​金額​(​最高限度額は​8万8千円)

参考:No.1120 医療費を​支払った​とき​(医療費控除)​(国税庁)

スイッチOTC医薬品は、​薬局や​ドラッグストアなどで​自分で​買える​「一般用医薬品​(市販薬)」です。​処方せんが​必要な​「医療用医薬品」とは​異なります。

参考:OTC医薬品とは​(第一三共ヘルスケア株式会社)

セルフメディケーションに​対象になる​スイッチOTC医薬品に​関しては、​厚生労働省の​情報を​ご確認ください。

参考:セルフメディケーション​(自主服薬)​推進の​ための​スイッチOTC薬控除​(医療費控除の​特例)の​創設(厚生労働省)

合計所得金額とは

収入金額から​経費を​差し引いた​金額の​ことを​指します。​個人事業主と​法人役員の​計算方法は​次の​通りです。

(1)​個人事業主
事業所得と​不動産所得の​場合、​合計所得金額は​次の​通りです。

収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額​(10万円または​65万円)​ = 合計所得金額

(2)​法人役員
法人役員は​会社から​役員報酬が​支給される​ため、​給与所得と​なります。​給与所得の​合計所得金額は​次の​通りです。

年収 - 給与所得控除額 = 合計所得金額

給与所得控除額は​年収に​応じて​異なる​ため、​詳しくは​国税庁の​ウェブサイトを​ご確認ください。

参考:No.1410 給与所得控除(国税庁)

(3)​他の​所得金額も​合算する​
合計所得金額は​上記の​所得金額に​加えて、​株式投資や​仮想通貨、​不動産の​売却など他の​所得金額も​合算します。

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セルフメディケーション税制を​受ける​ための​条件

セルフメディケーション税制は、​対象スイッチOTC医薬品の​購入だけでは​所得控除を​受ける​ことができず、​健康増進に​関する​一定の​取り組みも​必要と​なります。

具体的には​次の​通りです。

・健康保険組合や​市区町村国保などが​実施する​健康診査​(人間ドック、​各種健​(検)​診など)​
・市区町村が​健康増進事業と​して​行う​健康診査​(生活保護受給者などを​対象と​する​健康診査)​
・予防接種​(定期接種、​インフルエンザワクチンの​予防接種)​
・勤務先で​実施する​定期健康診断​(事業主検診)​
・特定健康診査​(メタボ検診)、​特定保健指導
・市町村が​健康増進事業と​して​実施するがん検診

参考:セルフメディケーション税制に​関する​Q&A(厚生労働省)

経営者の​医療費控除は​経費計上できる?

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経営者の​医療費は​個人的な​経費です。​そのため、​基本的に​経営者の​医療費は​会社の​経費と​して​計上は​できません。​医療費控除または​セルフメディケーション税制の​対象と​して、​経営者本人の​所得金額から​控除します。

しかし、​経営者の​医療費が​福利厚生費と​して​会社の​経費と​して​計上できる​ケースも​あります。​福利厚生費とは、​役員と​従業員が​負担すべき​ものを​会社が​一律に​負担する​費用。​たとえば、​会社が​一定の​年齢以上の​従業員に​対する​人間ドック費用や​社内の​常備薬は​経費計上できます。​ただし、​特定の​役員や​従業員だけの​場合は​給料扱いとなります。

医療費控除と​セルフメディケーション税制で​気を​つける​こと

医療費を​支払ったり、​健康診断を​受診したりすれば、​領収書や​診断結果​表などの​書類を​受け取るのが​一般的です。​医療費控除や​セルフメディケーション税制を​受ける​ためには、​書類の​保管が​ポイントと​なってきます。

具体的には​次の​通りです。

(1)​医療費控除
税法上の​条件を​満たした​「医療費通知」と​いう​保険診療の​明細書が​ある​場合、​医療費の​領収書の​保管は​必要ありません。​しかし、​医療費通知に​記載されていない​医療費や​税法上の​条件を​満たしていない​場合は​領収書の​保管が​必要です。​もちろん、​ドラックストアなどで​購入した​薬代の​領収書も​保管しなければなりません。

参考:医療費控除に​関する​手続に​ついて​(Q&A)​(国税庁)

(2)​セルフメディケーション税制
スイッチOTC医薬品の​領収書と、​健康診断の​結果​表など​一定の​取り組みを​した​書類を​保管する​必要が​あります。

参考:​(詳細ページ)​セルフメディケーション税制が​創設されました​(国税庁)

基本的には​領収書を​参照して​「医療費控除の​明細書」や​「セルフメディケーション税制の​明細書」を​作成し、​確定申告書に​添付する​必要が​あります。​しかし、​2017年から​2019年までの​分に​ついては、​特例と​して​領収書を​確定申告書に​添付するか、​税務署の​窓口で​提示する​ことが​認められています。

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執筆は​2018年7月9日​時点の​情報を​参照しています。​
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