起業に必要な手続きまとめ

個人事業主として事業を始めるにしろ、法人を設立するにしろ、起業の際には事業形態に応じた手続きを行う必要があります。また、法的な手続き以外にも、事業を成功させるためには、入念な準備が欠かせません。

今回は、起業時に必要な手続きや準備しておきたいポイントを紹介します。

個人事業主か法人設立か

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新たに事業を始める場合、大きく分けて個人事業主になる方法と、法人を設立する方法があります。どちらを選ぶかによって必要な手続きも変わってきます。それぞれにメリット、デメリットがあるので、事前にどのような事業形態にするかをよく検討しておきましょう。

個人事業主のメリット・デメリット

メリット
・開業、廃業の手続きが比較的簡単
・会計業務が法人に比べると簡単

デメリット

・経費として認められる範囲が狭い
・所得が増えると税率が高くなる

事業規模が比較的小さく、事業の拡大を求めない範囲で起業を考えている人には、個人事業主を選ぶ人が多いかもしれません。簡単な手続きでスタートできるメリットを活かして、まずは個人事業で起業し、事業規模の拡大に合わせて法人へと移行する、いわゆる「法人成り」というステップを踏むパターンも数多くみられます。「個人事業を法人化するメリットと必要な手続き」の記事もぜひ参考にしてみてください。

法人のメリット、デメリット

メリット

・経営者の報酬や生命保険料など、経費として認められる範囲が広い
・事業規模が大きいほど個人事業よりも税制面で得をすることが多い

デメリット
・設立・解散時の手続きが比較的煩雑で、金銭的コストがかかる
・会計業務が個人事業主に比べると複雑

最初からある程度大きな事業規模で始める場合や、積極的な販路拡大を計画している場合などは、法人設立が向いてるといえます。法人には株式会社、合同会社、NPO法人などいくつかの種類や形態があります。「起業の前に知っておきたい!会社の違い」の記事を参考に、どのスタイルが自身の事業プランに合うかをよく見極めておきましょう。

起業前に準備すべきこと

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法的な手続きと併せて、起業時にはさまざまな準備が必要です。そのなかの主だったものとして、「事業計画書の作成」「資金の調達とキャッシュフローのシミュレーション」「商品やサービスの告知計画」が挙げられます。

事業計画書の作成

事業のアイデアを現実的なプランとして練り上げたものが事業計画書です。事業の理念や概要に始まり、自社分析や環境分析、マーケティングプランや営業戦略、損益の計算や予定通りに進まなかったときの修正に至るまで、綿密に考えて作成しましょう。「ビジネスの青写真である事業計画書の書き方」の記事もぜひ参考にしてみてください。

事業計画書がなくても開業は可能ですが、自身が事業を進めていくうえでの拠り所になるほか、融資を申請する際にも提出が求められるので、用意することをオススメします。

キャッシュフローのシミュレーションと開業資金の調達

事業計画書の作成にも関わりますが、事業を進めていくうえでどのタイミングでどれくらいのお金が出たり入ったりするのかをきちんと把握しておくことも重要です。

また、開業時にどれくらいのお金が必要なのか、ゆとりを持って計算し、自己資金のみで足りないようであれば、融資を受けるなど調達手段を考えておかなければなりません。

商品やサービスの告知計画

事業を始めても、商品やサービスを顧客に知ってもらわなければ売り上げは望めません。事前に商品やサービスの告知計画を立てておき、スムーズに周知できるような態勢を整えておくことが望ましいといえます。

名刺やパンフレット、ホームページなどの作成準備のほか、屋号や社名が決まっているようであれば、ドメインやソーシャルメディアのアカウントをあらかじめ取得しておいてもよいでしょう。

個人事業で起業するための手続き

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個人事業主として事業を始める場合、最低限必要な手続きは「個人事業の開廃業等届出書」の提出です。事業の開始日から1ヶ月以内に必要事項を記入し、事業を運営する所在地の管轄税務署に届け出てください。

参考:
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁)

「個人事業の開廃業等届出書」提出の際に、併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと、確定申告の際に65万円の青色申告特別控除を受けることができます。複式簿記で記帳し、確定申告時に損益計算書と貸借対照表を添付する必要がありますが、青色申告ソフトなどを使えば比較的簡単に対応できます。

参考:
No.2072 青色申告特別控除(国税庁)
「はじめてみませんか?青色申告!」(国税庁)

法人設立で起業するための手続き

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法人設立の手続きは、個人事業を始める場合と比較すると、必要な書類も多く複雑です。以下、株式会社を設立する場合を例にみていきます。

基本事項の決定

まず、会社の基本的な事項について決定しておきましょう。のちの定款作成などの際にスムーズな進行ができます。

・商号
一般的にいう会社名のことです。株式会社であれば「株式会社」という言葉を社名の前か後に必ず付けることや、銀行業でないのに「銀行」という言葉を使用するような混乱を招く文字が使用できないなど、一定の制限があります。

また、使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、および一定の符号であり、この範囲内で自由に商号を決めることができます。

ただし、商標など他社の権利を侵害してトラブルを招くことがないよう、事前にチェックしておきましょう。

参考:起業準備には必須!社名や屋号を決めるときのポイント

・本店所在地
登記を行う際の会社の住所です。賃貸物件の場合は、法人使用が制限されていないか、契約書を確認してください。

・目的
事業内容のことです。定款に記載されていない事業を行うことはできないので、将来的に行う見込みのある内容があれば、定款作成の際にあらかじめ記載しておくとよいでしょう。

印鑑の準備

提出書類を作成するうえで会社の印鑑が必要になるので、早めに用意してください。法人実印だけあれば会社を設立することはできますが、追って銀行印や社印なども使うことになるので同時に作っておくとよいでしょう。

定款の作成と認証

会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、一般的に「会社の憲法」とも呼ばれています。専門的な知識が必要な部分があるので、不安な場合は中小企業診断士や弁護士、行政書士、司法書士などの専門家と相談しながら作成することをオススメします。テキストファイルのデータを保存したメディアと出力した紙面を提出する必要があるので用意しておきましょう。定款ができあがったら、公証人役場で認証を受けてください。

参考:Q0023.定款とはどんなものですか?一から自分で作れるものですか? (中小機構)

資本金の払い込み

発起人個人の口座に資本金を振り込みます。発起人が複数いる場合は、発起人総代の口座を使用します。このとき注意する点は、誰がいくら払ったかが分かるように「預け入れ」ではなく「振り込み」にすることです。また、振り込むタイミングも必ず定款認証日よりも後になるように気を付けましょう。

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法務局への登記申請

定款の認証と資本金の払い込みを済ませたら、以下の書類を用意して法務局で登記申請します。会社の実印や取締役の実印も忘れずに持参してください。

・登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(取締役と代表取締役が分かれている場合)
・監査役の就任承諾書(監査役を置く場合)
・取締役の印鑑証明書(全員分)
・印鑑届出書
・資本金の払込証明書
・登録すべき事項を保存したCD-R

詳しい情報は法務局のウェブサイトをご確認ください。

参考:商業・法人登記申請手続(法務局)

設立後の各種届出

登記を完了することで法人の設立となりますが、設立後にも税務署や市区町村、年金事務所など、各種届出を行う必要があります。

このほかにも、業種によっては許認可が必要なものもあるので、事前に条件などを確認しておきましょう。

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執筆は2018年9月10日時点の情報を参照しています。
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