※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
パートやアルバイトで働く人にとって、社会保険料の負担が生じる目安として知られてきた「106万円の壁」。2026年10月の制度変更で、この106万円という賃金基準は撤廃されました。ただし、社会保険の加入要件そのものがなくなったわけではありません。
特に確認したいのが、週の所定労働時間20時間以上という要件です。勤務先の企業規模などの条件も満たすと、年収が106万円に届かなくても健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
この記事では、106万円の壁の撤廃はいつからなのか、社会保険の加入要件、いわゆる「週20時間の壁」や130万円の壁との違いを解説します。パート・アルバイトを雇用する事業者が確認しておきたいポイントも紹介します。
📝この記事のポイント
- 「106万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する目安として使われてきた基準
- 2026年10月1日から「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件がなくなり、いわゆる106万円の壁は撤廃された
- ただし、週20時間以上働くことや勤務先の企業規模などの社会保険の加入要件は残る
- 2026年10月時点では、原則として従業員数51人以上の企業で働く人が対象。企業規模の要件は今後段階的に縮小予定
- Square シフトを使えば、スタッフのシフトや勤怠をまとめて管理でき、社会保険の適用拡大への備えに活用できる
目次
- 106万円の壁とは?
・106万円の壁と130万円の壁の違い - 2026年10月に106万円の壁は撤廃
・変更後の社会保険の加入要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・従業員数51人以上の企業(2026年時点)
・学生ではない・2カ月を超える雇用見込みがある - 「週20時間の壁」とは?
- 企業規模要件も段階的に撤廃される
- 106万円の壁撤廃で働く人にどんな影響がある?
・社会保険料の負担が生じる場合がある
・厚生年金や健康保険の保障が手厚くなる - 事業者が確認しておきたいこと
・対象になる従業員を確認する
・保険料調整制度の対象になるか確認する - Squareのスタッフ管理機能で勤務状況を把握
- まとめ
- よくある質問
・106万円の壁撤廃後、年収106万円未満でも社会保険に加入する?
・週20時間働いたら必ず社会保険に入れる?
・130万円の壁も撤廃された?
106万円の壁とは?

「106万円の壁」とは、一定の条件で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する際に意識されてきた年収の目安です。
2026年9月まで、短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つに、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件がありました。月額8.8万円を年額換算すると約105.6万円になるため、一般に「年収106万円の壁」と呼ばれていました。
社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれます。そのため、手取り額の減少を避ける目的で勤務時間を調整する人もおり、「年収の壁」の一つとして意識されてきました。
106万円の壁と130万円の壁の違い
106万円の壁とあわせてよく聞くのが「130万円の壁」です。どちらも社会保険に関係しますが、意味は異なります。
「130万円の壁」が使われるのは、「社会保険上の扶養に入れるかどうか」の基準としてです。会社員などが加入する健康保険では、一定の条件を満たす家族を被扶養者として認定する制度があります。会社員を配偶者に持つ場合、生活を支えられている(扶養される)側が認定を受けると、自身の健康保険料を個別に払わずに医療保険へ加入できます。
130万円の壁は、この健康保険上の「扶養を受ける人(被扶養者)」に当たるかどうかの認定に使われる年間収入の基準です。扶養に入るためには、原則として年間収入が130万円未満であることなどが条件となります。
つまり130万円の壁は「健康保険上、配偶者の扶養に入れるかどうか」の目安として使われています。「パート・アルバイトなどの短時間労働でも勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入できるか」どうかの目安として使われていた「106万円の壁」とは別です。
なお、勤務先で社会保険の加入対象になれば、年収130万円未満でも配偶者の健康保険の被扶養者ではなく、自身の勤務先の社会保険に加入するのが原則です。
2026年10月に106万円の壁は撤廃

2025年に成立した年金制度改正法による見直しに伴い、2026年10月には短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する際の「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」がなくなりました。
変更後の社会保険の加入要件
賃金要件が撤廃されたことで、年収換算で106万円未満でも、ほかの要件を満たせば社会保険の加入対象になります。2026年10月時点の要件は以下の通りです。
| 項目 | 社会保険の加入要件 |
|---|---|
| 月額賃金8.8万円以上 | 撤廃 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 勤務先の企業規模 | 2027年9月までは従業員数51人以上 |
| 学生 | 原則として学生ではない |
| 雇用期間 | 2カ月を超える雇用の見込みがある |
これらの条件を満たす短時間労働者は、社会保険の加入対象になります2。なお、フルタイム労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上働く人は、上記の短時間労働者の要件とは別に社会保険の加入対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上
賃金要件の撤廃後も残る重要な条件が、週の所定労働時間が20時間以上であることです2。所定労働時間は、基本的に雇用契約書や就業規則などで定められた労働時間を確認します。
残業で一時的に20時間を超えただけで直ちに判定が変わるとは限りません。ただし、実際の労働時間が継続して所定労働時間を上回る場合などは取り扱いが変わることがあるため、勤務先で確認しましょう。
従業員数51人以上の企業(2026年時点)
2026年10月時点では、短時間労働者への社会保険の適用拡大は、原則として従業員数51人以上の企業が対象です2。ここでいう従業員数は、単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を基準に判断します。
ただし、この企業規模要件も今後段階的に縮小され、2035年には撤廃される予定です。現在は対象外の小規模な勤務先でも、将来的には加入対象となる可能性があります。
学生ではない・2カ月を超える雇用見込みがある
短時間労働者の適用要件では、原則として学生ではないことも条件です。休学中や定時制・通信制の学校に在学する人などは対象となる場合があります2。
また、フルタイムの従業員と同様に、2カ月を超えて雇用される見込みがあることも確認されます。契約期間が2カ月以内でも、更新が予定されている場合などは加入対象になることがあります。
「週20時間の壁」とは?
106万円の賃金要件がなくなったことで、「週20時間の壁」という言葉を目にする機会が増えるかもしれません。これは前述の社会保険の加入要件の1つである週の所定労働時間20時間以上を指す表現です。加入要件には企業規模や学生ではないこと、雇用期間の見込みなどのほかの条件もありますが、今後は企業規模要件が段階的に撤廃される予定のため、長期的には「週20時間以上」がより重要な基準になります3。
企業規模要件も段階的に撤廃される
前述の通り、2025年の年金制度改正では、短時間労働者に社会保険を適用する企業規模要件も段階的に縮小・撤廃することが決まりました3。
| 時期 | 短時間労働者の適用対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
現在51人未満の企業でも、将来的には社会保険加入の対象になります。特にパート・アルバイトを多く雇用する事業者は、自社がいつ適用拡大の対象になるかを確認しておきましょう。
106万円の壁撤廃で働く人にどんな影響がある?
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106万円の壁が撤廃されることで、働く人にはどんな影響があるのでしょうか?
社会保険料の負担が生じる場合がある
これまで月額賃金8.8万円未満だったために加入対象外だった人でも、2026年10月以降はほかの要件を満たせば勤務先の社会保険に加入することになります。その場合、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担が発生し、給与から保険料が差し引かれるため、加入直後は手取り額が減ることがあります。
ただし、社会保険料は原則として事業主と従業員が分担して負担します。たとえば、これまで自分で国民健康保険・国民年金に加入していた人にとっては、社会保険料の一部を雇用主が負担してくれることで、実質の自己負担が減ることが考えられます。
厚生年金や健康保険の保障が手厚くなる
社会保険への加入は負担だけではありません。厚生年金に加入すると、基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされ、将来受け取る年金額の増加につながります4。
また、勤務先の健康保険の被保険者になると、一定の要件を満たした場合に傷病手当金や出産手当金を受け取れるなど、休業時の所得保障が手厚くなります4。
事業者が確認しておきたいこと

106万円の壁撤廃は、パート・アルバイトとして働く本人だけでなく、雇用する事業者にも関係します。どんな影響があるのか確認しておきましょう。
対象になる従業員を確認する
2026年9月まで使われていた「月額8.8万円未満だから対象外」という確認方法は、2026年10月以降は使えません。
まず、自社の企業規模が短時間労働者に社会保険を適用する企業規模要件に当てはまるのか(自社が特定適用事業所かどうか)を確認します。そのうえで、雇用するパート・アルバイトなどのうち、週の所定労働時間が20時間以上の人を確認します。学生かどうか、雇用期間の見込みなどの条件も照らし合わせましょう。加入対象者については資格取得の手続きが必要になるため、人事・給与担当者の間で対象者と適用開始日を共有しておきましょう。
保険料調整制度の対象になるか確認する
2026年10月からは、社会保険の適用拡大に伴う手取り減少を緩和するための保険料調整制度も始まりました6。
2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で新たに特定適用事業所となった事業所などが対象です。対象事業所では、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者について、事業主が保険料を一時的に追加負担することで、本人の健康保険料・厚生年金保険料の負担を通算3年間軽減できます。すべての事業所・従業員が対象になる制度ではないため、詳しい対象要件や手続きについては日本年金機構や加入先の健康保険に確認しましょう。
Squareのスタッフ管理機能で勤務状況を把握

社会保険の適用拡大に備えるには、パート・アルバイトの週の所定労働時間や実際の勤務時間、シフトを継続的に把握できる体制を整えておくことが大切です。企業規模要件は今後段階的に縮小・撤廃される予定のため、現在は対象外の小規模な事業所でも、今の段階からスタッフ管理の仕組みを整えておくと安心です。
決済代行会社のSquareは、スタッフを抱える中小企業や事業所でも使いやすい業務ツールやキャッシュレス決済システムを提供しています。特にスタッフ管理機能は、スタッフのスケジュール作成、シフト管理、勤怠管理、タイムカードなどを1か所で管理できます。スタッフの出退勤や勤務時間を確認できるため、社会保険の加入対象者を確認する際に必要な勤務状況の把握にも活用できます。
Squareのスタッフ管理機能は、決済時の情報を管理するSquare POSレジや、売上データなどを簡単に閲覧できるSquare データとも連動しています。勤怠管理だけでなく、人件費の最適化や給与管理の効率化にも使える便利なツールです。
まとめ
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃され、短時間労働者の社会保険加入要件から「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件がなくなりました。今後は、週の所定労働時間20時間以上かどうかがより重要になります。
ただし、2026年10月時点では企業規模などの要件も残っています。企業規模要件は2027年10月以降、段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。
働く人は自分の労働時間や勤務先の条件を確認し、社会保険の加入要件を満たしているかどうか確認しましょう。事業者も、パート・アルバイトの労働条件を確認し、加入対象者の手続きを進めることが大切です。
よくある質問

「106万円の壁」の撤廃に伴い、制度面で特に迷いやすい点を整理します。
106万円の壁撤廃後、年収106万円未満でも社会保険に加入する?
はい。2026年10月に月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃されたため、年収換算で106万円未満でも、週の所定労働時間20時間以上、企業規模、学生ではないこと、2カ月を超える雇用見込みなどの要件を満たせば、勤務先の健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。年収106万円未満であることだけでは、加入対象外とは判断できません。
週20時間働いたら必ず社会保険に入れる?
週の所定労働時間が20時間以上であることだけで、全員が短時間労働者として社会保険に加入できるわけではありません。原則として、従業員数51人以上の企業で働いていること、学生ではないこと、2カ月を超える雇用の見込みがあることなどの要件も満たす必要があります。なお、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。
130万円の壁も撤廃された?
いいえ。2026年10月に撤廃されたのは、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の月額賃金8.8万円以上という賃金要件です。配偶者の扶養に入り、健康保険の被扶養者になるための要件である「130万円の壁」は別の制度を指す表現であり、これは撤廃されていません。
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執筆は2026年10月7日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

