事業を進めていくなかで、別の事業者から委託を受けて物品の製造を行なったり、自社が別の事業者に物品の製造などを委託したりする場面があります。これらの取引において一定の条件に合致する場合には、いわゆる「下請法」によって義務や禁止事項が定められています。
今回は、経営者として知っておきたい下請法の概要を紹介します。
目次
下請法とは
一般的に「下請法」と呼ばれていますが、正しくは「下請代金支払遅延防止法」といい、独占禁止法の特例法として位置づけられています。下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的に、1956年に制定され、以後企業取引の変化に合わせて見直しが行なわれ、法改正によって適用範囲を拡大するなどの強化がなされてきています。
下請法の対象となる取引
下請法の対象となる取引には、発注者としての親事業者と、受注者としての下請事業者という関係が前提となります。どのような事業者が下請法の対象となる親事業者や下請事業者にあたるかは、取引内容と資本金によって次のように規定されています。
製造委託、修理委託取引および政令で定める情報成果物の作成委託、役務提供委託取引の場合
- 親事業者の資本金が3億1円以上で、下請事業者の資本金が3億円以下
- 親事業者の資本金が1千万1円以上3億円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下
上記以外の情報成果物の作成委託、役務提供委託取引の場合
- 親事業者の資本金が5千万1円以上で、下請事業者の資本金が5千万円以下
- 親事業者の資本金が1千万1円以上5千万円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下
また、発注者が上記の親事業者の要件に当てはまらない、資本金3億円以下や5千万円以下の子会社を設立し、そこを経由して下請事業者に業務を委託するなどの委託取引を行なっている場合、関係性や取引実態によっては、その子会社も親事業者であるとみなされて、下請法の適用を受けることがあります。
対象となる四つの取引内容
下請法の対象となる取引は、内容によって以下の4タイプに分類されています。公正取引委員会と中小企業庁によって発行されている「ポイント解説下請法」では、それぞれ次のように紹介されています。
製造委託
物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう『物品』とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。
修理委託
物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。
情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。
例:・プログラム
・影像や音声、音響などから構成されるもの
・文字、図形、記号などから構成されるもの
役務提供委託
運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務には含まれません。
参考:
下請法の概要(公正取引委員会)
ポイント解説下請法(公正取引委員会・中小企業庁)
親事業者の義務
下請法では、親事業者には以下に挙げる四つの義務が規定されています。
書面の交付義務
親事業者が下請事業者に業務を発注するときには、下請法第3条に挙げられている具体的記載事項のすべてを記載している書面を交付しなくてはいけません。具体的記載事項の内容は以下です。
(1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
(2) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
(3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう、明確に記載する。)
(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
(5) 下請事業者の給付を受領する場所
(6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
(7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可)
(8) 下請代金の支払期日
(9) 手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
(10) 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
(11) 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
(12) 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法
支払期日を定める義務
親事業者は、契約で定めた物品の納入や役務の提供を受けた日から60日以内のできるだけ短い期間内で代金の支払い日を決めなくてはいけません。
書類の作成・保存義務
親事業者は、下請事業者に委託した業務の内容や代金について記載した書類を作成し、2年間保存しなくてはいけません。書面に記載すべき内容は以下です。
(1) 下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
(2) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
(3) 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は役務の提供の内容)
(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をする期日・期間)
(5) 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者から役務が提供された日・期間)
(6) 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は、検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
(7) 下請事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、内容及び理由
(8) 下請代金の額(算定方法による記載も可)
(9) 下請代金の支払期日
(10) 下請代金の額に変更があった場合は、増減額及び理由
(11) 支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
(12) 下請代金の支払につき手形を交付した場合は、手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
(13) 一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
(14) 電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日
(15) 原材料等を有償支給した場合は、品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
(16) 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は、その後の下請代金の残額
(17) 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
遅延利息の支払義務
親事業者は、代金を次払い期日までに支払わなかった場合には、物品の納入や役務の提供を受けて60日を過ぎた日から実際に支払いをする日までの間、日数に応じて年率14.6%の利息を支払わなくてはなりません。
親事業者の禁止行為
下請法では、親事業者に対して11の禁止事項が規定されています。
受領拒否
下請事業者に委託した物品や役務の受け取りを拒んではいけません。
下請代金の支払遅延
物品の納入や役務の提供を受けた日から60日以内で、双方の合意によって定めた期日までに代金を支払わなくてはいけません。
下請代金の減額
双方の合意によって定めた代金を減額してはいけません。
返品
下請事業者に委託した物品を受け取ったら、返品してはいけません。
買いたたき
下請事業者と協議することなく、これまで取り引きしてきた単価から一方的に代金の額を引き下げたり、一般的な金額よりも著しく低い金額を指示したりして代金を定めてはいけません。
購入・利用強制
下請事業者に対して、強制的に物品を購入させたり、サービスを利用させたりしてはいけません。
報復措置
親事業者による不正行為を公正取引委員会や中小企業庁に伝えたことを理由に、下請事業者に対して取引を減らしたり、停止したりするなどの不利益な扱いをしてはいけません。
有償支給原材料等の対価の早期決済
原材料などを有償で支給して物品の製造を委託するような場合、その原材料などの支払いを下請代金の支払期限より前に請求したり、下請代金と相殺したりしてはいけません。
割引困難な手形の交付
一般的な金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付してはいけません。
不当な経済上の利益の提供
下請事業者に対して、自己のために現金やサービスなどの提供をさせてはいけません。
不当な給付内容の変更および不当なやり直し
下請事業者に瑕疵(かし)がないのに、費用の負担をせずに発注を取り消す、発注内容を変更する、やり直しを行わせるなどの行為をしてはいけません。
自社が親事業者である場合、普段から付き合いのある下請事業者に対して意図せず上記に当てはまる行動をとってしまうこともありえます。これを機に下請法の内容をチェックし、コンプライアンスに則った経営を進めていきましょう。
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執筆は2019年4月2日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash
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