インボイス制度とは?手続き方法、必要書類をわかりやすく解説
インボイス制度とは
インボイスとは
インボイス制度の開始後は、従来の請求書は「区分記載請求書」とされ、同じ請求書でもインボイスとは扱いが区別されるようになります。
請求書 領収書 納品書 利用明細 レシート など
インボイスが制度として導入される理由
製造者が卸売業者に対し、商品1000円+消費税100円(税率10%)で納品する 卸売業者が小売店に対し、商品1500円+消費税150円(税率10%)で納品する 小売店が消費者に対し、商品2000円+消費税200円(税率10%)で納品する
生産者:消費税100円を納付する 卸売業者:消費税50円(150円-100円)を納付する 小売店:消費税50円(200円-150円)を納付する
どのような企業や産業に適用されるか
前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円を超える 前年の1月~6月まで(個人)または全事業年度の開始以後6カ月の期間(法人)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円を超える
前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下 前年の1月~6月まで(個人)または全事業年度の開始以後6カ月の期間(法人)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円以下
令和5年度税制改正対応版 中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策 [第3版]
インボイス制度の概要|国税庁
インボイス制度による事業主への影響とは
仕入税額控除の適用要件が変わる
区分記載請求書から適格請求書へ書式が変わる
書類の発行事業者の名称または氏名 取引年月日 取引の内容(軽減税率の対象品目があればその旨も記載) 税率ごとに区分して合計した対価の額 書類を受け取る事業者の氏名または名称
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録番号 税率ごとに区分して合計した対価の額(区分記載請求書の4.)に適用税率を付記 税率ごとに区分した消費税額等
免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!
インボイス制度開始に向けての具体的検討事項 | 中小企業の税金と会計 | J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト
令和5年度税制改正対応版 中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策 [第3版]
インボイス制度の概要|国税庁
インボイス制度のメリット
企業にとっての利点
税務上のメリット
デジタルインボイスの導入でメリットはさらに大きく
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インボイス制度開始まであと3カ月 業務ソフト各社、協業で中小支援 - 日本経済新聞
インボイス制度導入の方法
インボイス制度導入のための準備は、次の4ステップで進めます。
インボイス発行事業者に登録申請する 現行の請求書(消費税関連の書類)の様式を変更する 会計システムをインボイスに対応させる 取引先に連絡する
インボイス発行事業者の登録申請
書類の様式とシステムの変更
取引先への連絡
令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
令和5年度税制改正対応版 中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策(第3版)
お問合せの多いご質問(令和5年7月31日掲載)
適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年8月10日掲載)
インボイス制度の課題と対策
課税事業者における課題
免税事業者であることを理由に、請求段階で消費税相当額の一部または全部を減額する 免税事業者であることを前提に行われた単価から課税事業者になった下請事業者の単価交渉に応じず据え置いて発注する 免税事業者である仕入先に対し、正当な理由がないのに商品や役務の成果物の受取を拒否する、または返品する 免税事業者に対して課税事業者になるよう強要し、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなど一方的に通告する
2023年10月~2026年9月
Ø 免税事業者からの仕入れでも、仕入れにかかる消費税額の80%控除可能2026年10月~2029年9月
Ø 免税事業者からの仕入れでも、仕入れにかかる消費税額の50%控除可能
免税事業者における課題
「2割特例」による負担軽減策
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間です。
対象は、次の2つの条件を満たした事業者です。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者 前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者
簡易課税制度の選択による対策
みなし仕入率は40%~90%までの範囲で業種別に定められています。売上の把握のみで納付税額を算出できる点、仕入税額の実額計算が不要な点は2割特例と同様です。
令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
インボイス制度の改正案に関する資料 : 財務省
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁
インボイス制度に関するよくある質問
インボイス制度とは、事業者間でやりとりされる請求書や納品書などの消費税が記載された書類に関する制度です。インボイス制度が実施されると、仕入税額控除の適用は登録済みのインボイス発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)を取得、保存した場合のみに限られます。また売り手側も交付したインボイスの写しを保存する必要があります。
インボイス制度により、税務上のミスや不正を防ぎやすくなります。消費税について現行の請求書よりも記載が詳細になるため、10%と8%の消費税率が混在していても消費税額を正確に算出しやすくなります。また本当は8%の税率で仕入れたものを10%で仕入れたとして、差の2%分を利益にするような不正も防止できます。
インボイス制度が導入されると仕入れ先からインボイス(適格請求書)を取得、保存しなければ仕入税額控除が適用できません。また免税事業者がインボイス発行事業者になると、それまで不要だった消費税の申告と納税が発生します。
インボイスを交付できない免税事業者は、消費税分の値引きや取引の打ち切りなど契約の見直しによる売上減が懸念されます。インボイス発行事業者に転換すればインボイスの交付はできるものの、一方で新たに消費税の申告と納税が必要となり、消費税分の値上げ交渉ができなければ利益が減るおそれがあります。