日本の​​会社形態の​​種類​4つ、​メリットと​​設立方法、​変更する​方法

日本で​会社を​設立する​際には、​様々な​会社の​形態に​ついて​理解を​する​必要が​あります。​この​ページでは​会社形態の​種類と​それぞれの​特徴、​メリット、​設立方法などに​ついて、​わかりやすく​解説しています。

日本の​会社形態の​種類

日本の​会社形態には、​株式会社、​合同会社、​合資会社、​合名会社の​4つが​存在します。​これらの​中でも​最も​人気なのが​株式会社で​あり、​全法​人数の​95%以上を​占めます。​その他の​3つの​形態に​ついては​それぞれ1%以下で​あり、​非常に​少ない​割合と​なっています。​特に​合名会社に​ついては、​近年設立する​人は​ほとんど​いません。

株式会社とは?

株式会社とは​株を​発行して​資金を​集めて​設立される​会社の​ことを​指し、​英語では​Co., Ltd.、​Inc.、​Corp.、​Ltd.、​K.K.などと​表記されます。​株式会社は、​出資者と​経営者が​異なる​点が​特徴で、​出資者は​株主と​呼ばれます。

このように​株式の​発行に​よって​会社が​成り​立つため、​株式総会が​開かれます。​株式総会では​選ばれた​人物が​経営者と​して​事業を​行います。​また、​株式会社には​決算公告が​義務付けられています。

株式会社の​メリットと​設立方法

株式会社の​メリットと​しては、​資金調達が​しやすいと​いう​点が​挙げられます。​すでに​解説した​通り、​株式を​発行する​ことで​資金を​調達できる​ため、​金融機関から​お金を​借りるよりも​資金調達の​ハードルが​低いと​言えます。

その他、​株式会社は​経営者と​所有者が​異なるので​経営が​安定しやすい、​節税対策を​しやすい、​社会的な​信用が​高いなどの​メリットが​あります。

株式会社の​設立には、​会社概要の​決定、​定款の​作成・認証、​出資金の​払い込み、​登記申請が​必要です。

合同会社とは?

合名会社とは​2006年から​始まった​会社形態で​あり、​アメリカの​LLC(Limited Liability Company)を​モデルと​して​日本に​導入されました。

合名会社は、​出資者と​経営者が​同一である​点が​特徴です。​また、​出資者全員が​有限責任社員と​いう​扱いに​なります。

合名会社では、​出資者全員が​会社の​経営に​携わります。​会社の​経営方針を​出資者のみで​決める​ことができる​ため、​意思決定が​早い​点が​特徴です。

合同会社の​メリットと​設立方法

合名会社の​メリットと​しては​設立費用が​安いと​いう​点が​挙げられます。​合名会社は​有限責任で​あり、​大きな​損害を​抱えてしまった​場合でも、​社員の​損失が​限定されている​点が​特徴です。

合名会社を​設立する​ためには、​定款の​作成・認証、​登記を​する​必要が​あります。

合資会社とは?

合資会社とは​事業を​行う​無限責任社員と、​出資する​有限責任社員で​構成される​会社の​ことを​指します。​そして、​設立の​ためには​無限責任社員、​有限責任社員を​それぞれ1名以上、​計2名以上が​必要です。

有限責任社員は​スポンサーと​いう​位置づけになる​ため、​基本的には​経営には​参加せず、​責任も​限定されています。

無限責任社員の​場合、​会社が​倒産した​際に​社員に​負担かかる​リスクが​ある​ため、​近年は​合資会社の​数は​減少傾向です。

合資会社の​メリットと​設立方法

合資会社の​メリットは、​設立費用が​安い​ことです。​合資会社を​設立する​際には、​登録免許税と​定款印紙代のみが​必要である​ため、​10万円で​設立する​ことが​可能です。​そのため、​少人数で​事業を​始めたい​方に​合資会社は​向いていると​言えます。

合資会社を​設立するには、​会社概要、​事業計画を​用意します。​そして、​定款などの​設立に​必要な​書類を​作成した上で、​設立登記申請を​します。

合名会社とは?

合名会社とは、​出資者全員が​無限責任社員となる​会社形態の​ことを​指します。​社員一人​一人が​経営に​携わり、​個性が​尊重される​点が​特徴です。​社員全員が​無限責任社員となる​ことから、​合名会社は​家族や​親しい​知人と​設立する​会社と​して​選ばれる​傾向が​あります。

設立の​ためには​無限責任社員1名以上が​必要で​あり、​資本金の​制度や、​決算公告の​義務が​ありません。

合名会社の​メリットと​設立方法

合名会社の​メリットは、​会社設立が​簡単な​ことです。​合名会社は​合資会社と​同じように​必要なのは​登録免許税と​定款印紙代のみなので、​10万円あれば​会社を​設立できます。

合名会社を​設立するには、​まずは​会社の​概要を​決め、​業務執行社員・代表社員を​選任します。​そして、​定款を​作成し、​登記申請を​行います。

会社形態を​変更する​方法

会社形態を​変更する​ことを​「会社組織変更」と​呼びます。
会社法では​株式会社から​持分会社​(合名会社/合資会社/合同会社)​への​変更、​持分会社から​株式会社への​変更が​認められています。

会社形態の​変更を​行うには​組織変更計画書の​作成、​債権者の​保護手続きなどが​必要と​なります。

【参考資料】Taro-3-10 持分会社の​種類変更の​登記申請書​(PDF)|法務局

会社形態に​関する​よく​ある​質問

  • 日本の​会社形態には​どのような​種類が​ありますか?

    日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つが存在します。これらの中でも最も人気なのが株式会社であり、全法人数の約95%を占めます。その他の3つの形態についてはそれぞれ1%以下というデータを日本証券協会が発表しています。

  • 4つの​会社形態の​主な​違いは​何ですか?

    それぞれの会社形態では出資者と経営者が一致しているか、有限責任か無限責任かなどが異なります。また、会社形態によって会社設立に必要な手続きや費用にも違いがあります。例えば、株式会社では出資者と経営者が異なりますが、その他の3つの形態(合同会社、合資会社、合名会社)では出資者と経営者が同一となります。

  • 会社形態を​変更する​際に​すべき​ことは​何ですか?

    会社形態の変更を行うには組織変更計画書の作成、債権者の保護手続きなどが必要となります。債権者保護手続きを行うためには、官報へ広告掲載、個別の債権者へ催告が必要です。そして、組織変更の効力が発生後、登記申請を行います。登記申請を行った後は、以前の会社の解散登記も行いましょう。

次の​ステップ

開業準備と​会社設立

事業計画が​整ったら、​いよいよ開業への​準備が​始まります。​開業、​会社設立の​段取りを、​実践的な​アドバイスを​交えながらご紹介します。

事業運営

無事に​開業を​した後は、​どのように​経営を​軌道に​乗せるかが​重要です。​事業の​継続に​ついて​学びましょう。


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