飲食店経営者なら​知って​おきたい!​軽減税率に​ついて

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

2019年10月​1日から​消費税率が​8%から​10%に​増税されます。​また、​同時に​軽減税率制度が​実施されます​(2018年3月時点)。​「酒類・外食を​除く​飲食料品」と​「週2回以上​発行する​宅配新聞」は​軽減税率の​対象品目として、​消費税は​8%のまま​据え置かれます。​増税と​軽減税率制度は、​飲食店の​経営に​大きく​影響を​与えます。

今回は、​軽減税率に​ついてと​飲食店に​求められる​対応に​ついて​紹介します。

軽減税率の​対象

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まず、​軽減税率の​対象品目に​ついてみていきましょう。

飲食料品
食品表示法が​規定する​食品の​うち、​人の​飲んだり​食べたりする​食品と​一定の​一体​資産が​対象です。​食品の​中でも、​下記は​軽減税率の​対象から​除かれます。

  • 外食、​ケータリング
  • 酒税法に​規定される​アルコール類

一体​資産とは​おもちゃ​付きの​チョコレートなど、​食品と​一体と​なって​売られている​ものを​指します。​ただし、​一体​資産の​うち、​税抜価額が​1万円以下であって、​食品の​価額の​占める​割合が​2/3以上の​場合に​限ります。​たとえば、​100,000円以上する​コーヒーサーバーと​1,000円の​コーヒー豆を​一緒に​売る​場合は、​食品が​占める​割合が​2/3以下と​なり、​軽減税率の​対象から​外れます。

ケータリングは​軽減税率の​対象外ですが、​出前は​軽減税率の​対象品目に​入ります。

簡単に​いうと、​アルコール類を​除いた、​スーパーなどで​日常的に​購入する​飲食料品、​または​自宅や​オフィスに​届けて​もらう​飲食料品が​軽減税率の​対象です。

宅配新聞
週2回発行する​宅配新聞に​限定されている​ため、​以下の​場合は​軽減税率の​対象から​除かれます。

・店舗で​販売している​新聞
・電子新聞

など

簡単に​いえば、​週2回以上​発行する​紙媒体の​新聞で、​店舗や​自宅に​配られる​物が​軽減税率の​対象です。

参考:消費税の​軽減税率制度に​ついて​(国税庁)

軽減税率の​導入と​消費税率アップに​よる​変化

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2019年10月​1日からの​軽減税率制度​実施と​消費税率アップに​より、​下記の​2点変わります。

課税事業者は​消費税の​計算方法が​変わる
納税義務の​ある​課税事業者は​売上税額と​仕入税額の​差額を​預かった​消費税と​して​税務署へ​支払っています。​
売上税額:売り上げに​付随する​消費税
仕入税額:人件費を​除いた​支払いに​付随する​消費税

参考:消費税は​切り上げ?​切り捨て?​金額表示の​見直しポイント

消費税改正前の​売上税額と​仕入税額は​単純に​税抜価格の​8%ですが、​増税後は​次のように​変わります。​
売上税額:標準税率対象品目の​売上税抜価格×10%+軽減税率対象品目の​売上税抜価格×8%
仕入税額:標準税率対象品目のの​支払い​税抜価格×10%+軽減税率対象品目の​支払い​税抜価格×8%

取引金額を、​増税後の​標準税率と​軽減税率に​区分して、​消費税の​納税額を​計算します。

軽減税率に​対応した​機器の​導入・改修
お客様に​それぞれの​消費税に​対応した、​請求書や​領収書を​発行する​必要が​あります。​対応していない​システムを​用いる​場合、​取引金額を​手書きで​10%と​8%に​区分して​発行し、​お客様に​渡さなければなりません。

たとえば、​「店内で​飲食する​料理の​提供」と​「テイクアウト料理」の​販売を​ひとつの​お店で​行っているとします。​領収書を​発行する​とき、​前者は​外食と​して​10%、​後者の​テイクアウト料理は​8%に​区分されます。

標準税率と​軽減税率を​区分する​手間を​減らすためには、​消費税の​改正に​対応した​機器の​導入・改修を​検討しましょう。

インボイス方式(適格請求書等保存方式)の​実施

消費税改正の​4年後に​あたる​2023年10月​1日から​インボイス方式(適格請求書等保存方式)が​実施される​予定です。

現行の​「帳簿及び請求書等の​保存」では、​請求書ごとに​適用税率や​税額を​記載する​ことが​求められていません。​現在の​全品目一律の​消費税適用の​場合、​この​方法でも​問題は​ありませんでした。​軽減税率の​導入に​より、​適切な​仕入税額を​計算する​ためには、​請求書ごとに​適用税率・​税額が​分かる​インボイス方式を​採用する​ことで、​不正や​記載ミスを​防げると​考えられます。

参考:コラム≪適格請求書等保存方式の​導入に​ついて​≫​(国税庁)

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軽減税率の​導入に​備えて

税額計算の​特例
売り上げまたは​仕入れを、​各税率ごとに​区分する​ことが​困難な​中小事業者​(法人は​前々事業年度、​個人事業主は​前々年に​おける​課税売上高が​5,000 万円以下)には​特例が​適応されます。​ただし、​この​特例は​インボイス方式が​導入される​前の​2023年9月30日までの​期間限定の​ものなので、​それまでに​インボイス方式に​対応できるように​準備して​おきましょう。

参考:消費税の​軽減税率制度に​関する​Q&A​(国税庁消費税軽減税率制度対応室)

執筆は​2018年3月28日​時点の​情報を​参照しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash