フリーランスと​契約を​結ぶ​ときに​知って​おきたい​ポイント

高い​専門性を​もつ優秀な​人材を、​プロジェクトや​業務に​応じて​活用したいと​考えている​経営者は​多いかもしれません。​経済産業省の​調査では、​フリーランスを​「活用している」企業は​約2割弱でしたが、​3割強の​企業が​「今後の​活用を​検討している」と​回答しています。​働き方の​多様化や​インターネットの​普及なども​あり、​フリーランスと​いう​働き方を​選ぶ人は​増えています。​また、​少子高齢化に​よる​人材不足を​補いたい、​社内には​いない​専門性の​高い​人材を​スポット活用したいと​考える​企業も​増えていくと​予想されます。

参考:
​「雇用関係に​よらない​働き方」を​めぐる​企業の​取組みに​ついて​(経済産業省)
企業に​おける​フリーランス活用事例集​(経済産業省)

今回は、​フリーランスと​契約する​際の​種類、​それぞれの​契約形態の​メリットと​デメリット、​契約時に​注意すべきポイントを​解説します。

フリーランスとの​契約の​種類

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フリーランスに​業務を​委託し、​報酬を​支払う​場合、​業務委託契約と​呼ばれる​契約を​結びます。​業務委託契約は、​「請負契約」と​「委任契約​(準委任契約)」の​大きく​二つに​分ける​ことができます。​それぞれの​特徴は​以下の​通りです。

請負契約
請負は​民法第632条で​以下のように​定められています。

請負は、​当事者の​一方が​ある​仕事を​完成する​ことを​約し、​相手方が​その​仕事の​結果に​対して​その報酬を​支払う​ことを​約する​ことに​よって、​その効力を​生ずる。

請負契約では、​依頼を​受けた​人​(請負人)は​仕事の​結果と​して​成果物を​完成させる​義務が​あります。​報酬は​成果物の​完成を​もって​支払われます。​依頼された​ウェブサイト制作や​アプリ開発を​終わらせて​納品する、​原稿を​完成させて​納品するなどの​行為が​該当します。

フリーランス​(請負人)が​成果物に​対して​瑕疵​(かし)​担保責任​(民法第634条)を​負います。​納品物に​欠陥や​ミスが​あったり、​一定の​質を​満たしていなかったりする​場合は、​クライアント​(注文者)は​修正や​やり直し、​場合に​よっては​損害賠償や​契約の​解除を​求める​ことができます。

委任契約
委任は、​民法第643条で​以下のように​定められています。

委任は、​当事者の​一方が​法律行為を​する​ことを​相手方に​委託し、​相手方が​これを​承諾する​ことに​よって、​その効力を​生ずる。

「法律行為」と​ある​通り、​弁護士への​委任や​不動産売買に​関する​委任などが​該当します。​法律行為以外の​事務を​委託する​場合は、​「準委任契約」を​結びます。

委任契約​(準委任契約)では、​フリーランスには​成果物を​完成させる​義務は​なく、​あらかじめ定められた​作業内容を​遂行する​ことが​求められます。

つまり、​フリーランスに​よる​役務の​提供に​よって​報酬が​発生します。​納品物が​想定ど​おりに​完成しなくても、​定められた​作業内容自体が​適切に​実施されれば、​フリーランスは​クライアントに​対価を​請求できます​(民法第648条2項)。​フリーランスには​成果物の​完成義務は​ない​ものの、​依頼された​作業に​ついて​手抜きや​ミスを​しないと​いう​プロフェッショナルと​しての​「善良な​管理者の​注意義務」が​課されるのが​特徴です。

契約形態ごとの​メリット・デメリット

それぞれの​契約形態に​おける​クライアントに​とっての​メリットと​デメリットに​ついてまと​めます。

請負契約に​おける​メリットと​デメリット

メリット
・成果物を​完成させる​責任が​ある​ため、​途中で​一方的に​中途契約解除が​できない​
・瑕疵担保責任を​問う​ことができる​
・​予算や​内容が​明確に​決まっている​業務の​依頼に​向いている

デメリット
・フリーランスに​途中経過の​報告義務は​ない​
・​内容が​曖昧で​変更が​生じやすい​業務の​依頼には​向いていない

委任契約​(準委任契約)に​おける​メリットと​デメリット

メリット
・いつでも​契約解除が​できる​
委任契約では、​クライアントと​フリーランス双方が​「いつでも、​無条件で」契約解除する​ことが​可能です​(民法第651条第1項)。​ただし、​相手に​損害を​あたえた​場合は​損害を​賠償しなければなりません。​
・業務内容が​あらかじめ明確に​決まっていない​業務の​依頼に​向いている

デメリット
・成果物が​ない​ため、​仕事の​質などが​クライアントの​意向に​沿っていなくても​報酬を​請求される​
・瑕疵担保責任を​問えない

契約書作成の​流れ

請負契約と​委任契約​(準委任契約)は​口頭で​成立しますが、​業務内容や​報酬の​支払い、​納期などに​ついての​誤解や​トラブルを​防ぐためにも、​専門家に​相談しながら、​事前に​契約書を​交わしましょう。​契約書作成の​流れは​以下の​通りです。

1, 契約内容に​ついて​話し合い、​契約書原案を​作成する​
以下のような​項目に​ついて、​契約で​定める​必要が​あります。

・具体的な​業務内容
・​報酬や​税金、​経費に​ついて​(支払い​時期、​消費税の​扱いなど)​
・契約期間、​更新や​終了時期に​ついて​
・​場所や​時間の​拘束に​ついて​
・禁止事項や​制約事項​(守秘義務や​著作権など)​
・違約金、​損害賠償に​ついて​
・発注方法に​ついて

フリーランスとは、​上記の​項目に​ついて​事前に​十分に​話し合って​おきましょう。​双方が​合意した​内容を​盛り込み、​契約書の​原案を​作成します。

2, 契約内容を​確認する​
作成した​草案を​双方で​確認します。​微調整などが​あれば、​この​段階で​修正します。​また、​クライアントは​社内の​承認手続きを​踏んで​決裁を​仰ぎます。

3, 契約を​締結する​
契約書は​2通作成し、​2通とも​双方が​署名捺印を​し、​それぞれが​1通ずつ保管します。​請負契約は​課税文書に​該当する​ため、​契約金額などに​よって​契約締結の​際に​収入印紙が​必要になる​ことが​あります。​詳しくは、​以下の​ウェブサイトを​参照してください。

参考:
第2号文書 請負に​関する​契約書​(国税庁)
印紙税額 平成30年5月現在​(国税庁)

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契約の​際に​注意すべき点

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トラブルを​避ける​ため、​フリーランスとの​契約の​際に​クライアントが​注意して​おきたい​点が​いく​つか​あります。

依頼目的に​ついて
業務を​フリーランスに​依頼する​目的を​明確にし、​目的に​あった​契約を​選びましょう。​成果物の​完成が​目的で​あれば​請負契約、​成果物が​ない​事務処理が​目的で​あれば​準委任契約と​なります。

業務委託料に​ついて
業務委託料の​金額、​支払期日、​支払方法などを​明確に​規定しましょう。​旅費や​通信費など業務を​行うに​あたって​生じた​費用に​ついても、​フリーランスが​報酬とは​別に​請求できるのかどうかを​明確に​しておく​必要が​あります。

成果物の​納品が​予定されている​場合は、​納品方法や​場所などに​ついても​明記します。​クライアントに​よる​検収完了後に​業務委託料が​支払われる​契約で​あれば、​どう​いった​場合に​検収完了となるのかを​明らかに​して​おきましょう。

知的財産権に​ついて
イラストや​デザイン、​楽曲など、​委託した​業務で​発生した​知的財産権は、​契約書に​何も​規定が​なければ​クライアントに​移転しないのが​原則です。​そのため、​クライアントが​知的財産権を​確保したい​場合は​その旨を​明確に​契約書で​定めて​おかなければなりません。​また、​著作者人格権は​移転されないため、​クライアントは​著作者人格権を​行使しない​旨を​定めておく​必要が​あります。​あわせて、​二次利用や​編集の​可否なども​明確に​する​必要が​あります。​著作権制度の​概要に​ついては​以下の​ウェブサイトを​参考に​してください。

参考:著作権制度の​概要​(文化庁)

フリーランスの​労働者性に​ついて
個人事業主である​フリーランスには​労働基準法や​労働組合法などの​労働法制が​適用されません。​しかしながら、​請負契約または​準委任契約を​締結していたとしても、​フリーランスの​働き方の​実態に​労働者性が​あると​判断された​場合は、​労働法に​よる​規制の​対象になる​ことが​あります。​たとえば、​クライアントが​業務の​細かい指示を​フリーランスに​出したり、​勤務時間や​勤務場所を​拘束したりする、​などが​該当します。​労働者性が​あると​判断された​場合、​クライアントは、​残業代支払いや​最低賃金、​法定労働時間などの​面で​フリーランスを​労働者と​して​取り扱う​必要が​生じます。

フリーランス活用の​ためには、​相互の​信頼関係が​ある​ことが​基本です。​適切な​契約を​結び、​高い​専門性を​もった​フリーランスを​業務に​生かしてみては​いかがでしょうか。

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執筆は​2019年2月27日​時点の​情報を​参照しています。​
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