「雇用関係によらない働き方」をめぐる企業の取組みについて(経済産業省)
企業におけるフリーランス活用事例集(経済産業省)
フリーランスとの契約の種類
請負は民法第632条で以下のように定められています。
委任は、民法第643条で以下のように定められています。
契約形態ごとのメリット・デメリット
請負契約におけるメリットとデメリット
・成果物を完成させる責任があるため、途中で一方的に中途契約解除ができない
・瑕疵担保責任を問うことができる
・予算や内容が明確に決まっている業務の依頼に向いている
・フリーランスに途中経過の報告義務はない
・内容が曖昧で変更が生じやすい業務の依頼には向いていない
委任契約(準委任契約)におけるメリットとデメリット
・いつでも契約解除ができる
委任契約では、クライアントとフリーランス双方が「いつでも、無条件で」契約解除することが可能です(民法第651条第1項)。ただし、相手に損害をあたえた場合は損害を賠償しなければなりません。
・業務内容があらかじめ明確に決まっていない業務の依頼に向いている
・成果物がないため、仕事の質などがクライアントの意向に沿っていなくても報酬を請求される
・瑕疵担保責任を問えない
契約書作成の流れ
以下のような項目について、契約で定める必要があります。
・報酬や税金、経費について(支払い時期、消費税の扱いなど)
・契約期間、更新や終了時期について
・場所や時間の拘束について
・禁止事項や制約事項(守秘義務や著作権など)
・違約金、損害賠償について
・発注方法について
作成した草案を双方で確認します。微調整などがあれば、この段階で修正します。また、クライアントは社内の承認手続きを踏んで決裁を仰ぎます。
契約書は2通作成し、2通とも双方が署名捺印をし、それぞれが1通ずつ保管します。請負契約は課税文書に該当するため、契約金額などによって契約締結の際に収入印紙が必要になることがあります。詳しくは、以下のウェブサイトを参照してください。
第2号文書 請負に関する契約書(国税庁)
印紙税額 平成30年5月現在(国税庁)
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契約の際に注意すべき点
業務をフリーランスに依頼する目的を明確にし、目的にあった契約を選びましょう。成果物の完成が目的であれば請負契約、成果物がない事務処理が目的であれば準委任契約となります。
業務委託料の金額、支払期日、支払方法などを明確に規定しましょう。旅費や通信費など業務を行うにあたって生じた費用についても、フリーランスが報酬とは別に請求できるのかどうかを明確にしておく必要があります。
イラストやデザイン、楽曲など、委託した業務で発生した知的財産権は、契約書に何も規定がなければクライアントに移転しないのが原則です。そのため、クライアントが知的財産権を確保したい場合はその旨を明確に契約書で定めておかなければなりません。また、著作者人格権は移転されないため、クライアントは著作者人格権を行使しない旨を定めておく必要があります。あわせて、二次利用や編集の可否なども明確にする必要があります。著作権制度の概要については以下のウェブサイトを参考にしてください。
個人事業主であるフリーランスには労働基準法や労働組合法などの労働法制が適用されません。しかしながら、請負契約または準委任契約を締結していたとしても、フリーランスの働き方の実態に労働者性があると判断された場合は、労働法による規制の対象になることがあります。たとえば、クライアントが業務の細かい指示をフリーランスに出したり、勤務時間や勤務場所を拘束したりする、などが該当します。労働者性があると判断された場合、クライアントは、残業代支払いや最低賃金、法定労働時間などの面でフリーランスを労働者として取り扱う必要が生じます。
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