インバウンド対策には欠かせない!免税店になるには

近年、街でよく見かける「免税」の看板。気になっている経営者も多いのではないでしょうか。実際、「免税」の仕組みを正確に把握している人は少ないかもしれません。

今回は、小売店の経営者にぜひ知っていてほしい「免税」について説明します。

免税とは

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免税は、消費税法第八条で以下のように定められています。

輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税をかさないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が少額なものとして政令で定める金額を超えるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

参考:消費税法

輸出物品販売場はいわゆる「免税店」、非居住者は外国人旅行客や外国に拠点があり短期間だけ日本に帰ってきている日本人を指しています。つまり、上記の法律をもう少しかみ砕くと、「日本に住んでいない人に対して、特定の商品を一定の条件で販売する場合、消費税を免除する」と解釈できます。

訪日外国人旅行客急増の背景

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免税店が街に増えた理由として、訪日外国人旅行客の増加が挙げられます。日本政府観光局が2018年1月に発表した調査結果によると、2017年の訪日外客数合計は前年比19.3%増の2,869万1,000人で、統計を取りはじめた1964年以降最多となりました。

参考:日本政府観光局 報道資料 平成30年1月16日

同月の観光庁の報道発表でも、2017年の訪日外国人旅行消費額の年間値は初めて4兆円を超え、4兆4,161億円(前年比17.8%増)になりました。年間値として過去5年連続で最高値を更新しています。

国籍・地域別に旅行消費額をみてみると、「爆買い」という言葉が生まれるきっかけを作った中国が1兆6,946億円(構成比38.4%)と最も大きくなっています。次いで、台湾が5,744億円(同13.0%)、韓国が5,126億円(同11.6%)、香港が3,415億円(同7.7%)、アメリカが2,503億円(同5.7%)の順となっており、これら上位5カ国で全体の76.4%を占めています。

参考: 平成29年年間値(速報)及び平成29年10-12月期の調査結果(速報)(国土交通省観光庁)

このように外国人旅行客数とその消費額が膨らむのに合わせて、免税店の需要も増えています。

免税の仕組み

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具体的な免税の仕組みについて紹介します。

免税の対象者

免税の対象者は、日本非居住者です。つまり、日本に住んでおらず、日本に短期間(6カ月未満)滞在している人たちです。ほとんどの訪日外国人旅行客が、非居住者に当てはまるのではないでしょうか。

また、日本人であっても、海外で働くなど日本以外の国に拠点を置いている人は非居住者になります。一時的に日本に帰国している場合、滞在期間が6カ月未満であれば免税の対象になります。

免税の許可

免税販売を行うには、店舗ごとに所轄の税務署で消費税免税店としての許可を受ける必要があります。

申請時に必要な主な書類
・輸出物品販売場許可申請書(一般型用)
・許可を受けようとする店舗の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・会社案内など事業内容が分かる資料
・店舗で取り扱う商品の資料

また、以下の点を満たしているかどうかが審査されます。

[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。
イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
(※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。

詳しい申請手続きについては、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

参考: [手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続(国税庁)

申請の手続きは手間かもしれませんが費用などはかからないので、外国人旅行客の来店が見込めるお店なら、検討してみてはいかがでしょうか。

免税対象品目

免税の対象になる商品は、大きく二種類に分けられます。

一般物品
家電製品や衣類、カバン、時計、民芸品などが当てはまります。1人に対して同じ店舗で1日の購入合計額が5,000円以上であれば、免税の対象になります。今までは「10,000円超」が免税対象範囲でしたが、2016年5月1日からは金額が引き下げられ、「5,000円以上」から対象になりました。

参考:5月1日より訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充がスタートします。(国土交通省観光庁)

消耗品
食品、果物、化粧品、飲料、医薬品などが当てはまります。1人に対して同じ店舗で1日の購入合計額が5,000円以上で、50万円までが免税の範囲内です。

注意すべきは、一般物品と消耗品の金額は合算できないことです。たとえば、美容家電と化粧品を両方販売しているお店なら、美容家電は一般物品、化粧品は消耗品です。対象品目として異なることを理解していないお客様もいると考えられるので、お客様に説明できるように準備をしておきましょう。

観光庁は税制改革に向けて、一般物品と消耗品の合算を認めるように求めているようです。

参考:訪日客の免税で、一般物品と消耗品の合算を要望~観光庁
(観光経済新聞 2017年9月10日)

免税手続き

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免税店としての許可がおりたら、次は免税手続きのオペレーションに慣れましょう。以下に、店舗での主な手順を示しています。

1, お客様のパスポートを確認する
※ お客様がパスポートを持っていない場合、免税販売はできません。
2, 購入記録票を作成する
3, お客様は購入者誓約書にサインし、お店に提出する。
4, パスポートに購入記録票を貼付し、割印をする
5, 商品をお客様に渡す

レジで上記の手続きを行った上で、消費税を差し引いた金額で販売をするか、一旦消費税を含めた金額で販売をした後に免税カウンターなど別の場所で上記の手続きを行い消費税分を払い戻すかは、お店によります。

申請がおりたら、「Japan. Tax-free shop」と書かれた免税店のシンボルマークを店頭に掲示して、免税店だと積極的にアピールしましょう。シンボルマークの使用には事前の申請が必要です。

参考:消費税免税店サイト(国土交通省観光庁)

クレジットカード決済でより買い物をスムーズに

訪日外国人旅行客にとっては、クレジットカード支払いができるかどうかも、お店を選ぶ基準になることが考えられます。

ATMがすぐに見つからなかったり、銀行や両替所が閉まっていたりと、知らない土地での現金の調達は思った以上に難しく、ストレスになる場合もあります。クレジットカード決済をまだ導入していない経営者の中には、手続きの複雑さや費用面を心配している人もいるのではないでしょうか。

Squareなら、無料アカウントを作成後、専用のIC カードリーダー(Square Reader)をBluetooth接続するだけで、普段お使いのタブレット端末やスマートフォンでクレジットカード決済を受け付けられます。月額使用料といった固定費用は必要なく、必要なのはSquare Reader購入費の7,980円と、決済ごとの手数料のみなので、初期費用やランニングコストも抑えられます。売上額は、資金繰りにもうれしい最短翌日(※)振り込みです。

※三井住友銀行・みずほ銀行をご登録の場合:0:00 から23:59 までの決済分が、決済日の翌営業日に振り込まれます。
三井住友銀行とみずほ銀行以外の金融機関口座をご登録の場合:毎週水曜日で締め、同じ週の金曜日に合算で振り込まれます

インバウンド需要に対応するために、免税とクレジットカード決済の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆は2018年2月13日時点の情報を参照しています。2019年4月26日、2020年7月1日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash