2019年から変わる!?請求書の書き方

2019年10月1日に予定されている消費税の軽減税率制度実施に伴って、請求書の記載事項に新たな項目を追加する必要があります。区分記載請求書等保存方式が導入され、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点を追加で明記しなければなりません。

参考:平成31年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に(政府広報オンライン)

今回は、請求書の書き方が変わる背景や、実際に発行する際に知っておきたいポイントを紹介します。

2019年に請求書の書き方が変わる理由

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消費税増税

2018年10月に、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げることが決まりました。

消費税率の引き上げに併せて、低所得者に配慮するという観点から、一部の消費品目については消費税を8%に据え置く軽減税率制度を導入することも決まりました。「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が対象として挙げられています。

判断が特に難しくなるのが、「酒類・外食を除く飲食料品」であると予想されます。政府広報オンラインでは、以下のように説明しています。

軽減税率の適用対象となる『飲食料品』にあたるかどうかは、事業者が『飲食料品』を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。

参考:何が対象なの?(政府広報オンライン)

テイクアウトの飲食料品やお弁当を販売している事業者にとっては、購入者がどのタイミングで、どこでその商品を飲食するかによって、販売時の税率の設定を変える必要が出てくるため、非常に煩雑な事態となることが見込まれます。「テイクアウト」か、外食に当たる「店内での飲食」かは、販売する事業者側の判断が求められます。そのため、商品を販売する際に購入者に対して何かしらの意思確認手段を用意しておく必要がありそうです。

また、販売する商品が酒類にあたるかどうかの判断も重要になってきます。特にややこしいものとして、みりんの類が挙げられます。酒類はアルコール分が1%以上の飲料を指すため、アルコール分が14%前後の本みりんは酒類とされ、消費税率は10%になります。しかし、同じような目的で購入されるみりん風調味料はアルコール分を含んでいないものが多く、酒類ではなく食料品扱いとなり、軽減税率の対象品目として消費税率は8%となります。ほかにも10%程度のアルコールを含んではいるものの飲めないように食塩などを添加しているみりんタイプ調味料や同様の加工によって飲めないようにした料理酒なども存在しているので、食料品販売店などの業種では事前の従業員教育をしっかりと行っておく必要があるといえます。

区分記載請求書等保存方式の導入

軽減税率制度の実施により、品目によって税率が異なる事態が発生することをうけて、2019年10月1日より請求書の記載方式にも変更が求められることになります。「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」を明記した区分記載請求書等保存方式が導入されます。

区分記載請求書等保存方式とは

区分記載請求書等保存方式の請求書には以下の事項を記載します。

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の氏名または名称
・(追加) 軽減税率の対象品目である旨(「※」印などをつけることで明記する)
・(追加) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

参考:平成31年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に(政府広報オンライン)

区分記載請求書等保存方式は、現在の請求書の様式である請求書等保存方式の様式を維持したうえに、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」を追記したものとなっています。

さらに今後は、2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス方式)に移行する計画となっており、現在のところ、区分記載請求書等保存方式の請求書を使用する期間は、2023年の9月末日までを予定しています。もし、この機会にレジなどのシステムを改修するようであれば、将来の適格請求書等保存方式(インボイス方式)への移行を見据えたものにしておくと二度手間にならずに済むかもしれません。

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請求書を作成する上での注意点

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前項で挙げたように、区分記載請求書等保存方式の請求書では、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」を明記する必要があります。

ただし、「軽減税率の対象品目である旨」を示すための「※」印などをつける代わりに、売り手と買い手の双方がどの品目が軽減税率の対象なのかが分かるのであれば、適用税率ごとに分けてそれぞれの税率を明記した請求書を発行することも可能です。

また、売り手側のレジなどのシステム対応が間に合わないなどの事情で、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」の記載のない請求書を買い手が受け取った場合には、取引の事実に基づいて「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」を追記することができます。

標準税率の対象品目と軽減税率の対象品目が混在しない場合には、請求書を発行する際に、より簡便な対応をとることも可能だといえます。記載品目のすべてが標準税率の対象である場合には、現在の請求書のフォーマットのまま消費税率を10%に変更して記載するだけで区分記載請求書等保存方式とみなすことができると考えられます。これとは逆に、記載品目のすべてが軽減税率の対象である場合には、特に「※」印などをつける必要がなく、「全商品が軽減税率の対象」と請求書内に追加記載するだけで良いと考えられます。

今後、複数税率を扱うようになることでレジの入れ替えや受発注システムの改修などの必要に迫られる場面が出てくるかもしれません。補助金の利用なども検討してみてはいかがでしょうか。「軽減税率対応するなら、Square POSレジ」の記事も参考にしてみてください。

参考:軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)

また、中小企業庁では中小企業団体などと連携して、中小企業や小規模事業者向けに軽減税率制度に関する講習会や相談窓口の設置などのサポートも行っています。より詳しく知りたい場合や個別に相談したい事案がある場合には、地域の中小企業団体に問い合わせのうえ、利用してみるとよいでしょう。

参考:各地の中小企業支援実施機関(中小企業庁)

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執筆は2019年1月4日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いせん。Photography provided by, Unsplash