※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
学生時代や若い頃にバックパック一つで旅に出て、ゲストハウスに泊まったらたまたま同室になった人と仲良くなった、そんな思い出はありませんか。ゲストハウスは宿泊料金が手頃で宿泊者同士の距離が近いことから、学生や気ままに旅行をしたい人、日本に長期間滞在する外国人旅行客に人気の宿泊施設です。
こうした中で、自分でもゲストハウスを経営してみたいと思う人も多いかもしれません。古民家や町家の建物の良さを宿泊者にも体験して欲しい、地元にもっと観光客が来てほしい、宿泊者同士が交流できる場所を提供したいなど、開業の動機はさまざまです。
ゲストハウスの開業には、旅館業の営業許可を受ける必要があります。不特定多数の人が宿泊する場所として、建物そのものが安全かどうか、宿泊場所やお風呂などが衛生的かどうか、地震などの災害時に避難経路が確保されているのかどうか、いろいろな点をクリアしなければなりません。
この記事では、開業の準備や許認可申請の流れとポイントについて解説し、開業後の運営に役立つキャッシュレス決済サービスや宿泊管理サービスについても紹介します。
📝この記事のポイント
- 2024年の訪日客数3,687万人の追い風で、交流と体験を重視する宿泊需要が拡大中
- ゲストハウスは旅館業法で通年営業可、民泊は180日制限に注意
- 2024年の客室稼働率は全体約60%、簡易宿所29%と回復傾向が鮮明
- 立地や価格設定、快適性、デジタル対応が経営の安定を左右する
- Squareで決済・予約連携を整え、開業後の収益管理をスムーズに
目次
- ゲストハウスとは
- ゲストハウスの人気の理由
- ゲストハウスと民泊の違いとは
- 旅館業とは?
- ゲストハウスの稼働率は?
- ゲストハウスの物件探しのポイントは?
- ゲストハウスの開業に必要な資金は?
- 旅館業の営業許可までの道のりは険しい!?
- 開業準備が整ったらやっておくべきこと
ゲストハウスとは
ゲストハウスはリーズナブルに宿泊できる施設形態の1つで、リビングや水回りを宿泊者同士で共用することが多いのが特徴です。近年は、個室に専用バス・トイレを備えたり、作業用デスクや高速Wi-Fiなどワーケーション向け設備を整えたりする施設も現れています。
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共用のリビング
多くの施設に共用リビングがあり、宿泊者同士やオーナーとの交流の場、イベントの会場として機能します。動線設計、照明・音量管理、座席レイアウトなどの工夫が満足度を左右します。 -
共用の水回り
キッチン、トイレ、シャワールーム、風呂、洗面所は共用が一般的です。清掃頻度や利用可能時間(例:利用は○○時まで)、共用キッチンの衛生ルールを明示するとトラブル防止に有効です。 -
ドミトリー
個室に加え、ドミトリー(相部屋)を設ける施設もあります。二段ベッドやベッドごとのカーテン・読書灯・電源の設置、鍵付きロッカーの提供が一般的です。女性専用ドミトリーや男女混合など、フロア・部屋の区分けを明示します。 -
基本的に素泊まり
多くのゲストハウスは素泊まり(1泊から)に対応し、食事提供は行わないか限定的です。共用キッチンの利用や近隣飲食店の案内を整備すると、滞在の満足度向上につながります。 -
チェックインとセキュリティー
セルフチェックインを導入する施設も増えています。カードキー、暗証番号、監視カメラの設置、クワイエットタイムの設定など、安全・プライバシー配慮が重視されています。
ゲストハウスが人気の理由
ゲストハウスが人気を集めている理由の1つは、宿泊料金の手ごろさです。加えて、地域の人や他の旅行者との出会いを楽しみたい人、その土地の暮らしを体験したい長期滞在者など、「旅先での交流や体験」を重視する層に支持されています。
2024年の日本の訪日外国人旅行者数は3,687万人(過去最高)1、旅行消費額は8.1兆円(過去最高)2に達しました。円安なども追い風となり、ゲストハウスのようなリーズナブルで交流型の宿泊施設が注目されています。
宿泊者同士のコミュニケーションが活発なゲストハウスも多く、共用リビングやイベントを通じて交流を楽しめる点が魅力です。訪日外国人向けのウェブサイト「japan-guide.com」でも、ゲストハウスに滞在することで日本の日常生活を体験できると紹介されています。
ゲストハウスと民泊の違いとは
民泊とは、家の空部屋を貸して、一泊単位の料金を徴収するシステムです。素泊まりの施設という点では似ていますが、ゲストハウスと民泊では適用される法律と管轄する省庁が異なります。主な違いは以下のようになります。
民泊は、住宅の空き部屋や一軒家を活用して宿泊サービスを提供する仕組みです。素泊まりの宿泊施設という点ではゲストハウスと似ていますが、適用される法律や所管省庁、営業条件が異なります。主な違いは以下の通りです3。
| ゲストハウス | 民泊 | |
| 適用される法律 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 所轄省庁 | 厚生労働省 | 国土交通省・厚生労働省・観光庁 |
| 住居専用地域での営業 | 不可 | 可能(条例によって制限されている場合がある) |
| 営業日数の制限 | 制限なし(通年営業可能) | 年間180日まで(条例で短縮される場合あり) |
| 最低床面積 | 客室延床33㎡以上。ただし宿泊者10名未満の場合は、1人あたり3.3㎡以上 | 1人あたり3.3㎡以上 |
| 消防用設備等の設置 | 必要(消防法に基づく) | 原則必要(家主同居型で面積が小さい場合は不要な自治体もあり) |
| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 法令上の規定なし(任意で実施可) | 説明義務・苦情対応義務あり |
| 管理業者への委託業務 | 規定なし | 規定あり |
なお、観光庁によると住宅宿泊事業(民泊)の届出件数は、2018年6月15日時点で約2,000件でしたが、2025年9月16日時点では5万件を超えています4。
旅館業とは?

旅館業法では旅館業を下記のように定義しています。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、たとえばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
旅館業は4種類に分類されます。ゲストハウスは一般的に3番の簡易宿所にあたります。
(1)ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
(2)旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。
民宿も該当することがある。
(3)簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。たとえばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
(4)下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
2018年施行の改正6により、従来の「ホテル営業」と「旅館営業」は「旅館・ホテル営業」として統合されました。さらに、2023年12月13日施行の改正7では、次のような見直しが行われています。開業に際しては、自治体の条例・運用と最新ガイドラインの双方を確認しましょう。
- 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメントへの対応)
- 感染防止対策の充実
- 差別防止のさらなる徹底
- 事業譲渡にかかわる手続きの整備
ゲストハウスの稼働率は?

厚生労働省の調査8によると、簡易宿所営業(ゲストハウスなど)は2010年代後半から年々増加しています。
観光庁が発表した2024年の宿泊旅行統計調査9によると、2024年の全国平均客室稼働率は以下の通りです。
| 年月 | 全体 | 旅館 | リゾートホテル | ビジネスホテル | シティホテル | 簡易宿所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月〜12月 | 59.6% | 36.1% | 54.1% | 73.7% | 72.3% | 29.0% |
| (2019年差) | −3.1 | −3.5 | −4.4 | −2.1 | −7.2 | −4.4 |
| (前年差) | +2.6 | −0.6 | +2.2 | +4.5 | +3.5 | +3.9 |
全体として2019年(コロナ禍前)に近い水準まで回復しており、ゲストハウスが含まれる「簡易宿所」も29.0%まで上昇しました。特に都市部の回復が顕著です。以下の3都市は平均を大きく上回っています。こうした稼働率の数字は経営計画を立てる際に重要になってくるのでぜひ参考にしてみてください。
- 大阪:59.9%
- 東京:43.5%
- 京都:42.8%
ゲストハウスの物件探しのポイントは?

適切な立地か
どのような立地でゲストハウスを開業するのかは、経営の成否を左右する重要な要素です。月々の経費の中でも、賃料は最も大きな固定費となる傾向があります。
持ち家や親族の空き家を活用すればコストを抑えられますが、立地条件によっては集客コストが増大する可能性があります。宿泊旅行統計調査によると、東京都や大阪府では稼働率が高水準ですが、地方や離島では長期滞在・ワーケーション需要を狙った運営が可能です。
開業予定地を選ぶ際は、観光地・交通アクセス・滞在目的などを整理し、自身のゲストハウスのコンセプトに合う立地を見極めましょう。
適切な価格設定が可能か
上記で紹介したゲストハウスの稼働率を参考に、ベッド数10、客単価5,000円、稼働率平均20%のゲストハウスを考えてみましょう。
1カ月の収入は、
10ベッド × 5,000円 × 20% × 30日 = 300,000円
です。
この中から、賃料、光熱費、通信費、消耗品費、人件費などを差し引くと利益となります。
近年は光熱費や消耗品の価格が上昇傾向にあるため、余裕を持った資金計画が必要です。また、この5,000円という価格が適切な立地であるかなど、周囲の宿泊施設の料金なども考慮して設定する必要があります。
コンセプトを立てられるか
ゲストハウスに限らず、ビジネスを始める上ではコンセプトやターゲットの設定が大切です。ゲストハウス特有のサービスを好んで利用する宿泊客もいるので、たとえば「バーやカフェを併設して交流の場を提供する」「地元のガイドツアーと連携する」など、独自のカラーやコンセプトを打ち出せるかもポイントとなります。叶えたいコンセプトがその物件でできるのかどうかも物件選びのポイントといえるでしょう。
宿泊客が快適に過ごせる設備を提供できるか
これらの点を踏まえてある程度立地や物件の目星がついたら、次は開業に向けて旅館業の営業許可を取得する準備をしていきましょう。
共有のリビングはゲストハウスの雰囲気やコミュニティを象徴する空間です。インテリアや照明、動線設計をコンセプトに合わせて整えることで、宿泊者同士の自然な交流が生まれやすくなります。また、キッチン、シャワールーム、トイレ、洗面所などの水回りが衛生的で使いやすいことは最優先事項です。 加えて、以下の設備・配慮が満足度を高めます。
- 高速Wi-Fiと各ベッドごとの電源・照明
- スマートロック・セルフチェックイン機能
- 多言語対応案内(英語・中国語など)
- キャッシュレス決済端末の導入
- バリアフリー設備や女性専用エリア
- 静音・換気設計による快適性の確保
車で来る宿泊客が多い地域では、駐車スペースの確保も忘れずに検討しましょう。これらの要素を踏まえて、物件を選定し、安全・快適で「また泊まりたい」と思える空間づくりを目指しましょう。
ゲストハウスの開業に必要な資金は?
初期費用
ゲストハウスの開業に必要な初期費用は、物件の取得形態(購入・賃貸)やリフォームの規模、立地によって大きく異なります。
たとえば、空き家になった実家や親族の建物を活用する場合は、物件取得費が不要で済みます。リフォームをDIYで行う場合でも、近年は建材や設備価格が上昇しており、資材費だけで30〜80万円程度が目安です。業者に依頼する場合は、300〜600万円前後が一般的です。
新たに物件を購入して開業する場合は、地方で数百万円〜、都市部では1,000万円〜と幅があります。また、ベッドや寝具、空調設備、照明、Wi-Fi機器、スマートロック、防火・防災設備などの導入費として、150〜300万円程度を見込むとよいでしょう。
ランニングコスト
ゲストハウスのランニングコストとして考えられるのは、電気・ガス・水道、インターネットなどの通信・光熱費、アメニティなどの消耗品費、旅行サイトなどへの広告掲載費、人件費、家賃(賃貸の場合)です。
オーナーが一人で運営する場合は人件費を抑えられますが、繁忙期はスタッフを雇う前提で資金をプールしておくと安心です。また、開業初期は稼働率が安定しないため、少なくとも3〜6カ月分の運転資金を確保しておきましょう。
旅館業の営業許可までの道のりは険しい!?

ゲストハウスを開業するには、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。許可を得るまでには複数の手続きが必要です。
消防法令適合通知書交付申請
旅館業の営業許可を申請する前に、消防署で「消防法令適合通知書」の交付を受ける必要があります。宿泊施設の所在地を管轄する消防署に申請し、消防設備(火災報知器、誘導灯、避難経路など)が基準に適合しているか検査を受けます。
旅館業営業許可申請
ゲストハウスが所在する都道府県知事の許可を得るための申請です。都道府県の条例で定めている換気、採光、照明、防湿などの衛生措置の基準に従っていなければなりません。申請後、営業できる状態になったら施設の検査を行います。検査で「営業施設の基準」に適合していると確認されたら「旅館業営業許可証」が交付されます。
建築確認申請
住宅などをゲストハウスにする場合、宿泊客が使用する寝室や共用スペース、トイレなどの合計が200㎡を越えてしまう場合は、用途変更のための建築確認申請が必要です10。
用途変更の確認申請には、その建築物がきちんと建築基準を満たしていることの確認済証や検査済証も必要ですが、古い物件は過去に検査を受けていないというケースも多々あります。その場合、建築士が現場調査を行う必要がありますので、いずれにせよ用途変更の申請は専門家に相談して手続きを行うようにしましょう。
実際の申請までのプロセス(東京都大田区)
旅館業の営業許可を得るまでのプロセスは、自治体ごとに細部が異なります。ここでは、東京都大田区でゲストハウスを開業する場合の流れを例に説明します。
大田区で旅館業を始めるには、大田区保健所の許可が必要です。公式サイトにも「必ず事前にご相談ください」と明記されており、最初に保健所へ図面を持参して相談するのが基本です。
古民家や町家などの古い建物を物件として考えているとしたら、図面を手に入れることは難しいかもしれません。もともとの図面が手に入ったとしても、その間に改築が行われている場合は現状と図面が合わないことになります。図面がない場合、建築士などの専門家に依頼して図面を起こす作業が必要になります。
大田区のホームページでは相談から許可までのプロセスを下記のように説明しています11。
1. 事前相談
2. 図面による事前確認
3. 建築確認申請(建築審査課)、消防法の検査の相談(管轄の消防署)
4. 営業時間中に営業従事者が常駐しない旅館業の施設の場合、近隣住民への周知
5. 許可申請
6. 実地検査(保健所)
7. 保健所長から消防署長に確認
8. 許可(許可書交付)
9. 営業開始
また、下記の書類をそろえる必要があります。
・旅館業営業許可申請書(手数料はホテル・旅館営業30,600円、簡易宿所営業16,500円)
・構造設備の概要
・申告書
・旅館業の施設を中心とする半径300メートル以内の見取図
・建物の配置図、正面図及び側面図
・旅館業の施設の各階平面図
・電気設備図
・客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図
・換気設備図又は空気調和設備図
・給排水設備図
・法人の場合は、定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(6カ月以内のもの)
・営業時間中に営業従事者が常駐しない場合は、近隣住民への周知に使用した書面及び当該周知の方法を記載した書面
・旅館業法施行規則第1条第1項ただし書(記載事項の省略)の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する旨を記載した書類
・その他区長が必要と認める書類(旅館業の施設が分譲マンションに存する場合は、当該マンションの管理規約等)
書類をそろえるだけでも時間と手間がかかります。スムーズに開業まで到達できるよう、不備のないように準備しておきましょう。
開業準備が整ったらやっておくべきこと
SNSのアカウントを作ろう
開業準備が整ったら、まずはSNSでの情報発信を始めましょう。InstagramやFacebookはもちろん、ThreadsやTikTokなどの動画・短文プラットフォームも宿泊施設の認知拡大に効果的です。
宿泊者が写真をシェアしやすいように、ハッシュタグや位置情報を活用しましょう。また、Google ビジネスプロフィールに施設を登録しておくと、Google マップや検索結果に自動表示され、口コミや予約リンクへの導線を作ることができます。
Instagramには予約ボタン機能もあり、Squareなどの予約サイトと連携させると、問い合わせから予約までをスムーズに完結できます。SNSを継続的に運用することで、再訪率の向上や口コミ拡散にもつながります。
Airbnbに登録しよう
ゲストハウス開業後は、海外を含む多くのお客さまに周知して、宿泊の稼働率をあげることが必要です。SNSの活用のほか、世界中の旅行者が利用するAirbnbに登録するのも有効な方法です。
Airbnbとは
2008年にアメリカ・カリフォルニア州で始まった民泊仲介サービスのことで、日本を含む世界191カ国でサービスを展開しています。ゲストハウスはもちろん、アパートの一室、一軒家を丸ごと貸し出したり、民家の一室を貸し出したりする民泊が登録されています。
レジの準備をしよう
ゲストハウスは1泊の料金がリーズナブルではあっても、中長期に滞在するとなるとその金額は大きくなります。また、外国人宿泊客の利便性を考えても、クレジットカードなどキャッシュレス決済を用意しておくことは必須といえるでしょう。
キャッシュレス決済サービスのSquareではゲストハウスのニーズに応じたキャッシュレス決済の手段を提供しています。ここでは2タイプを紹介します。
5,000円以下で導入できるキャッシュレス決済端末
なるべく低コストでキャッシュレス決済を導入したい人におすすめなのが、スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続して利用するモバイル決済端末(Square リーダー、税込4,980円)です。初期コスト5,000円以下で、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済を受け付けることができます。

レシートプリンター内蔵のキャッシュレス決済端末
もう一つは、スマートフォンやタブレットを必要とせず、キャッシュレス決済の受付もレシートの印刷も1台で受付られるオールインワン決済端末(Square ターミナル、税込39,980)です。「決済まわりは一台で済ませたい」という人におすすめなのはもちろんのこと、Bluetooth接続の設定が不要のため「機器の設定は苦手で……」という人でもすんなりと使い始めることができます。

豊富なオンライン決済手段
Squareではオンライン上でクレジットカード決済を受け付けられる手段も豊富に提供しています。そのうちの一つが、クラウド請求サービスSquare 請求書です。メールやSMSで手軽に送ることができるので、予約時の事前決済に活用すれば、キャンセル防止にもつながるでしょう。
京都・東山にある料亭 左阿彌(さあみ)は、Square 請求書を利用した事前決済を導入したところ、ノーショーや当日キャンセルが9割減ったそうです。
「もう本当に助かってます。予約時に決済をいただくお客さまがかなりの割合で増えました。こちらから支払リマインダーを送れるシステムもありますし、支払期限も決められるので、『ここまでにお支払いいただけない場合は、申し訳ございません、キャンセルになります』ということも事前に書かせていただいたり、お伝えさせていただいたりしています。これで本当に(当日キャンセルやノーショーは)ほぼ9割はなくなりました」
– 左阿彌 支配人 河野良信さま
Squareのさまざまなサービスを活用して、ゲストハウスの経営に役立てましょう。
管理システムを導入しよう
Excelなどを使って予約を管理することもできますが、専用のシステムを導入することで、管理業務にかかる負担を軽減できます。
たとえば、「Staysee(ステイシー)」は、小規模な宿泊施設には嬉しい月々980円から使える宿泊管理サービスです。予約管理、客室管理、売上管理などの機能が揃っており、さらに前述のSquare ターミナルと連携することで、キャッシュレス決済の受付も可能です。1カ月無料お試しができるので、まずは試してみてはいかがでしょうか。
カードも電子マネーも、マルチ決済端末はこれ1台
全画面タッチディスプレイ、レシート印刷機能、ワイヤレスで持ち運び可能、スタイリッシュなオールインワン決済端末「Square ターミナル」でキャッシュレス決済を始めよう。
本記事ではゲストハウスの稼働率や、営業許可を得るまでの手順について説明してきました。経営者の個性を生かしやすいゲストハウスは、シティホテルやビジネスホテルとは違った魅力を持った宿泊施設です。ぜひ魅力的なゲストハウスの開業を目指してみてはいかがでしょうか。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2017年9月6日時点の情報を参照しています。2025年10月31日に一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash


