個人事業主の事業承継における贈与税のポイント

後継者問題に悩む個人事業主は多く、最終的によく選ばれるのが「事業承継」です。ただ、事業承継をするためには、複雑な手続きを経る必要があります。中でも、大きな争点となるのが「税」に関する部分です。事業を引き継ぐに当たり、「贈与」するのか「相続」するのかで、費用の負担が大きく変わってくるからです。ここでは、贈与の形で事業承継を行いたいと考えている個人事業者向けに、分かりやすく事業承継の手続きや贈与税の考え方を解説します。

贈与と相続の違い

個人事業主が事業承継をするためには、贈与、相続、売買といった方法があります。どの方法を取るかで借入金や固定資産税の対応も変わってきます。この中で選択肢としてメインになるのは「贈与」か「相続」でしょうか。

「贈与」は、譲渡する側が存命の内に、親族や他人に事業を譲り渡すことを指します。一方、「相続」は個人事業主が亡くなったあとに、残された財産や事業基盤を資産として後継者が引き継ぐことを指します。

贈与の場合、生前に準備が進められるので、円滑に事業承継を進めることができます。一方、相続の場合、遺言などが残されていればある程度生前の意思を反映できますが、そうでなければ遺産分割協議が必要となり、事業がスムーズに引き継がれない可能性もあります。

個人事業主の事業承継に必要な手続き

個人事業主が事業承継を行う時の一般的な流れを紹介します。事業承継が完了するまでには、さまざまな観点からクリアすべき事柄があり、時間もかかります。後進育成にかかる時間も踏まえて、早めに事業承継の計画を立てましょう。

後継者の育成

まずは、事業を承継させる相手を選び、育てる必要があります。子どもや親族に引き継ぐことが多いですが、他人に引き継ぐケースもあります。

築き上げてきた人間関係や信頼関係が事業運営には欠かせないので、実務的な引き継ぎだけでなく、取引先や顧客との関係性を意識した育成を行いましょう。

個人事業主の廃業手続き

事業を承継したいと思っている事業主の廃業手続きを行います。

主な手続きは税務署への「廃業届」の提出です。もし、消費税の課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」も提出します。青色申告をしている場合で、廃業後に青色申告を継続しないのであれば「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。

また、都道府県税事務所にも廃業届の提出が必要な場合があります。

後継者の開業手続き

事業を承継した後継者が開業の手続きを行います。税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

この時大切になるのが、「屋号」の引き継ぎです。同じ名称で事業を続けることで、取引先や顧客にも事業承継が伝わりやすくなります。開業届に屋号を記載する欄があるので、引き継ぐ屋号を記載した上で提出しましょう。

また、許認可を得て事業を行う形態の場合は、後継者の名義で許認可の再申請が必要です。個人事業主の事業譲渡では許認可が引き継がれません。

「資産」を承継する場合の税金

事業承継の手続きにお金はかかりませんが、事業にまつわる「資産」を譲り渡すときには税金が発生します。ここでは「贈与」による承継を前提で詳しく解説します。

事業承継の場合、その事業に必要な資産を無償で譲り渡す「贈与」の形がよく選ばれます。ただ、「贈与」という形式でのやりとりには、一定の贈与税が加算されます。事業にまつわる資産には、固定資産や預貯金、商品などが含まれます。

事業承継による贈与税は、基本的に暦年贈与(その年に1月1日ら12月31日までの期間を対象に課税額が決まる)で行われます。基礎控除額は110万円なので、それを超える額の贈与に対して最高55%(※)の贈与税の支払いが必要となります。

※:110万円の基礎控除後の課税価格に応じて、税率が変わってきます。詳細は、国税庁のウェブサイトにてご確認ください。

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贈与税の負担を抑えるポイント

贈与税で問題となるのが、土地や建物など高額なものを無償で譲るような場合です。事業承継をしてすぐの時点では、後継者にも金銭的な余裕がないことが多いものです。その状況で多くの課税がかかると、経営にも大きな負担となってしまいます。

そこで、贈与税を節税するためのポイントとして使われているのが、「使用貸借」と「個人版事業承継税制」です。

土地や建物は「使用貸借」

土地や建物を贈与する場合、時価で計算して贈与税を計算することになります。そもそもの価格が高いものなので、贈与税の負担が大きくなります。

そこで、よく使われるのが「使用貸借」です。所有権は前事業者のままで、後継者はその土地を借りているだけという形にするのです。地代や贈与税は発生しません。また、使用者は後継者になるので、土地や建物の固定資産税や修繕費を経費として計上することもできます。税金の負担なく土地や建物の問題を解決するためには、使用貸借が便利な方法です。

この形式で事業譲渡を進めた場合、前事業者が亡くなった際に、改めて相続税という形で税金が発生することになります。

活用必須の「個人版事業承継税制」

「個人版事業承継税制」を活用すると、事業の引き継ぎにかかる税負担を大きく減らすことができます。個人版事業承継税制とは、贈与税や相続税の負担が重いことを理由に、事業承継を諦めないように、個人事業主を支援する制度です。2008年から法人向けに開始されましたが、2019年度の税制改正により個人事業主に対しても適用されるようになっています。

この制度を簡単に説明すると、2019年からの10年間という期間限定で、事業承継にかかる贈与税や相続税を納税猶予でき、条件を満たせば一部もしくは全額免除される場合もあるという制度です。

個人版事業承継税制の対象となるには
この制度の対象になるには、青色申告をしていた事業者の後継者として円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を受ける必要があります。この認定を受けたい後継者は、2024年3月31日までに、「個人事業承継計画」を作成し、提出します。

その他、贈与の日に20歳以上であること、贈与の日までに3年以上事業に従事していたことなどの要件があります。もちろん、廃業届や開業届などの一連の事業承継の手続きも満たすことが必要です。

事業承継税制を活用するメリット
条件を満たしたあとに贈与を行うと、それにかかる贈与税の納税が猶予されます。事業承継を考える上で税負担を心配している場合、大きなメリットになります。「継続届出書」を3年ごとに税務署を提出することで、継続してこの制度の適用を受けることができます。

また、納税猶予期間中に先代事業者の死亡や後継者の死亡、その他事業継続が難しくなった場合などには、「免除届出書」「免除申請書」を提出することで、納税が猶予されている贈与税の全部または一部の納付が免除されます。

期間限定の税制ですが、適用期間内に事業承継を考えている個人事業主にとっては非常に魅力的な制度です。

事業承継について計画的に考えよう

事業承継は、実行するまでにさまざまな手続きが必要ですし、それに伴う金銭的負担も発生します。しかし、築き上げてきた財産を次代に引き継ぐため、計画的に準備を進めておきたいところです。

現在は個人版事業承継税制という強力な制度もあるので、活用を検討してはいかがでしょうか。


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執筆は2020年4月13日時点の情報を参照しています。
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