フリーランスが加入すべき「保険」とは? 低コストでリスクに備える方法

フリーランス(個人事業主)として仕事をする人は、会社員と異なり、加入する公的な医療保険の種類を自分で選択することになります。フリーランスにとってメリットがあるのはどの保険か、比較・検討してみましょう。職場の健康保険の任意継続や国民健康保険の手続き方法の他、フリーランスの仕事に必要となる可能性のある保険サービスについても紹介します。

目次



フリーランスと会社員における保険の違い

会社員は雇用者が加盟する健康保険へ加入することになりますが、組織に所属しないフリーランスの場合は加入する健康保険の種類を自分の意思で選ぶことができます。また、フリーランスの人は保険加入手続きから保険料の支払いまで全てを自分でやることになります。

働く人のための公的な健康保険は、「健康保険」と「国民健康保険(国保)」の二つがよく知られています。いずれの保険の場合も個人の医療費の自己負担額は3割で同じですが、フリーランスとして加入する保険を検討する前に、双方の違いをよく理解しておく必要があります。

健康保険とは

健康保険には、中規模以上の企業の会社員が加入する組合管掌健康保険(組合健保)と、中小企業の会社員が多く加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)があります。

健康保険は、医療費の軽減だけでなく、組合によっては、保養施設や健康診断サービスも利用できるなどさまざまな福利厚生サービスがプラスされていることもあり、加入者本人と一緒に扶養家族も加入できます。支払う保険料は一般的に、雇用者が半分、加入者が半分を負担します。

国民健康保険とは

国民健康保険は、市区町村が運営する公的な医療保険制度で、主に自営業者、パートやアルバイトの人、または職場の健康保険などに加入していない人が、保険者である市区町村に保険料を納めることで利用できます。納める保険料は世帯所得によって決定され、全額自己負担です。

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フリーランスの四つの保険の選択肢

実際にフリーランス生活をスタートする前に、四つの選択肢を手続き方法と併せて検討しましょう。

1. 国民健康保険

国民健康保険の保険料は前年の所得と世帯人数、加入者の年齢をもとに計算されます。自治体により保険料のシミュレーションができるウェブサイトもあるため、他の保険と比較して低コストであれば、退職後は国民健康保険に加入するのが良いでしょう。

保険は自動的に移行しないため、退職後すぐに市区町村の役場へ行き、国民健康保険の窓口で加入の手続きをする必要があります。以下の書類を役所の窓口に持参しましょう。

•	健康保険資格喪失証明書
•	本人確認書類(運転免許証など)
•	国民健康保険証(世帯の中で、既に国民健康保険加入者がいる場合)
•	マイナンバーの確認できる書類
•	印鑑

なお職場の健康保険証は退職日の翌日から使えなくなり、指定の方法で返却する必要があります。

2. 職場の健康保険の「任意継続」

退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、フリーランスになっても元の職場の健康保険を最長2年限定で任意継続できます。職場の健康保険なら、国民健康保険と異なり、世帯ではなく加入者の一人分の保険料で済むため、扶養家族がいる場合は保険料が低く抑えられるかもしれません。家族がいる人は検討したい選択肢です。

ただし、任意継続には以下のような注意点があります。

•	保険料は全額自己負担
•	保険料の支払いを1日でも滞納すると資格喪失となる
•	傷病手当金や出産手当金は、指定条件を満たさない限り受給できない

まず職場の退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」という書類を所定の窓口に提出する必要があります。

参考:会社を退職するとき(全国健康保険協会)

3. 国民健康保険組合(国保組合)

フリーランスのための第三の選択肢として、国民健康保険組合があります。自治体の国民健康保険が前年の所得を反映したものに対し、国保組合では固定料金制の場合が多く、フリーランスでも保険料が安く済む可能性があります。

国保組合は同種同業者のための保険組合で、医師、歯科医師、薬剤師、建設土木業者、アーティスト、芸能人、税理士、弁護士、自動車販売者、飲食業者、小売業者などのフリーランスの人が加入できます。以下は組合の一例です。

•	関東信越税理士国民健康保険組合
•	文芸美術国民健康保険組合
•	全国土木建築国民健康保険組合
•	東京食品販売国民健康保険組合

注意点としては、オンライン窓口がない組合もあること、また「文芸美術国民健康保険組合」のように組合が加盟する同業団体の会員のみが加入できるケースがあることなどが挙げられます。まずは加入条件を各組合に確認し、保険料を比較しましょう。

一般的に、それぞれの国保組合に加入するためには以下のような書類を用意します。

•	加入申込書
•	国民健康保険組合に参加している同業団体の会員証(組合による)
•	世帯全体の住民票
•	所得税の確定申告書Bの控え
•	仕事の証明(作品のコピーやリストなど)
•	市区町村の国民健康保険への未加入期間がないことの証明

参考:
一般社団法人 全国国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合

4. 家族の扶養に入る

家族が職場の健康保険に加入している場合、フリーランスの人がその扶養に入るという選択肢もあります。ただし、自分の税金控除前の総収入金額(見込み)が年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満の場合に限定されます。フリーランスとして年収が130万円未満と予測される場合は、扶養家族になることを検討し、保険組合に問い合わせましょう。

参考:
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き

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フリーランス向けの「健康保険以外の保険」とは

組織に属していれば、たとえば業務中の事故や、情報漏えい、著作権侵害、納期の遅延などによる損害賠償は組織全体の問題として対処できますが、フリーランスの場合は個人で対応しなければいけません。もし莫大な賠償金が発生しても対処が難しく、またフリーランスには傷病手当や失業手当もありません。そこで、フリーランスのさまざまなリスクに対する民間の保険サービスが登場しています。

FREENANCE(フリーナンス)
GMOがフリーランス向けに運営する請求書買取サービスで、業務過誤や事故を補償する保険サービスが付帯。

フリーランス協会のベネフィットプラン
フリーランスやパラレルワーカーのための協会による加入者向けサービスとして、賠償責任保険が自動付帯。任意加入の所得補償制度や弁護士費用保険も。

時代の変化や「働き方改革」の影響により、労働のスタイルは今後も多様化し、フリーランスで受けていた仕事を副業から本業へと切り替える人や、起業してフリーランスになる人も増加することが予想されます。それに伴いさらに発展していくであろう保険サービスやそのシステムをよく理解し活用することで、フリーランスの働き方の自由度や継続性を担保していきましょう。

執筆は2020年1月16日時点の情報を参照しています。
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