地理的表示保護制度(GI制度)とは

地理的表示保護制度とは、別名GI(Geographical Indication)制度と呼ばれ、地域ブランド品を知的財産として保護する制度です。世界100カ国を超える国で運用されている制度で、日本では平成27年6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が施行されました。

今回は、地理的表示保護制度(GI制度)について紹介します。

地理的表示とGI産品

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地理的表示とは、簡単にいうと地域ブランド名のことです。土地の気候や風土、文化と結びついた伝統的な方法で生産された農林水産物や食品が該当します。

農林水産省では、「農林⽔産物・⾷品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確⽴した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称の表⽰をいう」と定義しています。

GI産品とは、GI制度によって保護される地域ブランド品のことで、登録が必要になります。登録対象は、肉や野菜、果物など農林水産物の他に、油やパン、調味料や麺など多種多様です。

参考:地理的表示保護制度 登録申請マニュアル

GI制度の目的

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地域ブランド品の品質を守ること、また不正表示を防止するという目的があるGI制度。これは生産者と消費者の権利を守ることにもなります。

特定の地域で生産されている食べ物の知名度が上がると、他の地域の生産者が似たようなものをあたかも同じものであるように表示して販売するかもしれません。苦労して品質を保とうとしている生産者の権利が侵害されるだけでなく、表示を信頼して商品を購入する消費者の利益も損なわれます。

模倣品などによる不正な地理的表示を発見した場合、措置命令が出されます。命令に従わない場合には、個人なら5年以下の懲役または500万円以下の罰金、団体なら3億円以下の罰金が科される可能性があります。GIマークの不正使用も同様に発覚したら罰則が科されます。一方、登録した後、GI産品の生産者は登録時の明細書に従って、生産することが求められます。

また、GI制度の効力は国内のみで、海外では効力がありません。ただし、日本とEUの間では相互保護という形で、お互いの国・地域の地理的表示を守る取り決めとしようという動きがあります。実際に合意がなされた場合、EUの71産品、日本の48産品が保護対象になります。

参考:日EU・EPA(GI分野)の概要(農林水産省)

EUの71産品のうち、有名なものでは日本でもスーパーでよく見る「カマンベールチーズ」。カマンベールチーズの中でも、フランスで生産されている「 Camembert de Normandie (カマンベール ド ノルマンディ)」はPDO(原産地呼称保護、Protected Designation of Origin)に指定されています。日本で生産されたカマンベールチーズは、「◯◯県産カマンベールチーズ」とは名乗れますが、「ノルマンディ風カマンベールチーズ」はGI侵害になるおそれがあります。また、同じチーズである「ゴルゴンゾーラ」もPDOであり、イタリアの特定の地域で生産されたゴルゴンゾーラチーズにだけ、ゴルゴンゾーラという名前を使うことができます。

参考:⽇EU・EPAにおける 地理的表⽰(GI)の取扱いについて(農林水産省)

日本の48産品には、神戸ビーフや夕張メロン、市田柿、八丁味噌が含まれています。

地理的表示とGIマークが使える範囲

地理的表示ができるのは以下の場合です。

1,地理的表示を付することができる対象
1-1, 登録を受けた生産者団体の構成員である生産業者が生産し、
1-2,登録基準を満たしている(登録を受けた生産者団体の生産行程管理を適切に受けたもの) 農林水産物等又はその包装等であること。
2,地理的表示を付することができる者
2-1, 1-1の生産業者
2-2, 1-1の生産業者から直接又は間接に譲り受けた者(流通・小売業者等)

地理的表示をするときには、原則GIマークもセットで付ける必要があります。

参考:地理的表示保護制度 表示ガイドライン(農林水産省)

飲食店が気をつけたいこと

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飲食店がGI産品を提供する際に注意することは、
・メニューに地理的表示をする場合
・メニューの地理的表示に「GIマーク」を付ける場合
・オリジナル食品を販売する場合
の3つに分けられます。

メニューに地理的表示をする場合
メニューの材料としてGI産品を使用している場合、そのことを説明するために地理的表示を使うことはできます。ただし、GIマークをメニューにつけることはできません。

もちろん、GI産品を使っていないメニューに地理的表示はできません。加えて、飲食店のメニューなどに誇大な表現で実物以上に優れていると消費者に「優良誤認」を与える表示は、景品表示法で規制されています。平成25年に消費者庁が公開した景品表示法違反例の中には、産地を偽った表示の違反例も紹介されています。GI産品でないものをGI産品であるかのようにメニュー表示する行為は、GI制度として好ましくないだけでなく、景品表示法による規制対象となります。

参考:旅館・ホテルのメニュー表示等に係る関係団体への要請について(消費者庁)

また、GI登録よりも前にその産品名が商標登録されている場合があります。メニュー表示を行うにはその商標を使用する権利を得なければなりません。

メニューの地理的表示に「GIマーク」を付ける場合
GIマークとは、GI産品であることを小売業者や消費者などに示す独自のマークのことです。

広告や外食産業がGIマーク使用する場合は許諾申請が必要です。使用料は無料です。

GIマークをメニューに使用するには、
・GI産品をメインとした料理
・料理の名称にGI産品と同一の名称が含まれている(いわゆる冠表示)など、GI産品を使用していることがメニューのセールスポイントであること
の2つの要件を満たす必要があります。これはGI産品との関連が薄い料理を過剰にアピールすることを防止するためです。

また、実際にGIマークを使用する際には、消費者に料理そのものがGI産品であるような誤解を与えないよう、メニューにわかりやすく「GI産品を原材料に使用しています」という旨の説明文を表示する必要があります。

GI産品そのものを単に切り分けて提供する場合に限り、この説明文は不要ですが、カットフルーツのようにGI産品とそうでないものが混ざっている場合は、どのフルーツがGI産品かを表示するなどの適切な対応が求められます。GIマークの使用方法については、農林水産省のガイドラインを参考にして下さい。

広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン(農林水産省)

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オリジナル食品を販売する場合
注意が必要なのは、GI産品を使用したオリジナルのソースやレトルト食品など「加工品」を販売する場合です。「加工品」に地理的表示を行う場合は、GI法と食品表示法の規制対象となります。もし商標登録がされているものであれば、商標利用権を得ることが優先です。

加工品にGI産品の地理的表示を行うためには、GI法において、そのGI産品が主たる原材料として使用されていることが要件となります。

この「主たる」の解釈としては、農林水産省のガイドラインで
・その特性を反映させる量が含まれていること
・登録産品と同一の種類の原材料のうち、少なくとも半量程度は登録産品を含むこと
などと説明されています。

またGI産品は、食品表示法上の「特色のある原材料」に該当するため、一般用加工食品(業務用加工食品を除く加工食品)である場合は、その使用割合を表示する必要があります。

また加工品そのものにGIマークを使用することはできません。ただし、販売用の店頭ポップなどであれば、許諾申請の上で使用することが可能です。

生産者と消費者の権利を守るために、さまざまなルールが定められている地理的表示とGIマークの使用。GI産品を使った料理や加工品をアピールする際には、メニューやパッケージの表記に気を付けましょう。

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執筆は2018年4月10日時点の情報を参照しています。
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