扶養控除とは「所得控除」のひとつで、子や親などを扶養する人の所得からその年齢や人数に応じた金額が控除され、扶養する人の税負担を軽くする制度のことです。
扶養控除の他にも、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、障害者控除、基礎控除などさまざまな所得控除があります。
今回は、扶養控除について解説します。
扶養親族の要件と控除額
扶養親族の要件は、
・同一生計である親族(配偶者を除く)
・合計所得金額が38万円以下
・16歳以上
の3つです。
この他、里子や養護受託老人も、年齢や所得要件が合えば、控除対象となります。
扶養親族の年齢と控除額の一覧は以下です。
区分 : 年齢 / 控除額
控除対象扶養親族 : 16歳以上 / 38万円
特定扶養親族 : 19歳以上~23歳未満 / 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外) : 70歳以上 / 48万円
老人扶養親族(同居老親) : 老人扶養親族のうち、直系尊属かつ同居 / 58万円
同一生計とは
同一生計とは、簡単に説明すると、同じ財布の中のお金で生活している人のことです。必ずしも同居している必要はなく、仕送りで生活する学生や、単身赴任で自宅に残してきた家族なども同一生計の親族に該当します。
同居老親の場合は、同居することが要件で、病気治療のため入院している場合は、同居とみなされます。ただし、老人ホームなどへの入所は、同居とはならないので注意が必要です。
合計所得金額が38万円以下とは
合計所得金額が38万円以下とは、扶養される親族の1年間の所得が基礎控除以下のことです。基礎控除とは、扶養される人であるかどうかに関係なく、すべての人に適用される所得控除になります。
所得は税制上、給与所得や一時所得など全部で10種に分類されます。それぞれの方法によって計算された各種所得の合計金額が、最終的に38万円以下であれば、扶養親族の要件に該当します。
たとえば、給与収入のある人の場合、給与の総支給額が年間103万円以下なら扶養親族になることが可能です。給与所得の金額は、給与所得控除額を差し引いて計算されます。給与所得控除額は収入によって決まっており、収入が180万以下なら収入金額✕40%が控除額です。このとき、控除額が65万円に満たない場合、65万円が給与所得控除額になります。
103万円は、給与所得控除額65万円と基礎控除38万円を足した金額です。 また、この103万円は給与の総支給額、つまり税金や社会保険料を控除する前の金額であり、手取りの金額ではありません。
給与計算と年末調整のポイント
扶養控除申告書の提出
従業員に扶養親族がいるかどうかは、従業員が作成した「扶養控除申告書」から把握します。扶養控除申告書は必ず提出してもらうようにしましょう。
参考:[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁)
毎月の源泉徴収税額が変わる
毎月の源泉徴収税額は、社会保険料控除後の月額給与(以下、月額給与)をもとに、国税庁が毎年発行する源泉徴収税額の一覧表で決めることになります。
源泉徴収が必要となる月額給与やその税額は、扶養親族の人数に応じて変わります。扶養親族がいない場合、源泉徴収が必要となる月額給与は8万8,000円以上ですが、扶養親族が1人の場合は11万9,000円、2人の場合は15万9,000円、3人の場合は20万5,000円です。これらは平成30年のものですが、基準となる給与月額は毎年変更されるため、年度初めに必ず確認しましょう。
年末調整で扶養控除を適用する
年末調整では、従業員の扶養親族の年齢・人数から扶養控除額を算定し、所得金額から控除しなければなりません。扶養控除は、扶養される親族の年齢で控除額が変わるため、間違いが起こりやすく、しかも控除額が大きいため、誤差額も大きくなります。
納付税額の不足が発覚した場合、従業員から追加で徴収することとなります。このようなトラブルは、会社と従業員の信頼関係を壊してしまいかねません。そのため、必ず毎年扶養控除申告書を提出してもらい、年齢と控除額をしっかり確認しましょう。
16歳未満の親族も記載する
扶養控除申告書に16歳未満の扶養親族の名前を書く欄があるのを疑問に感じたことがあるかもしれません。なぜ、扶養控除申告書の16歳未満の扶養親族の記載欄があるかというと、住民税の非課税計算に関わるためです。
住民税とは、個人の所得に対して課税される地方税です。所得税と似ている部分も多いのですが、所得税との違いのひとつに、都道府県ごとに設定された非課税金額があることが挙げられます。
たとえば、東京都練馬区の非課税金額を見てみると、前年中の合計所得金額が、
35万円 ✕(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 21万円
以下になる場合は住民税は非課税、つまり0円となると定められています。
ポイントは、「扶養親族」です。この扶養親族には、16歳未満の親族もカウントされます。
そのため、従業員が扶養控除申告書に16歳未満の扶養親族を記載していれば、市役所などに提出する給与支払報告書には、必ず記載しなければなりません。記入漏れがないよう注意しましょう。
103万円・130万円・150万円の壁
扶養控除を受けるために、年間の給与収入103万円以下とすることを紹介しましたが、それ以外にも収入には「130万円の壁」と「150万円の壁」と呼ばれる税金の境目があります。
130万円の壁とは、社会保険料の負担が発生するか否かの境目です。年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)、かつ、同居の場合は扶養する人の年間収入の半分未満であれば、社会保険料を支払わなくてよい要件となります。
150万円の壁とは、「配偶者控除」が適用できる上限です。これまで説明してきた扶養控除に配偶者は含まれませんが、配偶者には「配偶者控除」があります。
配偶者控除とは配偶者を扶養する人に適用される控除ですが、その控除額は配偶者の収入に応じて異なります。扶養される配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者控除として扶養する人は38万円の控除が受けられます。ただし、扶養する人の年収が高額であれば、38万円が26万円、10万円、13万円、0円と下がります。150万円を超えると、緩やかに控除額が減少していく仕組みで、202万円までは少額ながらも控除が受けられます。
参考:平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~
(日本FP協会)
従業員が増えたら「Square」で勤怠管理を
これまでに説明した3つの壁を理解しておくことで、従業員の給与に関する相談に応じることができ、また壁を超えそうなときには本人の希望に応じて勤務時間を減らすなどの措置を提案すると、従業員も安心して働くことができます。
控除の範囲内に年収を抑えるためにも、勤務時間を正確に把握する必要があります。Squareのスタッフ管理機能を使えば、POSレジから出退勤を記録できるので、タイムカード用に端末を用意する必要がありません。また、各従業員ごとの売上データと出退勤時間をスマートフォンやタブレットから確認できるので、出先からでも勤怠の管理が可能です。
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執筆は2018年3月15日時点の情報を参照しています。
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