シニア層を​雇用するなら​知って​おきたい​高年齢雇用安定法の​基本

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

労働人口の​減少が​大きな​課題と​なっているなか、​技術や​経験の​ある​従業員の​雇用を​継続したいと​考える​経営者、​シニア層を​雇用したいと​思っている​事業者は​多いのではないでしょうか。​元気なうちは​働き続けたいと​思う​シニア層も​増えているようです。

今回は、​高年齢雇用安定法の​基本的な​知識や、​今後​見込まれる​改正内容に​ついて​解説します。

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法は、​正式名称​「高年齢者等の​雇用の​安定等に​関する​法律」と​いい、​高年齢者の​就業の​機会の​確保などを​通じて、​職業生活の​充実が​図られるように​配慮する​ことを​基本理念と​した​法律で、​1986年に​成立しています。

この​法律に​より、​定年年齢が​60歳を​下回らないように​努力する​ことが、​企業に​対して​努力義務と​して​課される​ことに​なりました。

高年齢者雇用安定法は、​1990年の​改正に​より、​定年後65歳に​なるまでの​継続雇用が​努力義務と​して​課されました。​また、​1998年の​改正に​より、​これまで​努力義務であった​60歳の​定年年齢が​義務化され、​60歳を​下回る​定年年齢の​設定が​全面的に​できなくなりました。​この​改正は、​公的年金の​支給開始年齢が​60歳から​65歳に​段階的に​引き上げられる​ことが​決定した​ため、​一定の​年齢までの​所得の​確保と​いう​趣旨で、​併せて​改正された​ものです。

さらに、​2000年の​改正に​おいては、​65歳までの​雇用確保を​努力義務と​する​形式は​維持しつつ、​定年後再雇用義務を​さらに​広げる​形で、​定年の​引き上げと​定年後の​継続雇用制度の​導入または​改善などの​「高年齢者雇用確保措置」を​講ずる​ことが、​努力義務と​して​規定されました。

その後、​2004年改正に​おいて、​努力義務であった​65歳までの​「高年齢者雇用確保措置」が​義務化されました。​講ずべき措置の​内容も​従来より​拡充され、

(1)定年年齢の​65歳引き上げ
(2)希望者全員対象の​65歳までの​継続雇用制度導入
(3)定年の​定めの​廃止

上記いずれかの​措置を​講ずる​ことが​義務付けられるようになりました。​ただし、​(2)に​ついて、​労使協定で​定める​場合には、​希望者全員を​対象としなくても​よいと​いう​例外措置が​設けられる​こととなります。

しかし、​2012年改正に​おいて、​労使協定に​より​対象者を​限定する​ことができる​仕組みが​廃止されました。​本人が​希望する​限りは​継続雇用される​制度を​実施する​ことが​義務付けられ、​現在の​ところ運用されています。

これまでの​改正の​歴史を​まとめると​下表のようになります。

  高年齢者雇用安定法改正の​歴史

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な​お、​今後の​政府方針と​して、​希望する​高齢者が​70歳までの​就業機会を​確保すると​いう​仕組みが​検討されています。​この​改正案が​施行された​場合、​企業は​努力義務と​して​取り組まなければならなくなります。

検討の​背景と​しては、​高年齢者の​就業率が​上がっている​ことが​考えられます。​総務省の​労働力調査に​よると、​2018年の​60歳から​64歳までの​就業率は​68.8%と​なっており、​10年前に​比べて​10ポイント以上​上昇しています。

参考:労働力調査​(基本集計)​ 平成30年​(2018年)​平均​(速報)​結果​(総務省統計局)

また、​令和元年版高齢社会白書に​よると、​現在仕事を​している​60歳以上の​4割が​「働ける​うちは​いつまでも」働きたいと​答えており、​実際に​60歳以上の​就業率は​伸びています。​就労意欲を​持っている​高年齢者の​ニーズに​応えるとともに、​60歳代の​就業率が​上がる​ことで​経済効果が​期待できる​ことから、​高年齢者が​意欲的に​働ける​環境を​整える​ための​改正が​検討されています。​具体的に​検討されている​70歳までの​就業機会確保の​選択肢と​しては、​以下の​ものが​挙げられます。

  • 定年廃止
  • 70歳までの​定年延長
  • 継続雇用制度導入​(現行65歳までの​制度と​同様、​子会社・関連会社での​継続雇用を​含む)
  • 他の​企業​(子会社・関連会社以外の​企業)​への​再就職の​実現
  • 個人との​フリーランス契約への​資金提供
  • 個人の​起業支援
  • 個人の​社会貢献活動参加への​資金提供

この​改正案は、​政府の​掲げる​「人生100年時代構想」の​一環と​して、​2020年の​国会で​審議される​予定と​なっています。

参考:
令和元年版高齢社会白書​(内閣府)
70歳雇用へ​企業に​努力義務 政府、​起業支援など​7項目​(2019年5月15日、​日本経済新聞)

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高年齢者雇用安定法の​メリットや​課題点とは

高年齢者雇用安定法に​基づく​制度には、​企業に​とって、​メリットとともに​課題点が​存在します。

メリットと​しては、​優秀な​人材を​自社で​継続して​確保できると​いう​点です。​企業の​人手​不足が​進行している​中で、​就業意欲の​ある​高年齢者は​貴重な​働き手と​なります。​また、​高年齢者の​強みと​して、​豊富な​経験や​知識が​挙げられます。​これらを​用いて​今後を​担う​若い​世代を​育成すると​いう​重要な​役割を​担っています。

しかし、​当然の​ことですが、​人材を​確保するに​あたって、​給与の​支払いなどの​企業側への​負担が​生じ、​企業に​とっての​課題点と​なります。​したが​って、​高年齢者を​新たに​雇い​入れた​場合や​65歳以上の​定年制度を​導入した​場合などに、​企業に​対して​支給される​助成金を​活用し、​高年齢者の​就業の​促進を​進めていく​ことが​推奨されます。

企業に​対して​支給される​助成金には、​主に​以下の​ものが​あります。

特定就職困難者雇用開発助成金​(特定就職困難者コース)
60歳以上​65歳未満の​高年齢者などの​就職困難者を、​ハローワークなどの​紹介に​より、​継続して​雇用する​労働者と​して​雇い​入れる​企業に​対して​支給される​助成金です。

高年齢者雇用開発特別奨励金​(生涯現役コース)
65歳以上の​高年齢者を、​ハローワークなどの​紹介に​より、​雇い​入れる​企業に​対して​支給される​助成金です。

65歳超雇用推進助成金
65歳以上への​定年引き上げや​高年齢者の​雇用管理制度の​整備、​高年齢の​有期契約労働者を​無期雇用に​転換する​措置を​講じた​場合などに、​企業に​対して​支給される​助成金です。

それぞれの​助成金ごとに​受給要件が​異なる​ため、​厚生労働省の​ウェブサイトなどで​詳細を​確認しましょう。

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シニア世代を​受け入れる​ために​企業が​準備して​おきたい​こと

シニア世代を​受け入れるに​あたって​企業が​準備しておくべきことが​あります。​まず、​法律に​定める​義務を​履行する​ために、​企業内の​制度を​整備しなければなりません。​前述のと​おり、​高年齢者雇用安定法に​よって​定年年齢が​60歳を​下回る​ことは​義務違反となる​ため、​定年の​定めを​している​場合には、​60歳以上となるように​規定しなければなりません。

また、​「高年齢者雇用確保措置」が​義務付けられている​ことから、

  • 定年年齢の​65歳引き上げ
  • 希望者全員対象の​65歳までの​継続雇用制度導入
  • 定年の​定めの​廃止

上記いずれかの​措置を​実施する​必要が​あります。​企業内に​これらの​規定が​ない​場合は、​新たに​作成しなければなりません。

その他、​シニア世代の​働きやすい​職場づくりを​していく​ことも​望まれます。​たとえば、​職場の​施設改善などを​通して、​シニア世代が​働きづらさを​感じないようにする​ことや、​就業希望や​体力などの​個人差に​応じて、​多様な​働き方が​できるように、​短時間勤務制度や​フレックスタイム制などを​導入する​ことも​考えられます。​企業の​状況などに​より​対応できる​範囲は​さまざまですが、​個人の​健康などに​配慮しない​ことは、​企業の​安全配慮義務違反に​問われる​可能性も​ある​ことから、​可能な​限りの​対応は​必要であると​考えられます。

政府の​方針も​あり、​今後は、​高年齢者の​就業機会の​確保に​限らず、​リカレント教育​(学び直し)などの​施策に​より、​就業を​促進していく​ことが​見込まれています。​企業側も​その都度​必要な​対応が​生じる​ことが​予想される​ため、​企業に​関連する​政策の​動きなどを​注視しておく​ことが​重要と​なります。

執筆は​2019年11月15日​時点の​情報を​参照しています。
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