「特例事業承継税制」は、中小企業経営者にとって課題である「税金の悩み」を解決する手段の一つです。制度を活用することで、相続税や贈与税の納税負担を軽減することが可能です。「平成30年度税制改正」においては規制緩和が行われ、さらに活用するメリットが増えました。
今回は、特例事業承継税制について解説します。
特例事業承継税制とは?
特例事業承継税制を簡単にいうと、「中小企業で非上場株式の相続が行われた場合、一定の要件を満たすことで、相続税や贈与税の支払いを猶予してもらえる特例制度」です。正式名称は、「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」といいます。
参考:事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度(中小企業庁)
中小企業の経営者が亡くなった場合、もし廃業しないのであれば、後継者への事業継承が必要です。事業がうまくいっている企業であれば、なおのことスムーズに事業継承し、ビジネスを継続することが望ましいと考えられます。
継承のタイミングにおいて、後継者は先代経営者が持っていた株式を相続します。また、亡くなる前に贈与を受ける場合もあります。株式相続・贈与が行われた場合、多額の相続税・贈与税がかかり、後継者にとって大きな負担となる場合があります。
日本には中小企業が数多く存在し、経済を支えています。相続税・贈与税の負担は企業の発展にも影響すると考えられます。特例事業承継税制は、このような事態を避けるために、2009年度に創設されました。活用を促すために、さまざまな規制緩和が行われてきましたが、「平成30年度税制改正」においては、より大胆な改正が行われました。
平成30年度の税制改正後における事業承継税制の変更点
平成30年度税制改正では、2018年(平成30年)4月1日から2027年(平成39年)12月31日までの10年間における贈与・相続税の特例措置が盛り込まれました。
注目ポイントとしては、大きく四つ挙げられます。
・全ての非上場株式が納税猶予対象
・納税猶予割合が80%から100%に引き上げ
・後継者が最大3人に変更
・雇用維持の要件(承認後5年間、平均8割の雇用維持が必要)が弾力化
全ての非上場株式が納税猶予対象
これまでは、支払いを猶予してもらえる非上場株式には「総株式数の3分の2まで」という上限がありました。今回の特例措置では、この制限が撤廃され、全ての非上場株式が対象になります。
納税猶予割合が80%から100%に引き上げ
贈与税に関しては100%の割合で適用されていましたが、相続税に関しては「80%」という制限がかかっていました。今回、この割合が100%に引き上げられました。
後継者が最大3人に変更
後継者は1人しか承認されませんでしたが、特例措置においては、後継者の数が最大3人までとなりました。
雇用維持の要件が弾力化
これまでは、猶予の承認から5年間、平均8割の雇用を維持することが必要でした。要件が満たされなければ猶予が取り消され、税金全額と利子分を合わせて払わなければなりませんでした。しかし、特例措置においては、「即取り消し」とはならず、報告書を都道府県知事に提出することで、引き続き猶予してもらうことが可能となりました。
特例事業承継税制を活用した「納税猶予」を受けるメリット・デメリット
特例事業承継税制は中小企業経営者にとって良いことづくめに思えますが、制度を活用する上では、気をつけなければならないポイントもあります。
納税猶予を受けるメリット
もっとも大きなメリットは、「承継者の負担軽減」です。企業によっては、何千万円、何億円という規模で猶予の対象になると考えられます。支払い義務を負う後継者にとって、税負担を大きく軽減できる効果が期待できます。
納税猶予を受けるデメリット
あくまで「支払いを待ってもらう制度」であることから、要件を満たさない場合、猶予が打ち切られます。その際は、「猶予されていた税金全額」に加えて「利子税」も合わせて支払わなければなりません。もし猶予が打ち切りになった場合、一気に多額の負担がかかることを念頭におく必要があります。
納税猶予を受けるための要件
納税猶予を受けるための要件は、相続税と贈与税でそれぞれ異なります。
主な要件を紹介しますが、より詳しい情報については国税庁のページをご確認ください。
参考:事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度(事業承継税制)
相続税の場合
・会社
中小企業であることのほか、非上場企業であること、風俗営業をしていないこと、資産管理会社ではないことが挙げられます。
・後継者(相続人)
「相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有すること」「相続開始時点で、議決権を50%超保有すること」などが挙げられます。
・被相続人(先代後継者など)
「会社の代表権を有していたこと」「相続開始直前で50%超の議決権数を保有していたこと」などが挙げられます。
贈与税の場合
・会社
会社の要件については、相続税と共通です。
・後継者(受贈者)
「会社の代表権を有していること」「20歳以上であること」「役員の就任から3年以上を経過していること」などが挙げられます。
・贈与者(先代後継者など)
「会社の代表権を有していたこと」「贈与直前で50%超の議決権数を保有していたこと」などが挙げられます。
特例事業承継税制の利用手続き
実際にこちらの制度を利用する場合、手続きは主に以下のとおりです。
相続税の場合
・必要な全ての要件を満たす
・相続開始8カ月以内に、必要な書類を揃えて都道府県庁に申請
・都道府県庁から受け取った認定証のほか、必要書類を税務署に提出
・担保を提供
贈与税の場合
・必要な全ての要件を満たす
・贈与の翌年1月15日までに、必要な書類を揃えて都道府県庁に申請
・都道府県庁から受け取った認定証のほか、必要書類を税務署に提出
・担保を提供
なお、いずれの税についても、猶予が認められた後は、年次報告書や継続届出書を提出する必要があります。特例事業承継税制は、大企業に比べて人材も資本も少ない中小企業にとって、有用な制度と考えられます。うまく活用することで、贈与税や相続税といった税負担を減らすことができます。ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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執筆は2019年2月13日時点の情報を参照しています。
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