収入印紙とは、国に対する税金や手数料を支払うために発行される証票です。収入印紙は、印紙税法の課税文書を作成した場合に必要です。課税文書には、領収書や契約書、約束手形など、20種類があります。
- 企業間契約書
- NDA
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売上代金における金銭または有価証券の受取書
- 約束手形、為替手形
- 株券、出資証券
- 預貯金証書
- 保険証券
- 工事契約請負書、など
領収書を例に、収入印紙について解説していきます。
収入印紙が領収書で必要な場合
収入印紙は、領収書に記載された受取金額が5万円以上の場合に必要です。具体的には、企業の商品やサービスに対する金銭の受け取りを証明する領収書を発行した場合に、収入印紙の貼付が必要となります。ただし、金額が5万円未満の場合は非課税となるので、収入印紙は不要です。この5万円に消費税は含まれません。そのため、収入印紙が必要かを判断する際には、税抜きの金額、つまり本体価格のみを考慮する必要があります。
収入印紙が必要となる場合、金額に応じて収入印紙の金額は以下のように異なります。
領収書の受取金額 |
収入印紙の金額 |
5万円未満 |
非課税 |
5万円以上~100万円以下 |
200円分の収入印紙 |
100万円超~200万円以下 |
400円分の収入印紙 |
200万円超~300万円以下 |
600円分の収入印紙 |
300万円超~500万円以下 |
1,000円分の収入印紙 |
500万円超~1,000万円以下 |
2,000円分の収入印紙 |
収入印紙の種類
収入印紙は全部で31種類が用意されています。1円から購入できますので、必要な金額分を購入しましょう。
収入印紙の金額一覧:
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
収入印紙の勘定科目
収入証紙は印紙税を支払うための証書となります。購入してすぐに収入印紙を契約書などの文書に貼って使用した場合は、勘定項目は「租税公課」を使用します。収入印紙を購入してしばらくの間使わない場合、勘定科目は「貯蔵品」となるので注意しましょう。
収入印紙の購入場所
収入印紙はさまざまなお店で購入できます。たとえば、コンビニエンスストアでも取り扱い店舗が多くあります。コンビニエンスストアでは高額の収入印紙の扱いはなく、数千円程度が上限です。高額な収入印紙は郵便局や法務局、役所などで購入します。これらの場所では、31種類すべての収入印紙を購入できます。
収入印紙と消費税
収入印紙には、購入した場所によって消費税がかかります。収入印紙を郵便局やコンビニエンスストアで購入した場合、消費税は課税されません。しかし、金券ショップで購入した場合は、消費税が課税されるので注意が必要です。そのため、会計処理の場合も、消費税を考慮する必要があります。
収入印紙の貼り方
収入印紙は通常、文書のタイトル横の余白に貼ります。収入印紙には消印を押し、再利用されることを防ぎます。消印を押さなかった場合、印紙税を納付していないものとみなされ、過怠税の納付義務が発生する場合があります。一方で、電子契約は印紙税の対象外となり、収入印紙を貼る必要がありません。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで