公開日:2022/11/28

ビジネスシーンでは​商品や​サービスの​売買を​する​際に、​注文書と​いう​依頼書類を​相手に​渡します。​注文書は​商品内容や​数量、​金額などを​明記する​ことに​よって、​取引に​関する​無用な​トラブルを​防ぐ​役割が​あります。​注文書の​基本的な​役割や​注意点、​作成方法などに​ついて​知っておく​ことが​大切です。​本記事では、​注文書​(発注書)が​必要な​理由、​発行する​流れ、​書き方、​作成方法に​ついて​ご紹介します。

注文書​(発注書)とは?​注文請書​(発注請書)との​違い

注文書とは、​商品や​サービスを​依頼する​際に​発行する​書類です。​相手に​向けて​「この​仕事を​依頼したい」と​いう​意思を​示します。​注文書を​発注書と​呼ぶことも​ありますが、​どちらも​同じ​文書を​指し、​法的な​相違は​ありません。

注文書は​注文者が​発行する​書類であるのに​対して、​注文請書は​受注者が​注文を​受理した​ことを​示すために​発行する​書類です。​注文請書の​発行は​必須では​ありませんが、​注文内容の​認識の​違いなど、​両者間に​起こり得る​トラブルを​未然に​回避できます。

注文書​(発注書)が​必要な​理由

注文書を​発行する​目的は、​依頼する​商品や​サービス、​価格や​納期などの​契約内容を​書面で​明確に​する​ことです。​注文者と​受注者の​間で​契約に​関する​齟齬が​生じないようにする​ことで、​トラブルを​防ぎます。​注文の​確約を​双方で​認識し、​安心して​契約業務に​取り組めます。

契約は​口頭でも​成立する​ため、​注文書の​発行は​必須では​ありません。​ただし、​下請法の​対象と​なっている​取引の​場合、​親事業者には​注文書の​発行義務が​生じます。​この​場合、​支払い​期限の​記載や​書類の​保存義務などが​法律に​よって​規定されています。​下請法の​対象に​なるかどうかは、​「契約の​業務内容」と​「事業者の​資本金規模」に​よって​定義されるので、​注意が​必要です。

【参考サイト】
親事業者の​義務:公正取引委員会

注文書​(発注書)​発行の​流れ

注文者は​業務を​依頼する​前に、​取引したい​商品内容や​金額、​数量などを​受注者と​交渉し、​見積書の​提出を​依頼します。​注文書を​発行する​タイミングは、​見積書の​内容や​金額に​合意を​してからとなります。​注文書は​依頼内容を​決定する​大切な​書類となる​ため、​金額や​納期、​納品内容などに​不備が​ないかを​しっかりと​確認しましょう。

注文書の​内容通りに​サービスや​商品を​完成させた後、​受注者が​納品書を​発行し、​納品物とともに​引き渡します。​納品物の​内容を​確認した​注文者が​受領書を​発行したら、​受注者が​請求書を​提出します。​そして、​請求書を​受け取った​注文者が​代金を​支払い、​支払いの​確認を​した​受注者が​領収書を​発行する、と​いうのが​一般的な​業務取引の​手順です。

注文書​(発注書)の​書き方・作成方法

注文書の​様式に​決まりは​ありませんが、​記載が​必要な​項目は​以下の​通りです。

  • 文書名(注文書・発注書の​記載)
  • 注文者と​取引先の​情報
  • 注文書の​発行日
  • 取引の​具体的な​内容
  • 取引金額
  • 納期
  • 納入方法や​納入場所
  • 支払い方法と​支払い​期限

取引内容は​商品名や色、​サイズ、​数量などできるだけ詳しく​記載します。
取引金額は​必ず税込価格を​記載するようにしましょう。

収入印紙の​有無は、​注文書が​取引契約を​成立させる​性質を​もっているかどうかに​よります。​基本的に​注文書は​取引の​意思を​伝える​文書に​すぎないため、​印紙は​必要ありません。​ただし例外の​ケースも​ある​ため、​詳しく​知りたい​場合は​管轄の​税務署へ​問い​合わせを​しましょう。​また、​印鑑押印の​有無に​よって、​注文書の​効力が​変わる​ことは​ありません。

近年は​電子化に​よって​インターネット上で​注文書の​無料テンプレートなどが​ダウンロードできます。​データと​して​保存できるので、​活用するのも​おすすめです。

【参考サイト】下請代金支払遅延防止法第3条に​規定する​書面に​係る​参考例|公正取引委員会

注文書​(発注書)の​保管

注文書は​国税関係​書類に​該当する​ため、​法律に​より​保管義務が​課せられています。​自社で​発行した​注文書の​控えか、​取引先から​受領した​注文書を​保管します。​保管期間は​法人の​場合、​7年と​定められています。​ただし、​欠損金(赤字)の​発生する​事業年度は​10年に​延長される​ため、​どの​書類も​10年保管すれば​確実でしょう。​青色申告を​している​個人事業主の​場合、​保管期間は​5年です。

保管方法は、​紙面と​電子データの​2種類が​あります。​電子帳簿保存法の​改正に​より、​メール等で​受け取った​電子データの​保存が​義務づけられました​(2023年12月31日までは​移行猶予期間)。​紙面で​やり取りを​した​注文書は​スキャン保存が​可能ですが、​一定の​保存条件が​発生するので​注意が​必要です。​原本を​そのまま​保管する​場合は、​探しやすいようファイリングする​ことが​大切です。

【参考サイト】電子帳簿保存法の​概要|国税庁

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注文書​(発注書)に​関する​よく​ある​質問

注文書​(発注書)とは​何ですか?

注文書とは、​商品や​サービスを​相手に​注文(発注)する​際に​作成する​書類です。​取引したい​商品や​金額、​数量や​納品日などを​記載します。​口頭での​依頼も​可能ですが、​受発注の​内容を​紙面で​確認できる​メリットが​あります。​下請法の​対象になる​場合は、​注文書の​発行が​義務づけられています。

注文請書​(発注請書)とは​何ですか?

注文請書とは、​注文を​受けた​企業や​個人が、​注文内容の​承諾を​示すために​作成する​書類です。​注文請書の​発行は​義務では​ありませんが、​注文者・受注者の​認識の​ズレを​防ぎ、​無用な​トラブルを​回避できます。​また、​商品や​サービスの​内容や​価格が​合致しているかを​双方で​確認できる​ため、​安心して​取引を​継続できます。

注文書​(発注書)に​収入印紙は​必要ですか?

一般的に​注文書へ​収入印紙を​貼り付ける​義務は​ありません。​ただし、​注文書の​提出が​契約成立に​直結する​場合や、​契約当事者同士の​署名や​押印が​ある​場合は、​注文書に​収入印紙を​貼付する​必要が​あります。​注文請書が​提出される​場合や、​メールで​送信される​電子文書には​印紙貼付を​する​必要は​ありません。

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