更新日:2023/01/16
有限会社、株式会社、合同会社の違い
有限会社
設立時の資本金が300万円以上 社員数50名以下 役員の任期がない 決算公告は必要ない
株式会社
設立時に必要な資本金は1円以上(以前は1,000万円以上) 社員数1名から 役員の任期がある 決算公告が必要
合同会社
設立時の資本金は1円以上 社員数1名から 役員の任期が定められていない 決算公告は必要ない
有限会社を株式会社や合同会社に変更するメリット・デメリット
株式会社に変更するメリット
株式会社は、社会的な信用が高くなり、企業のイメージがアップします。 会社のイメージがアップすることにより、人材も集めやすくなります。
株式会社に変更するデメリット
有限会社(現在は特例有限会社)の商号を維持する場合には費用がかかりませんが、変更したい場合は、登記などの変更費用がかかります。 決算公告業務があります。有限会社には発生しませんが、株式会社には義務付けられています。
合同会社に変更するメリット
運営ルールなどが柔軟で、決断が早くできます。 株式会社よりも、設立費用が安いです。 決算公告業務がありません。
合同会社に変更するデメリット
合同会社は小さい会社が多く、決算公告の義務がないため、信頼性が低くなります。 合同会社は、株式会社と違い、上場できません。
有限会社から株式会社に移行する手順・設立方法
定款変更
解散・設立の登記
有限会社から合同会社への移行手順・設立方法
