小規模企業の経営者や個人事業主に!小規模企業共済とは

「中小企業の事業主や共同経営者なら、小規模企業共済に加入したほうがいい」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、「実際にどんなメリットがあるのか?」「そもそもどんな制度なのか?」といったことについて、よくわからないという人もいるかもしれません。

今回は、「小規模企業共済とは何か」という基本的な部分に加えて、具体的なメリットや考慮すべき点についても解説していきます。

小規模企業共済とは

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小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職などに備え、退職後の生活資金や事業再建などのお金を準備するための仕組みです。

参考:小規模企業共済(中小機構)

毎月一定の掛金をある程度の期間支払うことで、いざというときに掛金額や納付月数に応じたお金を受け取ることができます。退職金がない個人事業主にとって、退職金代わりになる制度といえます。

1965年に開始された制度で、運営しているのは「独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)」。2017年3月時点で、共済加入者は約133万人です。加入者から支払われた掛金を原資に運用を行なっており、予定利率は1.0%となっています。

小規模企業共済のメリット

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掛金総額より多くのお金が受け取れる

ある程度の期間掛金を納付した場合、支払った掛金総額よりも多くのお金が受け取れます。

この制度で受け取れるお金は「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類で、請求理由によって異なります。

解約手当金については、20年(240か月)未満で任意解約をすると、支払った掛金よりも受け取る金額が少なくなります。

ただし、いずれのお金も納付期間が短すぎると掛け捨てになってしまうので注意しましょう。

参考:共済金(解約手当金)について(中小機構)

掛金は全額所得控除が受けられる

小規模企業共済の掛金は、全額所得控除が受けられます。

たとえば、課税所得が1,000万円の事業主が月70,000円の掛金を納付していた場合、年間で367,000円が節税額になります。

参考:掛け金について(中小機構)

支払った掛金の額を課税対象から全額控除できるので、節税方法としても有効です。

掛金は自由に設定可能

月々の掛金は1,000円から70,000円の間で自由に設定(500円単位)できます。金額に幅があるため、お金に余裕がない場合でも、少ない額から積み立てることが可能です。

また、途中で増額や減額もできます。ただし、減額をする場合はデメリットもあるので、確実に払い続けられる額を決めることが大切です。

共済金受け取りの際に税金が優遇される

共済金を受け取る際にも節税メリットがあります。

一括受け取りの場合は「退職所得」扱いに、分割受け取りの場合は「公的年金等の雑所得」扱いになります。いずれも控除を受けられるので、所得税の負担が軽くなります。

低金利の貸付制度が利用できる

納付している掛金の範囲内で、資金の貸付を受けることができます。利用できる貸付制度は7種類。利率は種類によって異なりますが、いずれも年0.9%から1.5%と、低金利です。担保や保証人も不要なので、資金に不安のある事業主にとっては心強い制度でしょう。ただし、返済条件について、事前にしっかり確認しておきましょう。

参考:貸付制度について(中小機構)

考慮すべき点

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手元の現金が少なくなる

掛金の支払いにあてるため、その分だけ手元の現金がなくなります。

月々の掛金が1,000円なら年間12,000円、最大額の70,000円なら年間840,000円ものお金が自由に使えなくなるということです。資金ショートを起こさないよう、掛金は無理なく続けられる金額に設定することが重要です。

解約手当金は元本割れのリスクがある

解約手当金は、掛金納付月数が240ヶ月未満の場合、元本割れします。

掛金総額に対して最大120%の解約手当金が受け取れますが、あくまで規定通りの期間に掛金を納付し続けた場合の話です。掛金の100%に達するのに必要な期間は20年で、それ以上の金額を受け取るには、さらに長い期間が必要です。

解約手当金は、任意解約や滞納による強制解約で支払われますが、安易に解約すると損をしてしまいます。

掛金を減額するとその分は運用されない

掛金を途中で減額した場合、その分のお金は運用されません。

たとえば、70,000円だった掛金を10,000円に減額した場合、今まで支払っていた60,000円分は運用されず放置されてしまいます。

メリットのところでも説明しましたが、掛金額は後から変更できます。しかし、よほどのことがない限り、掛金の減額は避けたほうがよいかもしれません。

大事なお金が運用されないリスクを避けるためにも、掛金をいくらに設定するかは慎重に検討しましょう。

なお、資金繰りや病気などで掛金を減額する必要が生じた場合、後から増額すれば、増やした金額分については運用されます。やむを得ない事情によって一時的に減額しても、問題解決後に再び掛金を増額したほうが損は少なくなると考えられます。

保険としては使えない

小規模企業共済は保険ではないため、保険金は発生しません。小規模企業共済は、あくまで退職金代わりになる制度です。節税や老後の資金準備に活用できますが、保険金の支払いはありません。

「◯◯共済」という名称の保険制度があるために混同しやすいですが、あくまで別物なので注意してください。

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小規模企業共済の加入方法

加入方法は簡単です。必要書類を揃え、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体、または金融機関の窓口で申し込み手続きを行います。郵送による書類提出は受け付けていません。

掛金については、申し込みの際に現金納付が可能です。現金納付を希望する場合は、払込区分に応じた金額を用意し、支払い手続きを行いましょう。

参考:加入手続き(中小機構)

加入資格は以下のいずれかに該当することが求められます。「小規模企業」という名の通り、従業員数に制限があります。ある程度の規模になってしまうと加入できないため、注意してください。

1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2. 商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

参考:加入資格(中小機構)

小規模企業の経営者や個人事業主にとって、さまざまなメリットがある小規模企業共済。節税対策や退職資金の準備として、効果的な手段のひとつだと考えられます。注意するべきポイントを把握した上で、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆は2018年7月12日時点の情報を参照しています。
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