グループ通算制度とは?​連結納税との​違い、​4つの​メリット

グループ通算制度とは、​通算グループと​なった​すべての​企業が​個別で​法人税の​申告および納税を​行う​制度で、​連結納​税制度に​代わり、​2022年4月に​スタートした​制度です。​グループ通算制度の​開始に​伴い、​通算グループ内での​法人税額の​計算と​申告・納税方法が​大きく​変わっています。​この​記事では​グループ通算制度の​内容と、​従来の​連結納​税制度との​違い、​メリット・デメリットなどに​ついて​解説します。

グループ通算制度とは?

グループ通算制度とは、​従来の​連結納​税制度の​申告・納税方法とは​違い、​完全支配関係に​ある​通算グループ内の​企業が​「個別に​法人税の​申告・納税を​行う」​新たな​制度です。​この​制度は、​「連結納​税制度」の​メリットであった​損益通算のしくみを​維持しながら、​税額計算や​申告の​手続きを​簡素化する​ことを​目的と​しています。

連結納​税制度では、​子法人の​財務データを​親法人が​まと​めて​「グループ全体を​一つの​法人」と​見なし、​申告・納税する​規則でした。​しかし、​2002年度の​制度導入以来、​全体​計算項目の​多さから、​グループ内で​修正が​発生した​際の​事務負担増大が​問題と​なっていました。

このような​背景から、​令和2年度​(2020年度)​税制改正に​より、​納税単位を​変更して​業務の​簡素化を​目指す​「グループ通算制度」に​移行される​ことに​なりました。

【参考ページ】
グループ通算制度の​概要|国税庁 

グループ通算制度と​連結納税の​違い

グループ通算制度と​連結納​税制度との​違いに​ついて​確認して​おきましょう。​連結納​税制度より​変更なく​維持される​もの、​グループ通算制度で​見直されている​ものに​分けて​解説します。

連結納​税制度から​維持される​もの

グループ通算制度への​移行に​あたり、​連結納​税制度から​引き​続き維持される​ものは​以下のと​おりです。

⑴ 損益通算に​よる​節税

従来の​制度の​メリットであった、​企業グループ内での​赤字と​黒字の​所得金額を​損益通算できる​点に​ついては、​従来と​変わらず​維持されます。​そのため、​子法人の​中で​赤字が​あった​場合、​黒字法人は​課税所得を​通算でき、​黒字の​親法人・子法人ともに​法人税の​負担額を​減少させる​ことができ、​節税が​可能に​なります。

⑵ 研究開発税制・外国税額控除

研究開発税制、​外国税額控除に​ついても、​従来と​同じく​通算グループ全体で​税額控除額を​計算する​ため、​制度改正前と​同様に​税額控除額の​メリットを​受けられます。

グループ通算制度では​見直されている​もの

連結納​税制度で​問題と​なっていた​事務負担に​ついて、​大きく​見直されています。

⑴ 親法人の​事務負担が​軽減される

グループ通算制度へ​移行する​最大の​目的は​事務負担の​軽減です。​連結納​税制度では、​企業グループを​一つの​法人と​して​扱っていた​ため、​親法人が​とりまと​めて​一括で​法人税の​申告・納付を​行っていました。​これに​よる​親法人の​事務負担が​大きい​ことが、​特に​問題と​なっていました。​グループ通算制度では​この点が​見直され、​各子法人が​それぞれ個別で​申告・納税を​行うことに​なり、​課題と​されていた​親法人の​事務負担が​軽くなります。

⑵ 修正申告・更正申告が​あっても​他の​グループ法人に​及ばない

申告後、​修正や​更正事由が​生じた​場合、​連結納​税制度では​グループ内すべての​法人の​申告書や​税額に​影響が​出ていた​ため、​さらなる​業務負担を​強いられました。​グループ通算制度では、​修正・更正内容は​「事由が​生じた​企業のみ」と​なり、​他社に​及ぶことがない​「遮断方式」が​採用されます。​通算グループで​あっても、​法人ごとに​税務調査が​行われる​ため、​誤りが​あった​場合は​対象企業のみが​修正・更正を​行うことに​なりました。

【参考ページ】
経済産業省:令和2年度​(2020年度)​ 経済産業関係​ 税制改正に​ついて

グループ通算制度の​メリットと​デメリット

事務負担の​軽減や​業務効率化を​目的に​改正された​グループ通算制度ですが、​デメリットも​指摘されています。​メリット・デメリットは​以下のと​おりです。

メリット

⑴ 事務負担の​軽減
⑵ 修正・更正申告は​他の​グループ法人に​影響しない
⑶ 損益通算に​よる​納税額の​減少
⑷ 個別申告を​行ってきた​企業グループも​検討の​余地が​ある

連結納​税制度では​企業グループ全体で​計算を​行っていた​ため、​煩雑な​業務の​多さや​対応する​会計システムの​必要性など、​業務や​コストの​負担が​懸念されていました。​グループ通算制度では​全体​計算項目が​限られる​ため、​基本的に​企業ごとの​申告で​よくなります。​この​変更に​より、​連結納​税制度は​導入せず​個別で​申告を​行ってきた​企業グループも​導入を​検討しやすくなります。

⑴から​⑶に​ついては、​上記『グループ通算制度と​連結納税の​違い』を​ご覧ください。

デメリット

⑴ グループ全体に​法人税の​連帯納付責任が​ある
⑵ グループ内すべての​法人に​電子申告が​義務化される
⑶ 中​小法人・中​小企業の​特例措置を​受けられない​可能性が​ある
⑷ 決算の​スケジュール調整が​必要・親法人の​管理業務が​増える

それぞれの​デメリットに​ついて​解説します。

⑴ グループ全体に​法人税の​連帯納付責任が​ある
グループ通算制度では、​法人税申告に​「連帯納付責任」が​課せられます。​企業グループの​中に​法人税納付が​できない​企業が​あれば、​連帯納付責任と​して​グループ内の​他の​法人が​代わりに​納付する​必要が​あります。

⑵ グループ内すべての​法人に​電子申告が​義務化される
個別申告と​なったグループ通算制度ですが、​書面に​よる​申告が​認められなくなりました。​グループ内すべての​法人に​対して​電子申告が​義務化された​ため、​電子申告を​行う​ための​環境整備が​必須と​なります。

また、​電子申告を​行う​ためには​届出が​必要です。​グループ通算制度適用を​受ける​事業年度開始日の​1ヵ月以内に、​所轄の​税務署に​「e-Taxに​よる​申告の​特例に​係る​届出」を​提出しなければなりません。​申告書を​書面で​提出した​場合は​無効となる​ため、​企業グループ全体で​電子申告および届出を​行う​体制を​整えておく​必要が​あります。

⑶ 中​小法人・中​小企業の​特例措置を​受けられない​場合が​ある
従来の​制度では、​親法人の​資本金額に​よって​「中小法人」の​判定が​行われていましたが、​グループ通算制度では、​一社でも​資本金額や​出資金額が​一億円を​超える​場合、​すべての​グループ内企業が​中小法人には​該当しなくなります。​対象外と​なった​場合は​「貸倒引当金」や​「軽減税率」など、​中小企業向けの​特例措置の​適用が​受けられません。

⑷ 決算の​スケジュール調整が​必要・親法人の​管理業務が​増える
グループ通算制度では、​グループ内すべての​法人が​それぞれ法人税の​申告・納税を​行います。​しかし、​損益通算や​欠損金通算の​ために​全体の​スケジュール調整が​必要です。​さらに​親法人は​決算スケジュールを​作成したり、​子法人の​進捗管理を​行ったりと​いう​管理業務や​教育などの​手間が​増える​ことに​なります。

【参考ページ】
グループ通算制度 メリット | 横浜の​税理士なら​響き税理士法人

グループ通算制度に​おける​時価評価と​投資簿価修正

グループ通算制度適用開始に​伴う​時価評価と​投資簿価修正の​改正点に​ついて​解説します。

グループ通算制度に​おける​時価評価

グループ通算制度の​開始、​通算グループへの​加入、​または​離脱する​際、​一定の​条件下で​資産​(固定資産、​土地等、​有価証券、​金銭債権および繰延資産)の​時価評価課税、​欠損金切り​捨てなどの​制限が​あります。

⑴ グループ通算制度適用開始時の​対象外法人
グループ通算制度では、​子法人だけでなく​親法人も​原則は​時価評価の​対象法人と​なりますが、​次の​要件を​満たす法人は​対象外と​なります。

親法人…​制度適用開始時に、​いずれかの​子法人と​完全支配関係の​継続が​見込まれる​場合
子法人…​親法人と​完全支配関係の​継続が​見込まれる​場合

⑵ 通算グループへの​加入時対象外子法人
通算グループへの​加入時に​時価評価対象外となる​法人の​要件は​以下のと​おりです。​(連結納​税制度より​対象法人は​縮小)

・通算グループ内の​新設法人
・適格株式交換等に​より​加入した​株式交換等完全子法人
・完全支配関係の​発生直前で​支配関係が​ある​法人の​うち、​以下​すべてに​該当する​法人
 ① 通算親法人との​完全支配関係の​継続要件
 ② 加入法人の​おおむね80%以上の​従業者継続要件
 ③ 加入法人の​主要事業継続要件

・完全支配関係の​発生直前で​支配関係が​ない​子法人の​うち、​以下​すべてに​該当する​法人
 ① 通算親法人との​完全支配関係の​継続要件
 ② 加入法人の​おおむね80%以上の​従業者継続要件
 ③ 加入法人の​主要事業継続要件
 ④ 子法人事業と​親法人事業の​関連性要件
 ⑤ 上記④事業規模が​おおむね5倍以内か子法人の​事業を​行う​特定役員継続要件

⑶ 通算グループ離脱時の​時価評価対象法人
通算グループから​離脱した​場合は、​下記で​示した​一定の​要件を​満たす​ことで​時価評価の​対象法人と​なります。

・離脱後に​主要事業が​継続する​ことが​見込まれていない​通算法人
・離脱法人の​株式を​有する​他通算法人に​おいて​離脱後に​譲渡等に​よる​損失計上が​見込まれている​場合

【参考ページ】
【グループ通算/第7回】グループ通算制度の​個別項目(時価評価) | ナレッジ | 朝日税理士法人
グループ通算制度の​重要ポイント​(第2回)​グループ通算制度開始・加入の​取扱い​|出版物​(会計情報)​|デロイト トーマツ グループ|Deloitte
グループ通算制度に​関する​Q&A​(令和2年6月)​(令和2年8月、​令和3年6月改訂、​令和4年7月改訂)​|国税庁

グループ通算制度に​おける​投資簿価修正

投資簿価修正は、​連結子​法人が​連結期​間中に​稼得した​利益に​対する​二重課税や、​連結子​法人に​生じた​損失に​ついて​二重控除する​ことがないようにとの​観点から​設けられている​ものです。

令和4年の​税制改正に​より、​グループ通算制度の​投資簿価修正に​関する​計算方法が​変更されました。​この​改正は、​特に​M&A活動に​おける​不採算子法人の​売却等に​関連する​問題点を​解消する​ことを​目的と​しています。

⑴ 改正の​背景

改正前の​グループ通算制度では、​子法人が​通算グループから​離脱する​際に​帳簿上、​親法人が​保有している​離脱子法人株式等の​帳簿価額と、​離脱する​子法人の​簿価純資産価額とを​同額に​修正する​「投資簿価修正」が​行われていました。

この​修正に​より、​簿価純資産価額以上の​金額で​子法人株式を​取得していた​場合、​超過部分​(買収プレミアム相当額)を​損金と​して​算入できない​ことから、​グループ通算制度の​適用が​M&A活動を​阻害する​可能性が​指摘されていました。

⑵ 税制改正の​内容

この​問題点を​解消する​ため、​令和4年の​税制改正では​新たな​措置が​導入されました。​離脱時の​子法人株式帳簿価額となる​「通算子法人の​簿価純資産価額」に​「買収プレミアム相当額​(資産調整勘定等対応金額)」を​加算し、​譲渡原価と​して​損金算入が​可能と​なりました。

グループ通算制度に​おける​通算税効果額の​仕訳と​計算方法

通算税効果額とは、​通算グループ内での​損益通算や​繰越欠損金の​通算などで​減少する​法人税及び地方法人税の​相当額と​して、​通算する​法人間で​授受される​金額の​ことです。​この​金額は​グループ内の​企業間で​精算される​もので、​益金や​損金には​算入しない​ものとされています。

会計上の​取り扱い

会計上、​通算税効果額は​損益計算書に​「法人税、​住民税及び事業税」と​して​計上され、​通算税効果額に​係る​債権や​債務は​「未収入金」や​「未払金」と​して​貸借対照表に​表示されます。
会計処理では、​申告税額​(未払法人税等)と​通算税効果額​(未払金・未収入金)は​区分して​計算する​必要が​あります。

以下は、​国税庁​「通算税効果額等の​申告書別表への​記載に​ついて」の​Q&Aで​記載されている​通算税効果額の​会計処理に​おける​一例です。​詳しくは​国税庁の​ページを​ご確認ください。

通算効果額の​計算方法

国税庁の​Q&Aページでは​「通算税効果額は​合理的に​計算する​こと」と​回答していますが、​具体的な​計算方法は​法令等で​定められていません。

国税庁が​公表している​Q&A​「通算税効果額の​計算方法」には、​損益通算、​欠損金の​通算、​および一般試験研究費の​額に​関する​税額控除額の​計算例が​示されています。​この​方法に​より、​各企業は​通算税効果額を​計算できます。

通算税効果額の​授受に​ついては、​税務上任意と​されている​ため、​実務上は​各通算グループに​おいて​授受を​行うか​否か、​方針を​決める​必要が​あります。

【参考ページ】
第1回 通算親法人の​通算税効果額の​会計仕訳 | TKC WEBコラム | 上場企業の​皆様へ​ | TKCグループ
【グループ通算/第12回】通算税効果額 | ナレッジ | 朝日税理士法人
通算税効果額等の​申告書別表への​記載に​ついて​ |国税庁
通算税効果額の​計算方法|国税庁

グループ通算制度に​おける​法人税、​地方法人税および税効果会計に​関する​開示と​注記の​取り扱い

グループ通算制度の​適用に​伴う​法人税、​地方法人税、​および税効果会計の​取扱いは、​企業会計基準委員会の​実務対応報告第42号に​定められています。​主要な​ポイントを​解説します。

⑴ 法人税及び地方法人税の​会計処理及び開示

グループ通算制度の​適用に​おける​法人税や​地方法人税の​会計処理と​表示は、​実務対応報告第42号に​ある​例外を​除いて​「法人税等会計基準に​従う」と​定められています。

グループ通算制度では、​各社が​個別に​申告・納付を​行う​ため、​各社で​算定された​税額は​「法人税等​(=法人税、​住民税及び事業税)」に​含めて​計上し、​「未払法人税等」と​して​負債計上します。

通算グループ内での​通算税効果額は、​連結納​税制度の​取扱いを​引継ぎ、​個別財務諸表の​損益計算書で​「法人税等」に​含めて​計上し、​関連する​債権や​債務は​「未収金」や​「未払金」と​して​貸借対照表に​計上されます。

⑵ 税効果会計の​取扱い

税効果会計は、​企業会計と​課税所得計算上の​資産・負債の​額の​差異を​適切に​期間配分する​手法です。​グループ通算制度を​適用する​場合、​特有の​損益通算の​考え方が​ある​ため、​実務対応報告第42号で​特別な​取扱いが​定められています。

この​基準に​従い、​グループ通算制度適用法人の​税効果​会計が​行われます。​ただし、​基準に​定めが​ない​場合や、​グループ通算制度の​対象外である​「住民税及び事業税」に​関しては​「税効果会計基準」に​従い、​処理されます。

【参考ページ】
実務対応報告第42号​「グループ通算制度を​適用する​場合の​会計処理及び開示に​関する​取扱い」の​公表

グループ通算制度に​おける​中間納付の​概要と​留意点

前期実績に​基づく​予定申告

親法人の​事業年度が​6ヶ月を​超える​場合​(ただし、​協同組合等は​除く)、​前期実績基準額​(下記画像)が​10万円を​超える​ときは​中間申告書の​提出が​必要と​なります。

仮決算に​基づく​中間申告

普通法人が​中間申告書を​提出しなければならない​場合、​予定申告の​代わりに​仮決算に​基づく​中間申告を​行うので​あれば、​通算グループ内すべての​通算法人が​仮決算に​基づく​中間申告書を​提出する​必要が​あります。

留意点

仮決算に​基づく​中間申告を​選択した​場合、​通算グループ内すべての​企業の​仮決算に​基づく​中間申告の​法人税額合計が​前期実績基準額合計を​超えると、​すべての​通算法人は​仮決算に​基づく​中間​申告が​できません。​詳しくは、​国税庁の​ページにて​ご確認ください。

グループ通算制度に​おける​決算時の​繰越欠損金の​取扱い

グループ通算制度は​個別申告方式である​ため、​グループ全体の​繰越欠損金と​いう​概念は​なく、​グループ内の​各法人が​持つ​繰越欠損金と​いう​形式に​なります。​ただし、​連結納​税制度と​同様に​控除限度額​(損金算入限度​額)が​通算グループ全体で​計算されます。

控除限度額の​計算

控除限度額は、​通算グループ内各法人の​繰越控除前所得の​50%相当額の​合計と​なります。​この​50%の​キャップは​グループ全体での​設定となる​ため、​個々の​法人ごとに​異なる​設定は​されません。

中​小法人や​新設法人の​特例

中​小法人や​新設法人は、​通算グループ内各法人の​繰越控除前所得の​100%相当額が​限度と​されます。​しかし、​グループ内で​一社でも​中小法人・新設法人の​条件を​満たさない​場合、​全法人が​非該当と​なります。​また、​更正法人の​場合は​各法人ごとの​判定が​必要です。​この​特例の​適用に​ついては、​グループ全体の​状況を​正確に​把握しておく​必要が​あります。

【参考ページ】
グループ通算制度に​おける​繰越欠損金の​実務 ~税効果会計の​処理を​含む~ | 情報センサー2022年5月号 押さえて​おきたい​会計・税務・法律 | EY Japan

グループ通算制度に​おける​地方税の​取扱い

グループ通算制度は​地方税や​消費税には​適用されません。​法人は​単体納税と​同様の​計算を​行いますが、​一定の​調整計算を​行う​必要が​あります。​住民税法人税割の​課税標準は​法人税額である​ため、​グループ通算制度に​よる​影響が​生じます。​そのため、​グループ通算制度に​おける​繰越欠損金の​切り​捨て、​損益通算、​欠損金通算を​調整​(なかった​ものと)​して、​法人税額を​計算する​ことに​なります。

【参考ページ】
グループ通算制度の​重要ポイント​(第1回)​損益通算しながら単体申告|出版物​(会計情報)​|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

グループ通算制度に​関する​よく​ある​質問

  • グループ通算制度とは​何ですか?

    グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各企業がそれぞれ個別に法人税額を計算し、申告・納税を行う新たな制度です。令和2年度税制改正により、従来の「連結納税制度」の損益通算の仕組みを維持しながら、計算や申告の手続きを簡素化することを目的に「グループ通算制度」が導入されました。

  • グループ通算制度を​適用できる​条件は​何ですか?

    グループ通算制度を適用するための主要な条件は以下の通りです。

    ⑴適用対象法人
    ・内国法人(日本国内に本店または主たる事務所を持つ法人)や、その内国法人と完全支配関係にある他の内国法人が対象です。
    ・完全支配関係とは、一の者(通常親会社)が法人の発行済み株式を直接・間接を問わず100%保有する関係を指します。

    ⑵親法人の条件
    ・普通法人や協同組合などに限られます。
    ・以下に該当する法人は除外されます。
     ➀清算中の法人
     ➁他の会社の子法人
     ③通算承認の取りやめから5年以内の法人
     ➃青色申告の取消通知を受けてから5年以内の法人
     ➄青色申告の取りやめ届を提出してから1年以内の法人
     ⑥投資法人、特定目的会社

    ⑶子法人の条件
    上記親法人除外条件のうち、③〜⑦までに該当する法人は子法人として認められません。

    ⑷事前申告の必要性
    グループ通算制度を適用するには事前申告が必要です。親法人・子法人のすべての連名で親法人の所管の税務署へ提出し、国税庁長官の承認またはみなし承認を受ける必要があります。

    上記⑴から⑷の条件を満たす法人は、グループ通算制度を適用することができます。
    詳しくは国税庁「グループ通算制度の概要」をご確認ください。

  • グループ通算制度の​遮断措置とは​何ですか?

    グループ通算制度では、法人税申告後にグループ内法人に生じた修正・更正内容が他社に及ばない「遮断方式」が採用されます。

    ”グループ通算制度においては、通算グループ内の他の通算法人の期限内申告におけるグループ調整計算の基礎となる数値の計算に誤りがあった場合には、その数値は当初申告額に固定され、誤りがあった法人についてのみ修正申告又は更正の請求の対象になります(遮断措置)。ただし、一定の要件を満たす場合には、この遮断措置を適用しないこととされています(全体再計算)。
    ➩ 全体再計算については、グループ調整計算に係る各規定に共通した要件(法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合の全体再計算)のほか、各規定の目的に応じた制度固有の要件が定められています。”
    引用:国税庁:1 Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー 詳しくは引用元の国税庁の資料をご確認ください。


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