ホーム

領収書を印刷する

この記事の対象読者
税務や記録管理のために、事業者情報を記載した領収書を発行する必要がある日本のSquare加盟店さま。

領収書の印刷について

領収書は、Square POSレジアプリまたはSquare ターミナルから直接印刷できます。領収書には、会社名、住所、但し書きなど、必要なすべての事業または店舗の情報を含めることができます。

ご注意:

はじめる前に

領収書の印刷を準備するには、以下のとおりに進めます。

  1. 事業または店舗の住所を指定し、レシートとお客さまのクレジットカード明細書の両方に表示される店舗名を確認します。
    詳しくは、レシートをカスタマイズする方法をご覧ください。

  2. Square アプリに互換性のあるプリンターを接続します。詳しくは、iPadに周辺機器を接続する方法、iPhoneに周辺機器を接続する方法、およびAndroid端末のPOSレジに周辺機器を接続する方法をご覧ください。

Square アプリまたはSquare ターミナルの設定を調整する

  1. Square アプリを開きます。Square ターミナルを使用している場合は、ホーム画面から開始します。

  2. [その他] > [設定] > [お会計] > [サインとレシート]の順にタップします。

  3. [レシート画面をスキップ] をオフにします。ご注意:この設定をオンにすると、領収書が印刷されません。

  4. [その他] > [ハードウェア] > [プリンター] > [プリンターステーションを作成] > [レシートをプリント] の順にタップし、[手動] を選択します。

  5. レシート画面で [領収書を印刷] をタップして領収書を印刷します。

領収書を印刷する

領収書の印刷は、お会計時にPOSレジから、または決済完了後に取引履歴から行えます。

また、領収書はSquare POSレジアプリのどのモードでも印刷できます。領収書を印刷するには、Square POSレジアプリを最新バージョンにアップデートしてください。 

お会計時に印刷する場合:

  1. レシート画面から [領収書を印刷] を選択します。
  2. 領収書に記載する項目を入力します。入力項目はすべて任意です。手書きで記入が必要な場合は空欄のままにします。
  3. [すべての項目を表示] の切り替えボタンをオフにすると、商品リストが非表示になります。
  4. 但し書きを追加します。
  5. 宛名を追加します。
  6. [印刷] を選択します。

取引履歴から印刷する場合:

  1. [取引履歴] を選択し、対象の取引を検索します。
  2. [新規レシート] を選択します。
  3. [領収書を印刷] を選択します。
  4. 領収書に記載する項目を入力します。入力項目はすべて任意です。手書きで記入が必要な場合は空欄のままにします。
  5. [すべての項目を表示] の切り替えボタンをオフにすると、購入商品のリストが非表示になります。
  6. 但し書きを追加します。
  7. 宛名を追加します。
  8. [印刷] を選択します。

ご注意:Square レジスターのお客さま用の画面を使っている場合、またはSquare ターミナルをお客さま用の画面として使っている場合、領収書はお客さま用の画面からは印刷できないため、アプレットの取引履歴から印刷してください。

領収書を再印刷する

過去のレシートを印刷する方法:

  1. Square アプリを開きます。Square ターミナルを使用している場合は、ホーム画面から開始します。

  2. [取引履歴] > [新規レシート] の順にタップします 

ご注意:レシートの取り扱いは、加盟店さまの責任となります。

収入印紙の要件

収入印紙とは

収入印紙は、販売または契約に関わる当事者間の納税を証明するため、文書の発行者が政府に支払う税金です。「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に記載された金額が、5万円以上の場合に課税されます。

クレジットカード決済の領収書を発行する場合、収入印紙を貼付する必要がありますか?

いいえ、必要ありません。クレジットカードによる販売の場合、信用取引により商品が引き渡されるため、金銭や有価証券の受領事実がありません。したがって、文書のタイトルが「領収書」であっても、収入印紙は必要ありません。詳しくは、国税庁のクレジット販売の場合の領収書をご参照ください。

5万円以上を現金で受け取り、領収書を発行しました。収入印紙は必要ですか?

原則的には、必要です。ただし、この要件に該当するかどうかは取引内容に基づいて決まり、また納付すべき印紙税の額も異なります。不明な点については、管轄税務署、公認税理士、その他の関連団体にお問い合わせください。

関連記事