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キャッシュレス・消費者還元事業の対象外事業に関して

本事業は、2020年6月30日に終了いたしました。

キャッシュレス・消費者還元事業に参加予定の事業者さまは申請前に、ご自分の事業が対象外に入っていないか、下記よりご確認ください。

本事業の登録の対象外となる中小・小規模事業者

  1. 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

  2. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者

  3. 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社

  4. 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)

  5. 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(注3)

  6. 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(注4)

  7. 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件(注5)を満たす各種学校

  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」(※一部例外(注6)を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者

  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者

  10. 宗教法人

  11. 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店

  12. 法人格のない任意団体

  13. その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

(注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。
(注2) 保険薬局について、OTC 医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
(注3) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
(注4) 社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
(注5) ①修業年限が1年以上であること
②1年間の授業時間数が680時間以上であること
③教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて⼗分であること
④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること
⑤学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること
⑥成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること
※一般的に上記①~⑥の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は消費税課税であるため、補助対象。
(注6)①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者、②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び食品衛生法第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者は補助対象。

消費者還元の対象外となる取引

中小・小規模事業者等に該当する場合であっても、下記の取引については本事業の補助の対象外となります。

  1. 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売

  2. 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売

  3. 新築住宅の販売

  4. 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売

  5. 収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い

  6. 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い

  7. キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い

  8. その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するものに対する支払い

上記対象外となる取引に関連しつつも、還元の対象となる取引

  1. 二輪自動車(新車・中古車)の販売

  2. 酒類の販売

  3. 著作物(書籍・雑誌、新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用 CD)の販売

  4. たばこの販売*

*たばこの販売については、下記の事項について遵守できる場合のみに限る

  • 本事業のポイント付与等(フランチャイズチェーン加盟店等については2%、それ以外の中小・小規模事業者の店舗については5%)に加えて、小売販売業者の負担でポイント付与等を行うことは認められない。

  • 本事業に参加するフランチャイズチェーン等において、補助の対象外となるチェーン本部の直営店等で当該事業と同様のポイント付与等を実施する場合、当該直営店等において、たばこをポイント付与等の対象とすることは、たばこ事業法の趣旨に反するものではないが、この場合においても、当該事業のポイント付与等と異なるポイント付与等を小売販売業者の負担で行うことは認められない。

【参考】財務省 HP:「キャッシュレス・消費者還元事業におけるたばこの取扱いについて

上記の内容は全て「キャッシュレス・消費者還元事業」加盟店登録要綱より抜粋しています。

対象・対象外かんたん早見表

上記の登録除外業種に該当する方はAの表へ、該当しない方はBの表へ進んでください。

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