ネット販売に必要な許可は?届出先や申請方法を商品別に解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

「店舗で販売しているチーズケーキの注文をオンラインでも受けられるようにしたい」「店舗はないけれど、さまざまな料理に合う万能調味料をオンラインで販売してみたい」など、ネット販売をはじめる経緯や売りたい商品は、人によってさまざまです。

ネットショップ開業にあたり、予算や用途に合うサービスを見つけて、商品画像や値段、そのほかの細かい設定などを登録して、いざ販売!と前進する前に、必ず確認しなければいけないのは、販売許可の取得が必要かどうかです。無許可で販売をした場合、重い罰則が科される可能性があるので、開設前にしっかりと有無をチェックしておきたいところです。

この記事では商品の種類別に、どのような許可が必要なのかを見ていきます。また、特定商取引法に基づく表記についてもよく確認しておきましょう。

目次


商品別で見る、必要な許可や手続き

jp-blog-permit01

中古品を販売したい

「昔のレコードプレーヤーを集めてネットで販売する」「さまざまな年代のカメラを取り揃えたオンラインショップをはじめたい」など、オンラインで中古品を販売する際には、古物商許可の取得が必要です。許可を申請する前に、まず何が古物として扱われるのかを理解しておく必要があります。基本的には以下の商品が古物として扱われています。

  • 1度でも使用されたことのある商品
  • 未使用だけれど、一度でも自分以外の消費者の手に渡ったことのある商品
  • 上記に修繕など、本来の用途に変化がない程度に手を加えた商品

ただし上記に当てはまる商品でも、以下の場合は許可の取得は不要と考えられます。

  • 転売を目的とせずに自分用に購入した商品
  • 無償で手に入れた商品
    など

古物は、「美術品類」「衣類」「時計・宝石品類」「書籍」「写真機類」などを含む全13品目に分類されています。詳しい内容は古物営業法施行規則の第二条に記されているので、あらかじめ目を通しておきましょう。

許可証の交付には許可申請書の提出はもちろんのこと、住民票の写しや身分証明書など、複数の添付書類が必要です。必要書類は個人と法人では異なるので、管轄の警察署に確認しておきましょう。

古物商許可に関する詳しい内容を以下の表にまとめています。

  中古品の販売
必要な許可 古物商許可
届け先 警察署
手数料 19,000円
交付にかかる期間 40日ほど

許可証が交付されるまで時間がかかるため、できるだけ早い段階で申請手続きをはじめましょう。また、無許可で販売していることが発覚すれば、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるので、許可証が交付されるまで辛抱強く待ってから販売を開始しましょう。

jp-blog-permit02

食品を販売したい

日本では、食品が安全に提供されるよう「食品衛生法」という法律が定められています。そのため、健康被害が起こる可能性の高い食品を提供したり、多くの利用者がいる飲食業を営んだりする場合は、食品衛生法に基づく営業許可の取得が必要です。

食肉や魚介類の製造・販売はもちろんのこと、お菓子やアイスクリーム、そうざいの製造など、営業許可が必要なものは全部で32業種あります。また、この32業種に当てはまらないとしても、営業にあたっては届出が必要な業種もあります。詳しい内容は東京都保健医療局の資料に記載されています。

許可を取得していないことが発覚すれば、食品衛生法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるので、十分に注意しましょう。

  食品の販売
必要な許可 営業許可/営業届出
届け先 保健所
手数料 10,000円〜25,000円
許可申請の手順 (1)事前に保健所で相談
(2)許可申請をする
(3)施設検査の日程を決める
(4)施設の確認検査
(4)許可証の交付

詳しい内容は食品関係営業許可申請の手引きにも記されています。

輸入食品を販売する場合

上記では、国内で製造された食品を販売する際に必要な許可について説明しました。扱う食品が輸入食品の場合、流れが異なります。理由として、国内と海外での食品における基準の違いが挙げられます。日本の基準を満たしているかどうかを確認するためにも、輸入時に検疫所に届け出るのが一般的な流れです。関係書類も忘れずに用意し提出しましょう。

検疫所では「有害物質は含まれていないか」「添加物の使用基準を満たしているか」などを確認する審査が行われ、通過すると、食品等輸入届出済証が交付されます。

交付後は、食品表示法に対応しましょう。国内の消費者が食品の内容をしっかりと理解できるよう、食品の詳細を日本語で表示するというものです。表示義務については東京都保健医療局のウェブサイトでも説明がされています。

輸入食品販売における手続きの詳細は、以下の表にまとめています。

  食品の輸入
必要な手続き (1)検疫所に輸入を届け出る
(2)食品表示を日本語にする
届け先 検疫所
審査の手数料 届出の審査は無料
※検査命令を受けて行う検査の費用は、輸入者の負担
審査にかかる時間 検疫所によるモニタリング審査は試験品の到着から7営業日
※検査品目によっては3週間程度かかる場合も

参考:初めて輸入される方からのよくある質問(Q&A)(大阪検疫所食品監視課)

健康食品を販売したい

健康食品は、健康を維持したり促進したりすることをうたった食品を全般的に指しています。医薬品とは異なり、サプリメントやエナジーバーなど、種類は多岐に渡ります。健康食品の販売、加工、製造にどんな許可が必要かは、「食品を販売したい」の章でも挙げた東京都保健医療局の資料が参考になります。

健康食品は適用される法律が多くあるため、東京都健康安全研究センターが公開している「健康食品を取り扱う際の確認ポイント」のページをはじめ、事前に入念なリサーチをしましょう。特記すべきは、健康効果を事実よりも大げさにうたい、間違った認識を与えるような誇大広告が禁止されている点です。許可の取得はもちろんのこと、誇大表現についても十分に注意しましょう。

jp-blog-permit03

酒類を販売したい

通常酒屋などで酒類を販売する場合、扱うお酒に制限はありません。一方でオンラインショップで酒類を販売する場合、要件を満たす酒のみの取り扱いとなるので注意が必要です。また、免許も異なります。実店舗では「一般酒類小売業販売免許」が必要なのに対して、オンラインでは「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

まずはオンラインで販売したいお酒が、以下の点を満たしているかどうかを確認してみましょう。

(1)以下の条件を満たす国産酒類である

  • (a)直近の会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者という)が製造販売している酒類
  • (b)特定製造者以外の製造者に製造を委託しており、製造委託者の所在地の地方特産品を原料とした酒類であること

(2)輸入酒類である(輸入酒類に関しては条件はなし)

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引き(7頁目、税務署)

つまりオンラインショップで扱えるのは地酒と輸入酒で、いわゆる大手メーカーの酒類を取り扱うことはできません。また、国産酒を扱う場合には、蔵元の「課税移出数量証明書」を提出し、上記の条件を満たしていることを証明する必要があります。そのため扱う酒類の品目も含めて、蔵元と取引交渉を行ってから免許の取得に進むのが基本的な流れです。

添付書類の準備など、許可申請に漕ぎ着くまで時間がかかる「通信販売酒類小売業免許」ですが、無免許で販売していることが発覚すれば、酒税法の違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。しっかりと免許を取得したうえで、販売を開始しましょう。

補足として、以下の場合、通信販売酒類小売業免許の取得は必要ありません。

  • 1つの都道府県に向けて販売をする場合
    (この場合は「一般酒類小売業販売免許」の取得が必要となります)
  • インターネットオークションに出すなど、継続的に販売する予定がない場合
    (自身で購入した、あるいは他人に譲り受けて、自宅で不要となった酒類)

参考:お酒に関するQ&A【販売業免許関係】(国税庁)

通信販売酒類小売業免許の詳しい内容は以下の表にまとめています。

  酒類の販売
必要な許可 通信販売酒類小売業免許
届け先 税務署
手数料 30,000円の登録免許税
審査にかかる時間 2カ月

添付書類など、申請に関する詳しい情報は税務署に直接確認、または通信販売酒類小売業免許の手引きを参照ください。

酒類を販売する際には、以下2点を忘れずにオンラインショップに明記しましょう。

  • 「法律で禁止されているため、満20歳未満にはお酒の販売はできません」などの文言
  • 特定商取引法に基づく表記

オンライン販売では購入者の身分証明書を直接確認できない分、「20歳未満には販売しない」といった文言を分かりやすく大きく表示する、年齢確認画面を設けるなどの仕組みを整えることが求められます。

参考:二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(国税庁)

jp-blog-permit04

化粧品を販売したい

美容アイテムを集めたオンラインショップを開こうと考えている人もいるかもしれません。表示や中身に一切手を加えず、国内から仕入れた商品を販売するのであれば、許可の取得は不要です。

ただし「有害物質を一切含まないオーガニックな歯磨き粉を作る」など、自分で一から製造に携わり販売まで行う場合には、以下二つの許可が必要となります。

  • 化粧品製造販売業許可(販売するための許可)
  • 化粧品製造業許可(製造するための許可)

海外の化粧品を輸入して販売する場合にも上記が必要となりますが、製品の「包装・表示・保管」を他社が行う場合は、化粧品製造業許可の取得は必要ありません。

どちらの許可を取得する場合にも、要件を満たす必要があります。詳しい要件については宮城県公式ウェブサイトにある「化粧品を初めて製造・製造販売する方へ」を参考にしてみましょう。

参考:医薬品・医薬部外品・化粧品製造販売,製造業に関する手続きについて(広島県庁)

  国内メーカーの化粧品の販売 輸入した化粧品の販売 自ら製造した化粧品の販売
必要な許可 表示や中身に一切手を加えず、仕入れたまま販売するのであれば必要なし ・化粧品製造販売業許可(販売するための許可)
・化粧品製造業許可(製品の「包装、表示、保管」を他社に委託する場合は不要)
・化粧品製造販売業許可(販売するための許可)
・化粧品製造業許可(製造するための許可)
届け先 - 各都道府県の保健所、または薬務課・薬事課 各都道府県の保健所、または薬務課・薬事課
手数料 - 都道府県によって異なる 都道府県によって異なる
許可の有効期限 - 5年間 5年間

医薬品を販売したい

ネットで医薬品を販売できるのは、実店舗を持つ薬局や店舗販売業の許可を取得している事業者のみです。また、販売できるのは実店舗に陳列・貯蔵している「一般用医薬品」のみです。命に関わるもののため、誰もが簡単に販売できないように販売方法から販売条件まで、細かなルールが定められています。

たとえば「政府広報オンライン」には、実店舗を有する薬局などがネット販売をはじめるには、以下の条件に当てはまる必要があるとしています。

  • 実店舗は週30時間以上開店していること
  • 実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に出入りできる構造であることなど、薬機法の基準を満たしていること
  • 薬剤師または登録販売者が常時、配置されていること
  • インターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であること
  • インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること
    など

そのほかにも

  • 実店舗の写真や許可証の内容を掲載すること
  • 注文を受けた後、薬剤師などが使用者の状態を確認すること
  • 注文を受けた医薬品の服用方法を説明すること
  • 保健所に事前の届出を提出すること
  • 購入者によるレビューや口コミを禁止すること

などが義務付けられています。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

参考:
医薬品のネット販売を安心して利用するために(2015年11月25日、政府広報オンライン)
【薬局・薬店向け】一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について(東京都保健医療局)

たばこを販売したい

たばこを販売するには、「製造たばこの小売販売業の許可」を受けなければいけません。書類は、営業所を管轄する財務局に提出します。審査には2カ月ほどかかるそうなので、ネットショップを開業すると決めたら早めに申請しておきましょう。

参考:製造たばこの小売販売業の許可(財務省)

また、たばこを販売できるのは20歳以上のお客さまに対してのみです。対面のように年齢確認ができない分、20歳未満のお客さまに誤って販売してしまわないよう、以下の措置が必要になります。

インターネット等の通信販売により製造たばこの販売を行う小売販売業者については、製造たばこ小売販売業許可の条件として、「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合にはあらかじめ公的な証明書により購入希望者が二十歳以上の者であることの確認を行った上で、購入申込の都度、当該購入希望者が当該証明書に記載された者と同一の者であることを確認して販売すること。との文言を付し、又は当該文言を追加する

引用:インターネット等の通信販売にかかる年齢確認等の義務付け(財務省)

ここでいう公的な証明書には、以下が該当します。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 住民票の写し・住民票記載事項証明書
    など

ネット販売する際には、購入前に上記の公的な証明書を確認できるようなしくみを準備しておきましょう。

忘れずに記載しよう!ネットショップの必要表示事項

「特定商取引法に基づく表記」とは?

特定商取引法は、通信販売や訪問販売などトラブルが起きやすい特定の商取引を対象に、トラブル防止のルールを定めた法律です。オンライン販売やネットショップは通信販売に該当し、「特定商取引法に基づく表記」をしなければいけません。具体的には、事業者の氏名・住所・電話番号、責任者の氏名、販売価格、商品の引渡し時期、返品に関する事項などの情報です。詳しくは特定商取引法ガイドをご確認ください。

オンラインで買い物をする際には、実店舗のように実際に販売者と会話をし、商品を手に取ることができません。そのため、消費者はサイト上にある情報をもとに、買う・買わないの判断を下します。肝心の情報が不足していると、「誰が販売しているのか分からない」「問い合わせ先が分からない」「いつ届くかわからない」などとお客さまを不安にさせる可能性があります。消費者とのトラブルをできる限り最小限に抑えるには、商品や販売方法にまつわる情報を詳しく提供することが大切です。

また、特定商取引法の改正に伴い、2022年6月1日より、ネットショップなどでは注文確定前の画面において、下記の6項目を表示することが求められています。期間を限定して販売する商品に関しては、商品名にも申込期間の記載が必要です。

(1)分量(商品の数量など)
(2)販売価格・対価(定期購入の場合は2回目以降の価格も表示)
(3)支払い時期・方法(定期購入の場合は各回の請求時期も表示)
(4)引渡・提供時期(定期購入の場合は次回分の発送時期も表示)
(5)申込の撤回・解除について(購入者が見やすい位置に表示)
(6)申込期間(期間限定販売の場合)

参考:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁)

中古品の販売に必要な表記とは?

中古品をオンラインで販売する際には、上記の「特定商取引法に基づく表記」に加えて、「事業者の氏名または名称」「許可した公安委員会の名称」「許可証の番号」をサイトに分かりやすく表示しなければいけません。また、ネットショップのURLの届出も求められています。詳しくは、各警察署のウェブサイトをご確認ください。

参考:古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について(神奈川県警)

ネットショップの作成には無料で使えるSquareがおすすめ

許可申請と合わせて、ネットショップの準備も進めていきましょう。許可の取得にも、商材の仕入れにもコストがかかるため、ネットショップの費用はできるだけ抑えたい.……という人におすすめなのが、Squareです。初期費用も月額利用料もかからない無料プランからはじめられるうえ、商品数は無制限で登録できます。

前章で説明した「特定商取引法に基づく表記」もテンプレートが用意されているため、それをもとに必要事項を埋めていけば、あとは公開するだけです。

上記で紹介したもののうち、Squareで販売できるものは以下のとおりです。

  • 中古品
  • 食品
  • 酒類
  • 化粧品
  • 医薬品

注:たばこや電子たばこのオンライン販売には対応していないため、ご了承ください。

「酒類を販売したい」の章でも説明した年齢確認については、ポップアップとして表示できる機能(有料)などが備わっています。販売する商品にあわせて、このようにサイトを自由にカスタマイズできるのもSquareのネットショップ機能の魅力です。

ネットショップの開設をはじめるには、Squareの無料アカウントを作成するだけ。無料プランなら月額利用料なども発生しないため、まずはアカウントを作成し、試しに使ってみてもいいでしょう。

jp-blog-so-for-guide

ネットショップを無料で開始するならSquare

EC作成から、オンライン決済、店舗連動の在庫管理まで、便利な機能が無料で簡単に始められます。

ネット販売についてよくある質問

ネット販売についてよくある質問を見ていきましょう。

ネットショップで販売できない商品はある?

各ネットショップ作成サービスの利用規約には販売できない商品が記されています。必ず目を通しておきましょう。参考までに、以下のようなものは基本的に販売できません。

  • 麻薬
  • 児童ポルノに関連する商品
  • アダルトに関連する商品全般
  • 催涙スプレー
  • 医療機器
  • 偽ブランド品
    など

既存サイトにネットショップ機能を追加できる?

使用しているウェブサイト作成サービスによって異なります。ネットショップ作成機能を簡単に追加できるものもあれば、システムそのものを構築し直さないと追加できない場合もあります。詳しくは今お使いのサービスの仕様を確認しましょう。たとえばSquare オンラインビジネスなら、ウェブサイトとしてもネットショップとしても機能するため、まずはウェブサイトを開設し、必要なタイミングで商品情報を掲載してネットショップをスタートすることができます。

ネットショップの売り上げが振り込まれるのはいつ?

ネットショップの売上入金日は、ネットショップ作成サービスごとに異なります。当月締め・翌々月末入金のところもあれば、翌営業日に振り込まれるサービスもあります。たとえばSquareでネットショップを開設すると、売上額は最短翌営業日に振り込まれます。

ネットショップの利用手数料はいくらぐらい?

ネットショップの利用手数料も売上入金日と同様に、サービスごとに異なります。また、発生する手数料もさまざまで、どんな手数料がかかるかは事前に把握しておきたいところです。たとえば一般的には、以下のような手数料が発生します。

  相場
決済手数料 2%〜6%台
サービス手数料 0%〜3%
振込手数料 0円〜500円
早期入金手数料 0%〜3.5%

このようにすべての手数料を合算すると、サービスによっては売り上げの10%以上が差し引かれることもあるとわかります。また、無料プランと有料プランでは手数料率が異なるケースも多く、基本的には有料プランだと手数料率を低めに抑えることができます。

Squareでネットショップを開設すると、かかるのは3.6%(※)の決済手数料のみです。売上金は最短で翌営業日に振り込まれ、もちろん振込手数料や早期入金手数料の負担はありません。

※保存済みのクレジットカードで決済をする場合は3.75%、プレミアムプランの決済手数料率は、3.3%です。詳しくはこちらをご確認ください。

ネットショップを無料で開始するならSquare

EC作成から、オンライン決済、店舗連動の在庫管理まで、便利な機能が無料で簡単に始められます。

この記事では、

  • 中古品
  • 食品
  • 酒類
  • 化粧品
  • 医薬品
  • たばこ

のオンライン販売時に必要な許可を見てきました。実店舗を経営していて特定の商品に関する販売許可をすでに取得している場合、オンラインショップでも同じ許可が使えるかも……と思うかもしれませんが、実は販売所ごとに許可が必要だったり、場合によっては全く違う許可を取得しなければいけなかったりすることがあります。

さらに許可が下りるまでには、「通信販売酒類小売業免許」のように長くて2カ月ほどかかるものもあります。すぐにでもオンラインショップを立ち上げたいという場合には、(1)どのような商品を扱うのか、(2)どのような許可が必要で、どのような書類を用意しなければいけないのかを明確にし、早急に許可申請に着手することが、オンラインショップのオープン日を早める鍵となるでしょう。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2020年8月6日時点の情報を参照しています。2024年6月3日に一部情報を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash