古くは「ほねつぎ」や「接骨師」として知られている柔道整復師。
今回は柔道整復師が独立・開業する際に必要になる資格や手続きについて紹介します。
柔道整復師とはどんな仕事?
柔道整復師は整体師などの民間資格とは違い、保険診療が可能な国家資格です。主に治療院や診療所、接骨院などに勤務する柔道整復師が多く、骨折や脱臼、捻挫、挫傷の治療などを行うことが法律で認められています。骨折や脱臼に関しては、診断は医師でなければできませんが、応急処置までは柔道整復師にも許されています。捻挫や打撲、筋肉や靭帯の挫傷に対しては治療までが認められています。
施術としては、低周波治療器やホットパックなどを使用する物理療法や、手を使い患部へ直接もしくは間接的にアプローチをする手技療法などがあります。また応急処置的に整復や固定を行うこともできるため、身体へのアクシデントを相談できる身近な存在として、地域に根づいた活動を行っている柔道整復師が多くいます。
また、最近では病院勤務やスポーツトレーナーとして活動している柔道整復師がいるほか、介護施設で働く柔道整復師や介護保険を利用した訪問マッサージを中心に活動している柔道整復師もいます。
柔道整復師になるには?
柔道整復師になるためには、文部科学大臣指定もしくは都道府県知事指定の柔道整復師養成学校や、柔道整復学科がある大学や短大などで専門知識や技能を習得しなければなりません。
学校では解剖学や生理学、運動学など人間の身体を理解するところから始まり、衛生学や外科学、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論など病理から実践的なことまでを学びます。授業内容は知識を学ぶための座学と、技術を学ぶための実技の授業を中心に、柔道整復師として活躍するために必要な知識や技術を勉強します。
また、カリキュラムの中には臨床実習があり、実際に柔道整復師が働く現場で学ぶ機会が設けられています。養成施設が定めた期間(3年以上)在籍したのち、養成施設を卒業もしくは卒業見込みの人だけが、柔道整復師の国家試験を受験することができます。
参考:
柔道整復師国家試験の施行について(厚生労働省)
柔道整復師国家試験の合格率について(公益財団法人柔道整復研修試験財団)
柔道整復師が独立開業するには?
医療関係の国家資格は多数ありますが、開業権という独立開業して業務を行うことが認められている資格は多くはありません。柔道整復師は開業権が認められており、個人で治療院を開業することも可能です。養成施設によっては在学時から開業を視野にいれた授業が組まれているところもあるなど、多くの柔道整復師にとって独立開業は選択肢の一つとなっています。
接骨院などの治療院や自由診療で施術をするマッサージサロンなど、開業の仕方も多様ではあるものの、開業している柔道整復師は多くおり、競争が激しくなっているともいわれています。
独立開業をする際には、しっかりとした事業計画を立てることが重要です。特に運営資金に関しては自己資金か、融資による資金調達かで、収支にも大きく影響するため資金計画も綿密に立てておく必要があります。
独立開業に必要な手続きは?
2018年4月から独立開業をする際の規定が変わり、実務経験と研修の受講が義務付けられるようになりました。実務経験や研修の条件をクリアしていない場合でも開業はできますが、受領委任払制い度が利用できなくなってしまいます。
受領委任払い制度が利用できない場合、患者さんは窓口で保険負担分を含めた10割の金額を支払った後に、加入している健康保険へ請求をしなければならず、窓口での患者の負担が増えてしまいます。病院などと同じように保険負担分を差し引いた金額を窓口で払えるようにするために、ほとんどの治療院で受領委任払い制度が利用されています。開業をするためには、実務経験を積むことと研修を受けることが前提になると考えてもいいでしょう。
参考:受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(関東信越厚生局)
受領委任払い制度が利用できる条件をクリアしたら、実際に手続きを開始します。
保健所に提出する施術所開設届と厚生局への申請の2点が必要になります。
施術所開設届は、開設後10日以内の提出が義務付けられています。開設届が受理されるまで保険請求ができないのですが、開設より前に届け出をすることはできないので注意が必要です。開設した日に営業を始めると数日は保険請求ができなくなるため、日付の管理に気を付けましょう。
施術所開設届と合わせ必要となる提出書類には次のものがあります。
・施術所開設届
・柔道整復師免許の原本と写し
・施術場所の平面図
・最寄り駅から治療院までの案内地図
・法人であれば定款の写しと登記簿謄本
・賃貸の場合は賃貸契約書の写し
施術所開設届の提出と共に必要となるのが地方厚生局への受領委任取り扱いに関わる申し出です。手続きは、個人契約柔道整復師と、社団法人に所属する柔道整復師に分けられます。
参考:柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東信越厚生局)
必要な資金は?
治療院を開業するにあたり、さまざまなものを用意しなければなりません。開業する場所選びによっても維持費が大きく変わります。たとえば、持ち家の一部を利用して開業する場合はテナント代などが必要になりませんが、駅の近くなど立地の良い場所を借りて開業をする場合は賃料が高くなります。
また、どのような施術をするかも必要な費用を大きく左右します。たとえば、低周波治療機器などの物理療法の機器をどこまで導入するか、また機器は購入するのか、リースにするのかでも変わってきます。施術するスペースは施術台の上か、マットレスの上か、同時に複数人を受け付けるのであればパーテーションなども必要になります。
必要な道具や内装を整えるだけでもかなりの金額ですが、宣伝費用も重要なポイントです。
治療院に置く看板なども含め、ホームページの開設やポータルサイトの利用なども宣伝効果があります。オープン当初は周辺住民の認知度も低いため、チラシなどを配ると良いでしょう。宣伝費に関しては後回しになってしまうこともありますが、重要な初期投資といえます。
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執筆は2018年12月5日時点の情報を参照しています。
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