2019年、確定申告の最新情報まとめ

2018年分の確定申告書の受付期間は2019年2月18日(月)から3月15日(金)までです。確定申告は個人事業主などだけでなく、会社員であっても一部対象になる場合があります。

今回は確定申告について、最新情報をまとめて紹介します。

確定申告とは

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確定申告の手続きとは
確定申告は、国税庁によると次の手続きのことを指します。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

参考:No.2020 確定申告(国税庁)

確定申告が必要な人

確定申告を行う必要があるのは、主に以下の人です。

・個人事業主
・株取引やFXで一定額以上の利益を得た人
・一定額以上の公的年金を受け取った人
・不動産の売買などで所得があった人

また、会社員として働いている人は、会社で年末調整が行われるので、基本的に確定申告をする必要が生じることはありませんが、給与所得が2,000万円を超える場合や、年間20万円以上の副収入がある場合などは、確定申告を行う必要が発生するので注意してください。

参考:確定申告が必要な方(国税庁)

確定申告の期間

2018年分の所得税および復興特別所得税、贈与税の申告と納税は3月15日(金)まで、個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税は4月1日(月)までです。

参考:平成30年分確定申告特集(国税庁)

確定申告書の作成

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申告書の準備
確定申告書の用紙は、税務署や確定申告期間に設けられている確定申告の相談会場に用意されています。また、過去に確定申告を行った人には、管轄の税務署から手引き書とともに送付されてくる場合もあります。

そのほかに、国税庁のウェブサイト確定申告特集からもダウンロードできるほか、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、オンラインで確定申告書や必要な添付書類を作成することも可能です。

参考:確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告書用紙】(国税庁)

簡単な入力作業で申告書が作成できる確定申告書作成ソフトもいろいろあるので、必要に応じて利用するとよいでしょう。

付表や計算書の添付
申告する内容によって申告書Aと申告書Bが用意されており、使い分けるようになっています。また、該当する条件に応じて申告書付表や税額計算書なども併せて提出する必要もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

参考:申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)(国税庁)

所得控除
申告書作成の際に必ずチェックしておきたいのが所得控除です。所得控除とは、「所得から差し引かれる金額」のことを指し、以下の15種類があります。

・雑損控除:災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
・医療費控除:一定額以上の医療費等の支払がある
・セルフメディケーション税制:一定額以上の医療費等の支払がある
・社会保険料控除:健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払がある
・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある
・生命保険料控除:新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある
・地震保険料控除:地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある
・寄附金控除:国に対する寄附金やふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)、特定の政治献金などがある
・寡婦・寡夫控除:あなたが寡婦又は寡夫である
・勤労学生控除:あなたが勤労学生である
・障害者控除:あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である
・配偶者控除 :控除対象配偶者がいる
・配偶者特別控除 :あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である
・扶養控除:控除対象扶養親族がいる
・基礎控除:38万円の控除

参考:「所得から差し引かれる金額」(所得控除)(国税庁)

注意すること
確定申告書の提出時には、マイナンバーの記載に加えて、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカードの提出または写しの添付だけで済みます。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードに加えて運転免許証や公的医療保険の被保険者証の提出、または写しの添付が必要となるので注意してください。

また、平成30年分の確定申告から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除が受けられなくなりました。

参考:No.1191 配偶者控除(国税庁)

申告書の作成に自信がない場合
申告書の作成に不安がある人は、管轄する税務署が設けている申告書の作成会場に出向いて相談しながら作成することができます。会場は税務署の庁舎外となっていることもあるので、事前に確認してください。

参考:別添6 税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署(国税庁)

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確定申告書の提出方法

確定申告書の提出には、大きく分けて以下の三つの方法があります。

直接提出
管轄する税務署が設けている確定申告会場に行って、直接手渡しする方法です。目の前で提出書類に不備がないかを確認してもらえたり、申告書の控えに税務署受付印を押してもらえたりするので安心感があります。

会場は申告書作成の相談会の会場を兼ねている場合が多く、大勢の相談者が順番を待っていることがあります。申告書を提出するだけの場合は、概ね受付が別になっており、ほとんど待たずに手続きが行えるので、受付場所を間違えないようにしてください。

郵送
確定申告書を管轄の税務署に郵送して提出する方法もあります。郵便物(第一種郵便物)または信書便物として送る必要があり、ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは送付できないので、注意してください。

e-Tax
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や確定申告書作成ソフトで作った申告書のデータを、インターネットを利用した「e-Tax」と呼ばれるシステムを使って提出することもできます。e-Taxを使うと、確定申告期間中は24時間提出が可能であるほか、提出を省略できる書類があったり、還付がある場合は手続きが比較的早かったりするメリットがあります。

参考:e-Taxならこんないいこと(国税庁)

また、2019年1月からはスマートフォンを利用した「e-Tax」の運用も始まり、より簡単に手続きが行えるようにもなっています。自身の状況に合わせた方法を選んで提出してください。

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執筆は2019年2月20日時点の情報を参照しています。
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