JCB取扱いに関する特約

最終更新日:2017年5月15日

本特約は、JCB所定のJCB加盟店規約(以下「JCB規約」という)に付帯して、加盟店がSquare株式会社(以下「Square」という)の提供するSquare決済端末を利用してカードによる信用販売を行うことについて、JCB規約の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよびSquareとの間の特約です。本特約に別段の定めがない限り、本特約がJCB規約に優先するものとします。なお、本特約に定めのない加盟店及びJCBの間の事項は、JCB規約に拠るものとします。加盟店によるSquare決済端末の使用に関する他の全ての事項は、Square加盟店規約に拠るものとします。

第1条(用語の定義)

本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本特約に別段の定めがない場合、本特約におけるそれぞれの用語の意味は、JCB規約における用語の意味を有し、JCB規約に定めがない場合にはSquare加盟店規約における用語の意味を有するものとします。

  1. 「PCIDSS」とは、カード情報及び取引情報の保護に関して国際カードブランド会社が共同で策定した 決済カード業界データセキュリティ基準として、PCI SSC(Payment Card Industry Security Standards Council)又はその後継者によって随時公開されるものをいいます。
  2. 「Square加盟店規約」とは、各加盟店が本決済システムを利用したカード処理のためにSquareの条件に合意した契約をいいます。
  3. 「Square決済」とは、Square決済API又はSquare決済端末を信用販売の処理に使用する決済の仕組みをいいます。
  4. 「Square決済API」とは、加盟店が、Square決済端末を必要とせずに本決済システムを通して支払いを処理できるようにするアプリケーション・プログラム・インターフェースをいいます。
  5. 「Square決済アプリケーション」とは、Square決済の処理のために、Square決済端末において動作する店舗販売時点におけるアプリケーションをいいます。
  6. 「Square決済端末」とは、(a)Square決済アプリケーションを搭載し、Square・ドングルを装着したスマートフォン、並びに(b)カード支払い及びSquare決済アプリケーションを利用可能な、ハードウェアのその他の組み合わせをいいます。
  7. 「売上債権」とは、信用販売について加盟店が取得した、加盟店の会員に対する代金債権をいいます。
  8. 「売上データ」とは、信用販売を処理する際に本決済システムが作成するデータであって、以下のものからから成ります。 (1) 完全な会員番号及びカードの有効期限、 (2) 信用販売が処理された日付、 (3) 信用販売額、 (4) 認証コード、並びに (5) 加盟店の名称及び住所
  9. 「オーソリゼーション申請」とは、Squareが本決済システムを利用した信用販売のためにカード処理を行う際に、事前にJCBの承認を得るためにJCBに要求し、JCBが実施するカードの信用照会をいいます。
  10. 「加盟店情報」とは、(1)加盟店及び新規加盟希望者の事業名及び商号、郵送先住所及び事業所住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号及び納税者番号、(2)新規加盟希望者及び加盟店の代表者の氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、生年月日及び納税者番号、並びに(3)加盟店及び新規加盟希望者の同様の個人情報をいいます。
  11. 「新規加盟希望者」とは、新たに加盟店になろうとする個人、法人及び団体をいいます。
  12. 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューター・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android及びWindows Mobile等を含むがそれらに限られない)、又はタブレット(iPadを含むがそれに限られない))をいいます。
  13. 「前提条件」とは、各加盟店について以下の前提条件をいいます。 (1) 加盟店がSquare加盟店規約に合意していること (2) Squareが加盟店による本決済システムの利用を承諾していること (3) 加盟店がJCB規約および本特約に合意していること
  14. 「立替払金」とは、①Square加盟店規約に基づき、Squareが加盟店から売上債権の弁済金を受領する権利・権限を取得した上で、当該売上債権につき、JCBが会員に代わって立替払いする金員、または②Square加盟店規約に基づき、Squareが加盟店に対して、売上債権につき立替払いを行い、これによってSquareが取得した会員に対する求償権(以下「対象求償権」という)につき、JCBが会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
  15. 「立替払契約」とは、①加盟店の会員に対する個々の売上債権、または②Squareの会員に対する個々の対象求償権ごとに、SquareとJCBとの間で成立する、JCBがSquareに対して立替払いをする旨の契約をいいます。
  16. 「本決済システム」とは、Square決済端末又はSquareAPIを用いた決済サービスでSquareが提供するものをいいます。
  17. 「確認書」とは、JCBが取引の条件、範囲等について規定するものであり、Squareおよび加盟店が同意の上、JCBに提出される書面およびデータをいいます。
  18. 「加盟店契約」とは、JCB規約および本特約に基づき、新規加盟店希望者からの申請をJCBが承諾することにより成立する、各加盟店とJCBとの間の契約をいいます。
  19. 「ドングル」とは、Square決済を利用するために、有線又は無線のいずれかにより、スマートフォンに接続するカードリーダーをいいます。

第2条(表明保証)

JCB規約の定めにもかかわらず、加盟店はSquareおよびJCBに対し、以下の事項を確認し、または実施するものとします。

  1. ①売上債権につき、加盟店はSquareに対して弁済金を受領する権利・権限を付与しており、JCBがSquareに対して売上債権に係る立替払金を支払うことにより、売上債権は完全に消滅すること、又は、②対象求償権につき、Squareが有効に取得し、Squareのみに唯一絶対的に帰属しており、Squareのみが対象求償権に関する一切の処分権限を有していること。
  2. 売上債権及び対象求償権につき、加盟店が、Square以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他JCBの権利に損害を及ぼす、または、その虞のある処分が一切行われていないこと。
  3. 売上債権および対象求償権につき加盟店とJCBとの間ではJCB規約に定義される立替払契約が成立せず、SquareとJCBとの間でのみ立替払契約が成立すること。
  4. 前号の立替払契約に基づきJCBがSquareに対し立替払金を支払い、加盟店に対しては立替払いしないこと。
  5. 加盟店は会員に対し売上債権の請求を行うことができず、またJCBに対して売上債権または対象求償権の立替払請求を行うことができないこと。
  6. 売上債権および対象求償権にかかる立替払契約の解除ならびに立替払金の精算をJCBとSquareとの間で行うこと。ただし、加盟店は、本特約第4条に基づくJCBの調査に協力するものとします。

第3条(加盟店の責任)

  1. 加盟店は、JCB規約(本特約による変更を含む)および確認書 (以下総称して「本契約等」という)を承認し、これらを遵守するものとします。
  2. 加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会販売を含み、以下「訪問販売」という)による場合を除き、会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲示するものとします。
  3. 加盟店は、売上データ、Square決済アプリケーション、Square決済端末、Square決済API、ドングル、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。

第4条(調査への協力及び資料の提出)

JCB規約第21条第3項に基づく調査またはJCB規約第20条に基づく資料の提出要求に関連して、加盟店は、情報や追加資料を求めるSquareからの要求に速やかに従うものとします。

第5条(業務委託)

  1. 加盟店は、Squareに対し、JCB規約に基づき本来加盟店が遂行すべき一切の義務(以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を含みます。)を委託するものとします。 (1) JCB規約第20条及び第21条第3項の調査協力に対する資料提出業務 (2) 本特約第4条の新規加盟店の申請に関する業務 (3) JCB規約第5条の届出事項の変更に関する業務(本特約第7条による変更を含む。) (4) JCB規約第10条の売上データの作成、保管及び提出等に関する業務 (5) JCB規約第13条の事前承認の取得に関する業務(本特約第11条による変更を含む。) (6) JCB規約第17条の信用販売の取消しに関する業務(本特約第12条による変更を含む。) (7) JCB規約第28条に定めるデータ保護に関する業務 (8) 前各号に関するJCBから加盟店への通知、送付書類等の受領 (9) 上記業務に付随する一切の業務
  2. 第1項により、加盟店が委託業務を委託した場合においても、加盟店は、本契約等に定めるすべての義務又は責任の一切について免責されるものではないことに合意するものとします。

第6条(加盟店の申請、承諾)

  1. 加盟店は、Square決済の利用をSquareにより承認された全ての加盟店が、JCB又はカード会社のカードを扱える加盟店としてJCBから必ずしも承認されるわけではないことに同意するものとします。また、加盟店は、JCBの加盟店になるための申請手続の一環として、JCBに対し、SquareがSquareのオンボーディング手続に従いJCBの要求することのある加盟店情報その他の情報を提供することに同意するものとします。新規加盟希望者がJCBの要求する追加的な情報をSquareを通じて速やかに提供しない場合、当該新規加盟希望者は、JCBカードによる支払いの処理について承認を得られない可能性があります。
  2. 本条第1項の申請につき、JCBが新規加盟希望者を加盟店として適当と認めた場合には、JCBは新規加盟を承諾する旨の通知をSquareに対して行うこととし、これをもって当該新規加盟希望者とJCBとの間に加盟店契約が成立するものとします。なお、Squareは、その責任において、新規加盟希望者に対する承諾の通知を行うものとします。なお、JCBが新規加盟希望者との間で加盟店契約を成立させるまで、当該新規加盟希望者は、JCBカードについて、Square決済を利用した信用販売を取り扱うことはできないものとします。
  3. 本条第1項の申請につき、JCBが新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合には、JCBは当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。この場合、JCBは、当該新規加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて新規加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、JCBが拒否した新規加盟希望者に対する連絡は、Squareがその責任において実施することとします。

第7条(届出事項の変更)

  1. 加盟店はSquareを通じてJCBに提出した加盟店情報に変更が生じた場合、Squareに対する業務委託が取り止めになった場合、直ちにSquareを通じて、JCBへ届け出るものとします。
  2. 加盟店は、新規加盟申請の際又は当該情報に変更があった場合に、Squareが加盟店情報その他JCB所定の情報をJCBに届け出ることを承諾するものとします。
  3. 疑義を避けるために付言すると、加盟店は、JCB又はJCBのグループ会社に加盟店情報の変更を直接届け出る義務を負わないものとします。

第8条(信用販売)

  1. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払いとし、加盟店は、ショッピング1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとします。
  2. 加盟店は、加盟店がSquare決済端末を使用した場所をSquareがJCBに報告することを承諾するものとします。

第9条(信用販売の方法)

  1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、Square決済を利用した信用販売を行うものとします。なお、加盟店は、Square加盟店規約に基づいてSquare決済端末を使用する方法によってしかSquare決済を利用した信用販売を行うことはできないものとします。また、故障や通信障害等によりSquare決済端末等が使用できない場合は、Square決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。 (1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。 (2) Square決済端末を使用して、本特約第11条に基づきオーソリゼーション申請を行うこと。 (3) Square決済端末を使用して、会員番号、会員氏名、有効期限を読み取り、売上金額等の情報と併せてSquareを通じてJCBに送信すること。 (4) その場でSquare決済端末に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか確認すること、又はSquare決済端末に要求される場合に会員に暗証番号の入力を求めること(但し、加盟店は会員に対し当該暗証番号の開示を求めてはならない)。 (5) 会員が要求した場合、①領収書を作成し、②会員に交付すること。ただし、JCBが認める場合は、会員の同意を得たうえで、領収書に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができます。
  2. 加盟店は、本条第1項に定める手続きの履行、および、カード提示者がカード名義人本人であることの確認を、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。なお、Squareおよび加盟店は、以下に定める事由が存在するにもかかわらずSquare決済を利用した信用販売を行った場合、善良なる管理者の注意義務に違反するSquare決済を利用した信用販売に当たること、および、善良なる管理者の注意義務に違反するSquare決済を利用した信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。 (1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合 (2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
  3. 加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合は、遅滞なく、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。

第10条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)

  1. 加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。 (1)加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外を取り扱う取引。
  2. 加盟店は、Square決済を利用した訪問販売を行う場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けない旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。
  3. 加盟店は、Square決済を利用した訪問販売により信用販売を行う場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第4条および第5条等に基づく書面を交付しなければならないものとします。
  4. 加盟店は、訪問販売によるSquare決済を利用した信用販売を行う場合には、特定商取引に関する法律第9条から第9条の3までに基づくキャンセルを認めなければならないものとします。
  5. 加盟店は、加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、Squareが本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売である恐れがあるとSquareが判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCBに報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
  6. 加盟店は、Squareが前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取引実態の調査をJCBに報告することを承諾するものとします。

第11条(事前承認の義務)

  1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係る承認を得るものとします。加盟店は、当該信用販売をJCBおよびSquareが承認しなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。万が一、JCBおよびSquareの承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
  2. 加盟店は、Square加盟店規約に従い、すべての信用販売にSquare決済端末を使用するものとします。また、加盟店は、ネットワークの障害、Square決済アプリケーションの故障、Square決済端末の故障、障害等またはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
  3. 加盟店が一人の会員に対して商品等を複数回販売又は提供し、本条第1項の承認を各回ごとに得ている場合において、加盟店は、JCB特約に基づき各回ごとに売上データを準備し送信しなければならず、加盟店は、複数回の取引を包括して処理することはできないものとします。
  4. JCB規約の定めにかかわらず、加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第1項に規定された承認を得るものとします。

第12条(信用販売の取消し)

  1. 加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちにSquare決済端末を用いて当該信用販売を取り消すものとします。
  2. 加盟店は信用販売の取消しまたは解約等を行う場合、本決済システム上、会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消または解約等の処理が完了する仕組みであることおよび信用販売の取消または解約等の方法を会員に説明するものとします。

第13条(商品等の所有権)

  1. 加盟店が会員に信用販売を利用した販売した商品等の所有権は、当該信用販売にかかる立替払契約が成立したときにJCBに移転するものとする。但し、本特約第12条(信用販売の取消し)により立替払契約が取消し又は解除された場合、信用販売に係る商品等の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときはSquareが当該立替払金をJCBに返還したときに、加盟店に戻るものとする。
  2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、JCBとSquareとの間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品等の所有権はJCBに帰属するものとする。なお、この場合にも前項但し書の規定を準用するものとする。

第14条(カードに関する情報等の機密保持)

  1. 加盟店によるSquareに対するJCB規約第28条に関する業務の委託にかかわらず、加盟店は、本契約等に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(メールアドレスを含みます。)が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、不正アクセスやアプリケーション改ざんへの対策を含むシステムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
  2. 加盟店によるSquareに対するJCB規約第28条に関する業務の委託にかかわらず、加盟店の責に帰すべき事由により、JCBまたはカード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、漏洩等または目的外利用を行った加盟店はJCBまたは当該カード会社に対しその損害の賠償をするものとします。
  3. 加盟店は、JCB及びSquareからその時々により要請されるところにより、Square決済に関連する情報セキュリティーに係る義務を履行しなければならないものとします。
  4. 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとします。

第15条(信用販売の停止)

  1. Squareまたは加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは本契約等に基づくSquare決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、Square決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。 (1) JCB規約第28条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した場合 (2) SquareとJCBとの間で別途合意するSquare決済に関する情報セキュリティ義務に違反した場合 (3) 加盟店がJCB規約第34条(反社会的勢力との取引拒絶)第1項第1号から第10号に当てはまる疑いがある場合又は加盟店がJCB加盟店規約第34条(反社会的勢力との取引拒絶)第2項第1号から第5号に定める行為を行った場合。 (4) 加盟店がSquare決済アプリケーション又はSquare決済端末を不正に使用した場合。 (5) 加盟店が加盟店契約又はPCIDSSに違反してカード及び会員に付帯する情報を使用した場合。 (6) JCBが、Squareまたは加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する場合 (7) JCB規約又は本特約に定めるカード情報の機密保持条項に違反した場合

第16条(有効期間)

  1. 本特約第17条(解約)及び第18条(加盟店の解除)の規定に従うことを条件として、本契約等の有効期間は、関連するそれぞれの加盟店ごとに、Square加盟店規約と同一であるものとします。

第17条(解約)

  1. JCBは、加盟店が直前半年の間にSquare決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCBに届け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCBは、予告する事なく当該加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
  2. Square加盟店規約に基づき、Squareが同規約を内容とする加盟店との契約を解約した場合、当該加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。

第18条(加盟店の解除)

  1. JCBは、JCB規約第32条各号に該当する場合および同第34条第4項に該当する場合のほか、以下に掲げる事由が発生した場合、当該加盟店に対し催告することなく直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとします。本条その他本特約に基づきJCBが加盟店契約を解除した場合、JCB規約に基づきJCBが加盟店契約を解除した場合と同様に取り扱うものとします。 (1) SquareとJCBとの間の加盟店契約に係るSquare決済包括契約(以下「Square契約」といいます。)が終了したとき。 (2) 前提条件が消滅、終了もしくは解消した場合。 (3) 加盟店が適用法令に違反する方法で事業を行ったとき。 (4) 加盟店が他の加盟店のログイン情報を利用して信用販売を行ったとき (5) 加盟店がSquare決済を不正に利用しているとき (6) 金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含む)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。 (7) 加盟店が本特約に違反し、JCBがSquareを通じて、是正するための適当な期間を設けて催告をしたにもかかわらず、当該期間内にかかる違反が治癒されないとき。
  2. 本条による解除は、JCBによる当該加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第19条(本決済システムに関する責務)

  1. 加盟店は、Square決済アプリケーション、Square決済端末、ドングルを改変若しくは解析してはならず、これに違反したことが判明した場合、加盟店は、直ちにSquareに報告したうえで、Squareの指示に従うものとします。
  2. 加盟店は、SquareがJCBに対し、本決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
  3. Squareは、Square決済アプリケーション、Square決済API、Square決済端末もしくはドングル等の不正利用、または本契約等に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCBの請求またはSquareの判断で、直ちに当該Square決済を停止することができるものとします。

第20条(JCB規約の一部の不適用)

  1. JCB及び加盟店は、JCB、Square及び加盟店の取引関係が特徴を有するものであることに照らし、(1)Squareは、JCBとの取引関係に従い、自ら、又はJCBを代理して、加盟店に①本特約並びに②SquareとJCBで合意したJCB規約を遵守させることができること、及び、(2)JCB規約のうち次の規定(第14条(カードの不正使用等)第1項並びに第28条(カードに関する情報等の機密保持)第1項、第2項、第10項、第11項、第12項及び第13項)のみは、JCBが直接加盟店に遵守させることに同意します。
  2. JCB及び加盟店は、JCB、Square及び加盟店の取引関係が特徴を有するものであることに照らし、JCB規約のうち以下の規定が無効であり効力を有しないことに同意します。第4条(加盟金等)、第7条(業務の委託)第1項、第2項及び第3項、第10条(売上票等の作成、保管および提出等)第1項、第4項、第5項、第6項、第7項及び第8項。