JCB取扱いに関する確認書

最終更新日:2022年3月16日

本確認書は、JCB所定のJCB 加盟店規約(以下「原規約」という)およびスクエアJCB取扱いに関する特約(以下「原特約」といい、原規約と原特約を総称して「原規約等」という)に付帯して、加盟店が特定の商材または販売方法を取扱う場合の原規約等の特約事項を定めるものです。加盟店は、以下の特定の商材または販売方法を取扱う場合には、これに対応する本確認書の各条項を遵守するものとします。なお、本確認書で使用する用語の意味は、本確認書で定めるものを除き、原規約等の定めによるものとします。

第1章(総則等)

1. 本確認書に定めのない事項については、(i) 原特約第1条第13項及び第18項、並びに(ii) 原特約第20条第1項の(1)(ii)の中の「JCB規約」を「JCB規約および確認書」と読み替えたうえで、原規約等を準用するものとします。

第2章(禁止商材)

加盟店は、下記の商品等、販売方法に関してカード取扱いの対象としないものとする。

(1) ワシントン条約指定商品 (2)海外宝くじ (3) 薬事法・健康増進法・麻薬取締法に抵触するもの(ドラッグ等) (4)性風俗(児童ポルノを含む) (5)犯罪を誘発するもの(銃・刀・手錠・盗聴・盗撮・スタンガン) (6)収入印紙・切手・有価証券・仮想通貨、外貨・無記名プリペイド、現金(日本銀行券) (7)連鎖販売(その疑いがあるものも含む)商材 (8)カジノ (9)政党・政治資金団体・その他の政治団体( ※政治献金・政治家グッズ等も含む) (10)新興宗教・カルト宗教団体

第3章(前払いサービス取扱い)

1. 加盟店は、本章に基づき、会員に対して期間(以下「対象期間」という)を設定のうえ、継続的または複数回にわたり提供する役務(以下「前払いサービス」という。ただし、前章で禁止されるものを除く)に係る代金(以下「前払いサービス代金」という)において信用販売を行うことができるものとします。

2. 前払いサービスのうち特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)に定める特定継続的役務に係る業種(特商法に定める期間または金額を超えるものを含む)については、その対象期間を1年以内のものに限ります。

第4章(不動産の取扱い)

第1条(加盟店の表明保証)

1. 加盟店は、本章に基づき信用販売を行うために以下の事項を表明し保証するとともに、これを遵守するものとします。 (1) 次の①または②もしくはその両方に該当する者であること。   (i) 不動産を所有し、当該不動産を賃貸に供している個人、法人または団体であること。   (ii) 不動産の所有者(以下「所有者」という)との間で当該不動産に関する不動産管理委託契約(以下「委託契約」という)を締結し、当該不動産の管理を委託されている個人、法人または団体であること。 (2) 加盟店が宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業の免許を適法に取得・保持していること。 (3) 不動産賃貸およびこれに関連する事業を行う個人、法人または団体の構成員とし、モールまたは決済代行システム等の運営をしていないこと。 (4) 加盟店、所有者または特定事業者(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)と会員との間の第2条第1項各号に定める契約に無効または取消原因が存在しないこと。 (5) 所有者および特定事業者をして、原規約等および本確認書その他これに付随する合意(いずれも「加盟店」を「所有者」または「特定事業者」に合理的に読み替える)を遵守させること。 (6) 所有者または特定事業者が原規約等または本確認書その他これらに付随する合意に違反しないこと。 (7) 所有者または特定事業者に起因する会員からの抗弁の申立て、苦情等に対して適切な処理を行う体制を整えること。

2. 加盟店は、前項(1)②の場合、本章に基づき信用販売を行う権限をその責任において所有者より取得するものとし、JCBおよびSquareに一切迷惑をかけないものとします。JCBおよびSquareは所有者に対し個別に加盟店の権限の存否を確認する義務を負わないものとします。

3. 本条第1項および第3条第2項の表明保証に違反した場合、本確認書に違反したものとみなします。

第2条(対象債権)

1. 第1条の条件の下で、加盟店は、本章に従って、不動産賃貸借に関連する以下の請求債権(以下「対象債権」という)について信用販売を行うことができるものとします。本項にいう「初回」とは、不動産賃貸借契約または各号の契約が最初に締結された時点を指し、これらの契約が更新された時点を含まないものとします。 (1) 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、加盟店または所有者の会員に対する月次賃料債権および月次管理費請求権 (2) 加盟店と会員との間の不動産賃貸借に係る媒介契約(以下「不動産賃貸借媒介契約」という)に基づく、加盟店の会員に対する仲介手数料請求債権 (3) 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、加盟店または所有者の会員に対する礼金請求債権 (4) 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に付随する敷金契約に基づく、加盟店または所有者の会員に対する敷金請求債権、ただし敷金のうち一定の金額を返金しない「敷引」は除く。 (5) 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に付随する、駐車場賃貸借契約および駐輪場賃貸借契約に基づく、加盟店または所有者の会員に対する月次賃料請求権 (6) 加盟店と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、加盟店の会員に対する更新料請求債権 (7) 会員と電力供給会社、ガス供給会社または地方公共団体(以下「電力等供給事業者」という)との間の、電気供給契約、ガス供給契約または上下水道利用契約(加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、初回電気利用料金債権、初回ガス利用料金債権または初回上下水道利用料金債権 (8) 会員と保険会社との間の火災保険契約(加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、保険会社の会員に対する初回保険料債権 (9) 会員と家賃保証会社との間の家賃保証契約(加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、家賃保証会社の会員に対する初回保証料債権 (10) 加盟店または所有者が会員との間で不動産賃貸借契約の締結前に予約金の預託を受ける旨合意(書面による合意に限る)した場合の、加盟店または所有者の会員に対する予約金請求債権 (11) 加盟店または所有者が不動産賃貸借契約の締結に際して手付金(名称のいかんを問わず、契約締結以降に授受される金銭に限る。以下同じ)の支払を受ける旨合意(書面による合意に限る)した場合の、加盟店または所有者の会員に対する手付金請求債権 (12) 加盟店が会員との間の不動産賃貸借契約に基づき取得する原状回復費にかかる請求債権。なお、本号の対象債権は加盟店の自己所有物件にかかる信用販売に限ることとし、加盟店は、所有者の原状回復費にかかる請求債権について信用販売等または加盟店の自己所有物件にかかる通信販売を行うことはできない。

2. JCBは、加盟店と会員との間の不動産賃貸借契約、不動産賃貸借媒介契約、加盟店と所有者との間の委託契約および加盟店と特定事業者との間の契約(以下「本件特定契約」という)の内容のいかんにかかわらず、SquareがJCBとの間で対象債権につき立替払契約を締結し、かつ立替払金を受領する権限を有しているものとして取り扱うものとします。

3. 加盟店は、Squareを通じてJCBから情報の請求があった場合、所有者または特定事業者についてのJCBおよびSquare所定の事項の情報をSquareを通じてJCBに出し対処するものとします。なお、加盟店は、自己の責任と費用負担で、かかる届出に必要な所有者または特定事業者からの承諾を事前に取得するものとし、所有者または特定事業者との間で、紛議等が発生した場合には、これを解決し、JCBまたはSquareに一切の迷惑をかけないものとします。

4. 加盟店は、本条第1項(12)の対象債権について信用販売を行うにあたり、会員が過剰な原状回復費を負担することがないように注意しなければならないものとします。また、加盟店は特段の事情のない限り、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って原状回復費の判断を行い、所有者をしてこれを行わせるよう努めるものとします。

5. JCBおよびSquareは、加盟店の行う本条第1項(12)の対象債権にかかる信用販売に関する会員からの苦情の発生頻度が信用販売一般における苦情の発生頻度よりも高いと判断する場合、加盟店に対し、原状回復費用の決定方法等について改善を求めることができ、加盟店はこれに誠意をもって対応するものとします。

第3条(特定対象債権にかかる合意事項)

1. 加盟店は、前条第1項(7)から(9)までの対象債権(以下「特定対象債権」という)を取り扱おうとする場合において、JCBまたはSquareから請求があったとき、各特定対象債権の債権者である電力等供給事業者、保険会社、家賃保証会社(その事業を行うために必要な許認可等を適法に取得・保持しているものに限る。総称して「特定事業者」という)の商号、代表者および所在地その他JCBおよびSquare所定の事項をSquareを通じてJCBに届け出るものとします。

2. 加盟店は、特定事業者がその事業を行うために必要な許認可を適法に取得・保持していることを表明し保証するものとします。

第4条(加盟店の責任項)

1. 原規約第34条(反社会的勢力との取引拒絶)第1項における表明保証の対象者として、所有者および特定事業者ならびにこれらの親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が含まれることを確認するとともに、これを前提として同条各項を適用するものとします。

2. 加盟店は、JCBまたはSquareが会員との間の不動産賃貸借契約書もしくは不動産賃貸借媒介契約書の原本、または、所有者との間の委任契約書もしくは特定事業者との間の本件特定契約書の原本の開示を求めた場合には、速やかにSquareを通じてJCBに開示するものとします。なお、不動産賃貸借契約書、不動産賃貸借媒介契約書、委任契約書または本件特定契約書の開示については、当該契約の相手方である会員、所有者または特定事業者の同意をその責任と費用負担において得るものとし、紛議等が発生した場合にはこれを解決し、JCBおよびSquareに一切の迷惑をかけないものとします。

3. 加盟店は、自らまたは所有者をして、敷金、予約金、手付金その他会員に対し返還義務の生じる義務については、会員との合意内容、ならびに宅地建物取引業法その他の関連諸法令にのっとり不動産賃貸借契約に従い返還するものとし、当該返還にかかわる紛議等についてJCBおよびSquareに一切の迷惑をかけないものとします。

第5条(対象債権の取扱い等の変更、改善または中止請求)

JCBおよびSquareは、加盟店が原規約等または本章に違反して信用販売を行ったと判断したときは、加盟店に対し、対象債権の取扱い、不動産賃貸借およびその媒介ならびに宣伝広告表現および信用販売(以下「対象債権の取扱い等」という)の方法等の変更もしくは改善または対象債権の取扱い等の中止(特定の所有者または特定事業者の債権に係る対象債権の取扱い等の中止も含む)を求めることができ、加盟店は当該求めに応じるものとします。

第6条(JCBおよびSquareの免責)

JCBおよびSquareは、加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約、加盟店と会員との間の不動産仲介契約、加盟店と所有者との間の委託契約および加盟店と特定事業者との間の本件特定契約に関する紛議等について、一切責任を負わないものとします。

第5章(旅行取扱い)

第1条(用語の定義)

本章における用語の意味は、次に定めるものとします。 (1) 「旅行契約」とは、旅行業法第2条第4項に定める企画旅行契約および同条第5項に定める手配旅行契約(以下「手配旅行契約」という)を個別にまたは総称していいます。 (2) 「利用契約店」とは、手配旅行契約につき、加盟店との間で送客契約を締結している宿泊施設等をいいます。 (3) 「乗車券等」とは、鉄道乗車券・国内航空券・国際航空券・船舶乗船券、およびこれらの定期券、回数券、座席等の指定券、特急券、急行券、特別車両・特別室の利用券等をいいます。 (4) 「C 制表示」とは、乗車券等の表面に、押印・印字・手書きによる記入等の方法により、「C 制」等のカードによる購入を示す文字を表示することにより、当該乗車券等がカードにより信用販売がなされたことが客観的に確認できるように処理することをいいます。

第2条(加盟店の表明保証)

1. 加盟店は、手配旅行契約の場合、本章に基づき信用販売を行うために以下の事項を表明し保証するとともに、これを遵守するものとします。 (1) 利用契約店の会員に対する旅行代金、取消料または変更料に係る債権につき、加盟店が立替払いすることによって会員に対する求償権を取得すること。 (2) 加盟店または利用契約店と会員との間の契約に無効または取消原因が存在しないこと。 (3) 利用契約店をして、原規約等および本確認書その他これに付随する合意(いずれも「加盟店」を「利用契約店」に合理的に読み替える)を遵守させること。 (4) 利用契約店が原規約等または本確認書その他これらに付随する合意に違反しないこと (5) 利用契約店に起因する会員からの抗弁の申立て、苦情等に対して適切な処理を行う体制を整えること。

2. 本条第1項の表明保証に違反した場合、本確認書に違反したものとみなします。

第3条(旅行代金等の事前決済)

1. 原規約等の定めにかかわらず、会員と加盟店との間で、約款(旅行業法の規定に基づき制定される標準旅行業約款をいう。以下同じ)に基づき旅行契約が成立した時点で、加盟店は、旅行契約の代金に係る債権または求償権につき信用販売を行うことができるものとします。

2. 前項に基づく決済を行った後、会員から旅行契約を取消し、または変更する旨の申込みを受けた場合、当該旅行契約の取消しまたは変更を確定させた時点で、加盟店は、旅行契約の取消料または変更料の債権または求償権につき信用販売を行うことができるものとします。

第4条(乗車券等へのC制表示の義務)

加盟店は、会員に対し乗車券等の信用販売を行う場合、乗車券等にC 制表示を行うものとします。

第5条(信用販売の取消し)

加盟店は、会員より乗車券等の信用販売の全部または一部の取消しを求められた場合には、現金による払い戻しは行わず、原規約等に基づき信用販売の取消しを行うものとします。なお、会員から信用販売の取消しを求められた乗車券等に既利用分と未利用分が併存している場合、加盟店は、当該乗車券等に係る信用販売全体を取消したうえで、原規約等に基づき既利用分の乗車券等の信用販売を行うものとします。

第6章(介護サービス取扱い)

第1条(用語の定義)

本章における用語の意味は、次に定めるものとします。 (1) 「介護サービス」とは、介護サービス事業者が介護保険法に定める要介護者または要支援者に対し提供する保健医療サービスおよび福祉サービスなどをいいます。 (2) 「介護施設」とは、介護サービス事業者が経営または運営する入居または入所により介護サービスを提供するための施設をいいます。 (3) 「利用者」とは、加盟店との間で介護施設への入居もしくは入所に関する契約(以下「介護施設入居契約」という)または介護サービスを利用する契約(以下「介護サービス利用契約」といい、介護施設入居契約と介護サービス利用契約を個別にまたは総称して「介護サービス利用契約等」という)を締結し、当該契約に基づき介護施設または利用者の指定する場所で加盟店より介護サービスの提供を受ける者をいいます。 (4) 「身元引受人」とは、利用者とともに、介護サービス利用契約等の当事者となり、利用者の金銭債務につき連帯債務または連帯保証債務を負う者をいいます。

第2条(カード払いの意思確認)

1. 加盟店は、利用者または身元引受人のいずれかである会員に対してのみ原規約等および本章に基づき信用販売を行うことができるものとします。

2. 本第6章に基づき会員に対して信用販売を行う前に、①利用者である会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人に該当しないか、および②当該会員の事理弁識能力が著しく不十分でないか否かを確認しなければなりません。

3. 前項の確認の結果、会員が前項①または②のいずれかに該当する場合には、加盟店は当該会員に対して信用販売を行ってはなりません。

第3条(信用販売)

1. 加盟店が、本章に基づき信用販売を行うことができる商品は加盟店の介護サービスおよびこれに付随するサービスのみとし、当該信用販売の対象となる債権は以下の(1)から(4)の債権に限られるものとします。なお、月次債権等の継続的な債権であっても、加盟店は、その都度、原規約等に基づきオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係る承認を得るものとします。 (1) 加盟店の利用者に対する、介護施設入居契約に基づく月次入居費債権または介護サービス利用契約に基づく月次利用費債権。 (2) 加盟店の利用者に対する、介護施設入居契約に基づく食費債権。 (3) 加盟店の利用者に対する介護サービス提供により発生する費用の債権。 (4) 加盟店が利用者を代行して買い物をしたうえで、利用者に販売する商品代金であって、あらかじめ利用者および身元引受人の承諾を得ている債権。

2. 加盟店は、債権額が確定した時点で、確定した債権額と債権の細目について会員にあらかじめ通知することにより承諾を得るものとします。

第4条(信用販売の制限)

1. 加盟店は、前条の定めにかかわらず、会員が利用者である場合、以下のいずれかに該当するときは信用販売を行うことができないものとします。 (1) 当該会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人となった場合。 (2) 当該会員の事理弁識能力が著しく不十分になった場合。 (3) SquareがJCBに売上データを送信するまでに当該会員が死亡した場合。

2. 加盟店は、前条の定めにかかわらず、会員が身元引受人である場合において、SquareがJCBに売上データを送信するまでに会員が死亡した場合には、信用販売を行うことができないものとします。

第5条(加盟店の義務)

1. 加盟店は、加盟店が経営または運営する介護施設が介護保険法に基づき、都道府県知事または市区町村長より指定または許可を受け、資格を保持しなければならないものとします。

2. 加盟店は、会員に対し返還義務の生じる債務については、介護サービス利用契約等にのっとり、消費者契約法その他の関連諸法令を遵守のうえ返還するものとし、返金にかかわる紛議等についてJCBまたはSquareに一切の迷惑をかけないものとします。

第7章(特定債権の取扱い)

第1条(特定債権の取扱い)

加盟店は、本章に基づき 募金、寄付金、義捐金に係る債権(以下「特定債権」という)を信用販売の対象として取扱うことができるものとします。

第2条(会員の意思の確認義務)

1. 加盟店は、特定債権を継続的に信用販売により取扱う場合であっても、会員に対する個別の特定債権を発生させようとするときには、その都度事前に書面またはその他のJCBが認め、Squareにより加盟店に伝えられた方法により、当該特定債権の発生について会員に予告し、当該特定債権を信用販売により取り扱うことについて、書面またはJCBの認めた方法により同意の意思を確認するものとします。

2. 加盟店は、前項の場合において、会員の同意の意思を確認できなかった場合には、当該債権のカードによる取扱いを行ってはならないものとします。

第3条(返金等)

1. 加盟店は、会員が信用販売により取り扱われた特定債権に係る契約について取消しまたは解除を行った場合には、原規約等に基づき信用販売の取消しを行うものとします。

2. 加盟店は、会員が信用販売により取り扱われた特定債権について返金を求めた場合は、加盟店に返金の義務があるかどうかを問わず、誠意をもって会員と協議するものとし、万が一紛議に発展した場合には、加盟店の責任と費用負担をもって対処し、解決にあたるものとします。